阿達雅志の発言 (資源エネルギーに関する調査会)
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○阿達雅志君 ありがとうございます。
やはりこれ、行政手続法の第六条で標準処理期間という規定があり、また、これに基づいて規制委員会は設置変更許可を二年ということを一つのメルクマールにしているわけですから、これを今現状これだけ超えているという中で、やはり少しでも早く、これは必ずしも合格でとは限らないとは思うんですけれども、結果をとにかく早く出すために何をすればいいか、是非電力会社ともしっかりとコミュニケーションをいただきたいというふうに思います。
また、審査が長期化する中で、今、その運転期間、四十年あるいは延長の二十年のカウントについていろんな議論が出てきております。この実際に運転していない間というのは、放射線が当たっていないので、原子炉自体が劣化しないのではないかということで、やっぱりこのカウントから除外するという議論があるわけです。
これは、委員長も以前からおっしゃっているとおり、この四十年なり二十年というのは、ある意味、政策的に、政治的に決められた部分であるということですが、ただこれ、技術的な部分というのも当然あるわけで、この技術的議論についてどういうふうにお考えなのか、規制委員会の御見解をお聞きいたします。