浜野喜史の発言 (資源エネルギーに関する調査会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○浜野喜史君 今後とも、しっかり被規制側ともコミュニケーションを取っていただいた上で、そして、その上に立って厳正に御判断をいただくということだと思っております。
次に質問をさせていただきますのは、平成二十七年五月に原子力規制庁から示していただいた資料に基づいて御質問をさせていただきたいと思います。
配付をいたしております資料でございます。平成二十七年ですから、二〇一五年ということになります。五年前の五月に示していただいた資料がこの資料でございます。少し読み上げさせていただきます。
参復興原子力特委、浜野喜史議員の要求に対する提出資料。要求内容、原子力規制委員会設置法案の審議の中で、提案者が四十年運転制限は新たな組織における検討事項だということを明確にしている。立法者の意思を踏まえて、原子力規制委員会の立場で、四十年という数字を科学的、技術的見地で検討すべきではないか。これが要求内容でございます。
規制委員会としての対応、このように資料を提出をいただきました。
原子力規制委員会設置法附則第九十七条では、同附則第十七条等による改正後の原子炉等規制法の規定を対象として、その施行の状況を勘案して速やかに検討が加えられ、必要な場合はその検討結果に基づき所要の措置が講じられるものと規定されており、原子力規制委員会としても、これに基づき、所要の対応をしていく。
参考も読み上げさせていただきます。
参考、原子力規制委員会設置法附則。第九十七条、附則第十七条及び第十八条の規定による改正後の規定については、その施行状況を勘案して速やかに検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。
この資料を五年前に提出をいただいたところでございますが、私が要求をさせていただいたことに関する原子力規制委員会としてのお考えは今も変わらないということでよろしいかどうか、お考えをお伺いしたいと思います。