資源エネルギーに関する調査会
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会
会議録情報#0
令和二年五月二十七日(水曜日)
午後一時三十分開会
─────────────
委員の異動
五月二十一日
辞任 補欠選任
岩本 剛人君 こやり隆史君
清水 真人君 高野光二郎君
三木 亨君 高階恵美子君
山田 太郎君 高橋はるみ君
五月二十六日
辞任 補欠選任
高階恵美子君 滝波 宏文君
─────────────
出席者は左のとおり。
会 長 宮沢 洋一君
理 事
阿達 雅志君
岩井 茂樹君
森屋 宏君
斎藤 嘉隆君
平木 大作君
梅村 聡君
山添 拓君
委 員
こやり隆史君
高野光二郎君
高橋はるみ君
滝波 宏文君
長峯 誠君
三浦 靖君
宮崎 雅夫君
岸 真紀子君
古賀 之士君
塩村あやか君
浜野 喜史君
矢田わか子君
杉 久武君
若松 謙維君
音喜多 駿君
市田 忠義君
嘉田由紀子君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 加藤 鮎子君
経済産業大臣政
務官 宮本 周司君
政府特別補佐人
原子力規制委員
会委員長 更田 豊志君
事務局側
第三特別調査室
長 亀澤 宏徳君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 佐藤 暁君
消防庁国民保護
・防災部長 小宮大一郎君
外務省大臣官房
審議官 加野 幸司君
外務省大臣官房
審議官 高杉 優弘君
外務省大臣官房
参事官 遠藤 和也君
文部科学省大臣
官房審議官 千原 由幸君
厚生労働省大臣
官房生活衛生・
食品安全審議官 浅沼 一成君
経済産業省大臣
官房原子力事故
災害対処審議官 新川 達也君
経済産業省産業
技術環境局長 飯田 祐二君
資源エネルギー
庁長官官房資源
エネルギー政策
統括調整官 覺道 崇文君
環境省大臣官房
審議官 上田 康治君
環境省大臣官房
環境保健部長 田原 克志君
原子力規制委員
会原子力規制庁
次長 片山 啓君
原子力規制委員
会原子力規制庁
長官官房審議官 大村 哲臣君
原子力規制委員
会原子力規制庁
長官官房審議官 金子 修一君
─────────────
本日の会議に付した案件
○原子力等エネルギー・資源に関する調査
(原子力問題に関する件)
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この発言だけを見る →午後一時三十分開会
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委員の異動
五月二十一日
辞任 補欠選任
岩本 剛人君 こやり隆史君
清水 真人君 高野光二郎君
三木 亨君 高階恵美子君
山田 太郎君 高橋はるみ君
五月二十六日
辞任 補欠選任
高階恵美子君 滝波 宏文君
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出席者は左のとおり。
会 長 宮沢 洋一君
理 事
阿達 雅志君
岩井 茂樹君
森屋 宏君
斎藤 嘉隆君
平木 大作君
梅村 聡君
山添 拓君
委 員
こやり隆史君
高野光二郎君
高橋はるみ君
滝波 宏文君
長峯 誠君
三浦 靖君
宮崎 雅夫君
岸 真紀子君
古賀 之士君
塩村あやか君
浜野 喜史君
矢田わか子君
杉 久武君
若松 謙維君
音喜多 駿君
市田 忠義君
嘉田由紀子君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 加藤 鮎子君
経済産業大臣政
務官 宮本 周司君
政府特別補佐人
原子力規制委員
会委員長 更田 豊志君
事務局側
第三特別調査室
長 亀澤 宏徳君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 佐藤 暁君
消防庁国民保護
・防災部長 小宮大一郎君
外務省大臣官房
審議官 加野 幸司君
外務省大臣官房
審議官 高杉 優弘君
外務省大臣官房
参事官 遠藤 和也君
文部科学省大臣
官房審議官 千原 由幸君
厚生労働省大臣
官房生活衛生・
食品安全審議官 浅沼 一成君
経済産業省大臣
官房原子力事故
災害対処審議官 新川 達也君
経済産業省産業
技術環境局長 飯田 祐二君
資源エネルギー
庁長官官房資源
エネルギー政策
統括調整官 覺道 崇文君
環境省大臣官房
審議官 上田 康治君
環境省大臣官房
環境保健部長 田原 克志君
原子力規制委員
会原子力規制庁
次長 片山 啓君
原子力規制委員
会原子力規制庁
長官官房審議官 大村 哲臣君
原子力規制委員
会原子力規制庁
長官官房審議官 金子 修一君
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本日の会議に付した案件
○原子力等エネルギー・資源に関する調査
(原子力問題に関する件)
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宮
宮沢洋一#1
○会長(宮沢洋一君) ただいまから資源エネルギーに関する調査会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、岩本剛人君、清水真人君、山田太郎君及び三木亨君が委員を辞任され、その補欠としてこやり隆史君、高野光二郎君、高橋はるみ君及び滝波宏文君が選任されました。
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この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、岩本剛人君、清水真人君、山田太郎君及び三木亨君が委員を辞任され、その補欠としてこやり隆史君、高野光二郎君、高橋はるみ君及び滝波宏文君が選任されました。
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宮
岩
岩井茂樹#3
○岩井茂樹君 自由民主党の岩井茂樹でございます。
本日は、原子力問題に対してということで、更田委員長に質問をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
東京電力福島第一原子力発電所の事故から九年が経過をいたしました。現在も原子力への不信とか不安が根強い中で、本当に国民の信頼を回復させるためには、私は、科学的情報や客観的根拠に基づいた理解、これが大変重要だと思っております。また同時に、国民又は被規制側である事業者と規制当局との間のコミュニケーション、これが実はとても重要だと感じております。原子力政策を考える際に重要なポイントの一つが、まさに今お話をした科学的根拠に基づいた政策の判断を行うということだと思います。
公共政策学が専門の早稲田大学の山田治徳教授は、政策立案に影響を与える主な三つの要素ということで、オピニオン、そしてエビデンス、そして資源・ニーズ、この三つを挙げていらっしゃいます。その一つ目のオピニオン、これは経験、前例、伝統、習慣、自己利益、価値観、イデオロギー、好み、感情、思い込み、このようなことがここに当たるということであります。そして、二つ目のエビデンス、これがまさに科学的根拠のある情報ということであります。山田教授は、これを踏まえ、これからの政策立案のあるべき姿に関して、これまでのオピニオンに基づく政策立案からエビデンスに基づく政策立案へ移行することが重要だと強く主張されております。
さて、先日、資源エネルギーに関する調査会の質疑の中で、住宅メーカーの耐震強度よりも原発の耐震強度は脆弱で、一般のハウスメーカーの住宅と比べても原発の耐震強度は桁違いに耐震性が低いという、そんな御意見がございました。この意見のよりどころになっているのは、当時、福井地裁の大飯原発運転差止めを命じる判決を裁判長として出された樋口英明さんの言葉であったということで、私もその辺りの事実関係を確認をいたしましたが、確かに樋口さんは、雑誌に寄稿された中でも、一般住宅より脆弱な原発の耐震強度と記述をされております。
そこで、この点について質問なんですが、一般住宅における地震動と原子炉施設における基準地震動を比較することの技術的意味合いについて、規制委員会の見解をお聞かせください。
この発言だけを見る →本日は、原子力問題に対してということで、更田委員長に質問をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
東京電力福島第一原子力発電所の事故から九年が経過をいたしました。現在も原子力への不信とか不安が根強い中で、本当に国民の信頼を回復させるためには、私は、科学的情報や客観的根拠に基づいた理解、これが大変重要だと思っております。また同時に、国民又は被規制側である事業者と規制当局との間のコミュニケーション、これが実はとても重要だと感じております。原子力政策を考える際に重要なポイントの一つが、まさに今お話をした科学的根拠に基づいた政策の判断を行うということだと思います。
公共政策学が専門の早稲田大学の山田治徳教授は、政策立案に影響を与える主な三つの要素ということで、オピニオン、そしてエビデンス、そして資源・ニーズ、この三つを挙げていらっしゃいます。その一つ目のオピニオン、これは経験、前例、伝統、習慣、自己利益、価値観、イデオロギー、好み、感情、思い込み、このようなことがここに当たるということであります。そして、二つ目のエビデンス、これがまさに科学的根拠のある情報ということであります。山田教授は、これを踏まえ、これからの政策立案のあるべき姿に関して、これまでのオピニオンに基づく政策立案からエビデンスに基づく政策立案へ移行することが重要だと強く主張されております。
さて、先日、資源エネルギーに関する調査会の質疑の中で、住宅メーカーの耐震強度よりも原発の耐震強度は脆弱で、一般のハウスメーカーの住宅と比べても原発の耐震強度は桁違いに耐震性が低いという、そんな御意見がございました。この意見のよりどころになっているのは、当時、福井地裁の大飯原発運転差止めを命じる判決を裁判長として出された樋口英明さんの言葉であったということで、私もその辺りの事実関係を確認をいたしましたが、確かに樋口さんは、雑誌に寄稿された中でも、一般住宅より脆弱な原発の耐震強度と記述をされております。
そこで、この点について質問なんですが、一般住宅における地震動と原子炉施設における基準地震動を比較することの技術的意味合いについて、規制委員会の見解をお聞かせください。
更
更田豊志#4
○政府特別補佐人(更田豊志君) お答えいたします。
原子炉施設の審査において策定をしております基準地震動は、硬質地盤である解放基盤表面における地震動であります。一方、一般住宅における地震動は、それよりも軟らかい表層地盤の揺れの大きさを示すものであります。したがいまして、それぞれの定義が異なることから、両者は比較できるものではありません。
この発言だけを見る →原子炉施設の審査において策定をしております基準地震動は、硬質地盤である解放基盤表面における地震動であります。一方、一般住宅における地震動は、それよりも軟らかい表層地盤の揺れの大きさを示すものであります。したがいまして、それぞれの定義が異なることから、両者は比較できるものではありません。
岩
岩井茂樹#5
○岩井茂樹君 まさにおっしゃるとおりだなと思います。私も当時そのときの質疑を聞いていて、実は個人的に、私も実は技術者でありまして、何となく違和感を覚えました。
資料一を御覧ください。
簡単にその違いを表している図なんですけれども、一般の建物が岩盤と比べるとさほど強くない表層地盤の上に立っているのに対して、原子力発電所の安全上重要な機器とか建物は、地震による揺れが小さい堅固な地盤、岩盤の上に固定されており、一般に、その堅固な地盤の上の地震による揺れの大きさというのは表層地盤の二分の一から三分の一だと、これはいろんな状況で変わってくると思うんですけど、そう言われております。
その中で、確かに、そのときの質問の中で、同じガルと、こう言われると単純に比較したくなる気持ちは僕もよく分かるんですけど、ただ、このような専門的知識を把握していなければ正しい判断ができるはずがないとも思います。
問題なのは、事実を誤認したまま、事実を把握しないまま判断を行うことだと思います。これでは正しい判断を下すことは難しいのではないでしょうか。正しい判断には事実の積み上げが必要です。原子力政策は我が国の行く末を左右する大切な政策です。ですから、さきにも触れたエビデンスを重要とする考え方、その判断を行う際には、価値観、イデオロギー、好み、感情ではなくて、エビデンス、科学的根拠のある情報の提供が私は必要だと思います。
少なくとも、福井地裁の大飯原発運転差止めを命じる判決は、技術的な側面、科学的根拠に関する証左が足りなかったと感じています。この辺り、科学的、技術的知見のある規制委員会として、控訴の段階でも何らかの対応を図る、つまり、科学的根拠のある情報の提供を、どのような形でもいいですから、控訴段階でしっかり積極的に行うべきと考えますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →資料一を御覧ください。
簡単にその違いを表している図なんですけれども、一般の建物が岩盤と比べるとさほど強くない表層地盤の上に立っているのに対して、原子力発電所の安全上重要な機器とか建物は、地震による揺れが小さい堅固な地盤、岩盤の上に固定されており、一般に、その堅固な地盤の上の地震による揺れの大きさというのは表層地盤の二分の一から三分の一だと、これはいろんな状況で変わってくると思うんですけど、そう言われております。
その中で、確かに、そのときの質問の中で、同じガルと、こう言われると単純に比較したくなる気持ちは僕もよく分かるんですけど、ただ、このような専門的知識を把握していなければ正しい判断ができるはずがないとも思います。
問題なのは、事実を誤認したまま、事実を把握しないまま判断を行うことだと思います。これでは正しい判断を下すことは難しいのではないでしょうか。正しい判断には事実の積み上げが必要です。原子力政策は我が国の行く末を左右する大切な政策です。ですから、さきにも触れたエビデンスを重要とする考え方、その判断を行う際には、価値観、イデオロギー、好み、感情ではなくて、エビデンス、科学的根拠のある情報の提供が私は必要だと思います。
少なくとも、福井地裁の大飯原発運転差止めを命じる判決は、技術的な側面、科学的根拠に関する証左が足りなかったと感じています。この辺り、科学的、技術的知見のある規制委員会として、控訴の段階でも何らかの対応を図る、つまり、科学的根拠のある情報の提供を、どのような形でもいいですから、控訴段階でしっかり積極的に行うべきと考えますが、いかがでしょうか。
更
更田豊志#6
○政府特別補佐人(更田豊志君) お答えをいたします。
国が直接の当事者でない訴訟について、原子力規制委員会が何らかの裁判手続によって訴訟を追行することの可否及びその要否については、個別の事件ごとに裁判手続について定めた法律の規定などに照らし、関係省庁とも十分に調整の上で慎重に判断すべきものと考えております。一般的には、このような裁判手続により国の参加が認められる場合は非常に少ないものと認識しております。
この発言だけを見る →国が直接の当事者でない訴訟について、原子力規制委員会が何らかの裁判手続によって訴訟を追行することの可否及びその要否については、個別の事件ごとに裁判手続について定めた法律の規定などに照らし、関係省庁とも十分に調整の上で慎重に判断すべきものと考えております。一般的には、このような裁判手続により国の参加が認められる場合は非常に少ないものと認識しております。
岩
岩井茂樹#7
○岩井茂樹君 この答弁はぶれないでずっと同じ答弁なんですけれども、だから変わらないんです。少し考え方を変えるべきときであれば、それはしっかりと状況を判断して変えていただきたいと思います。
これまで、政策立案は科学的根拠のある情報の下で行われることが重要だと言ってまいりました。大飯原発の判決において裁判所の判断と規制委員会の判断が異なっている、これでは、国民の信頼など受けること到底できないんじゃないでしょうか。信頼を取り戻すためにも、規制委員会が科学的根拠のある情報の提供を控訴段階でも積極的に行うべきだと私は思います。是非、今後、責任のある規制委員会の対応を心からよろしくお願いをいたします。
ちょっと三番目に質問するのを一個飛ばしまして次の質問で、規制委員会が行うべき、あるべき規制について質問をさせていただきます。
重要な視点は、原発の安全性を高めるために規制はどのような規制が求められるかということだと思います。
原子力規制委員会設置法には「確立された国際的な基準を踏まえて原子力利用における安全の確保を図るため必要な施策を策定」と明記され、国際的な基準を参考に日本の規制も行うことになっております。それに沿うかのように、原子力規制委員会は、我が国のNRAの検査官の教育訓練についてはNRCへの派遣による米国検査制度の訓練を実施し、また、法整備、検査活動、人材育成、確保については米国NRCの専門家による助言もしっかりと受けています。先日、私が原子力規制庁から受けた説明の中でも、新しい規制基準はNRCを参考にしているという、そういうお話でした。
その日本の原子力規制委員会、NRAの手本ともなっている米国の原子力規制委員会、NRCと日本の規制委員会との違いについて質問をいたします。
日本が参考にしたNRCの規制プロセスの基本的な考え方は、良い規制の原理という文書の中に明確に示されています。ところが、NRAの活動原則には、NRCの五つの原則のうち、自律性、開放性に該当するものしか取り入れられておらず、効率性、明瞭性、予見性、まあ信頼性と言うかもしれませんけれども、の部分が明確には示されておりません。
なぜあれだけ参考にしているNRCの知見をこの部分だけ排除しているのか、その理由をお聞かせください。
この発言だけを見る →これまで、政策立案は科学的根拠のある情報の下で行われることが重要だと言ってまいりました。大飯原発の判決において裁判所の判断と規制委員会の判断が異なっている、これでは、国民の信頼など受けること到底できないんじゃないでしょうか。信頼を取り戻すためにも、規制委員会が科学的根拠のある情報の提供を控訴段階でも積極的に行うべきだと私は思います。是非、今後、責任のある規制委員会の対応を心からよろしくお願いをいたします。
ちょっと三番目に質問するのを一個飛ばしまして次の質問で、規制委員会が行うべき、あるべき規制について質問をさせていただきます。
重要な視点は、原発の安全性を高めるために規制はどのような規制が求められるかということだと思います。
原子力規制委員会設置法には「確立された国際的な基準を踏まえて原子力利用における安全の確保を図るため必要な施策を策定」と明記され、国際的な基準を参考に日本の規制も行うことになっております。それに沿うかのように、原子力規制委員会は、我が国のNRAの検査官の教育訓練についてはNRCへの派遣による米国検査制度の訓練を実施し、また、法整備、検査活動、人材育成、確保については米国NRCの専門家による助言もしっかりと受けています。先日、私が原子力規制庁から受けた説明の中でも、新しい規制基準はNRCを参考にしているという、そういうお話でした。
その日本の原子力規制委員会、NRAの手本ともなっている米国の原子力規制委員会、NRCと日本の規制委員会との違いについて質問をいたします。
日本が参考にしたNRCの規制プロセスの基本的な考え方は、良い規制の原理という文書の中に明確に示されています。ところが、NRAの活動原則には、NRCの五つの原則のうち、自律性、開放性に該当するものしか取り入れられておらず、効率性、明瞭性、予見性、まあ信頼性と言うかもしれませんけれども、の部分が明確には示されておりません。
なぜあれだけ参考にしているNRCの知見をこの部分だけ排除しているのか、その理由をお聞かせください。
更
更田豊志#8
○政府特別補佐人(更田豊志君) お答えします。
原子力規制委員会が新たな原子力の規制組織として活動原則を作成する際にまず念頭に置いたのは、東京電力福島第一原子力発電所事故の教訓に学び、二度とあのような事故を起こさないためにどのような活動をするかということであります。そのような観点から、規制当局として最も重要と思われる要素として、独立した意思決定、実効ある行動、透明で開かれた組織、向上心と責任感、緊急時即応を挙げました。一方、効率性、明瞭性、予見性といった原則については、行政官庁として当然に考慮されるべきものと認識しております。
原子力規制委員会としましても、限られたリソースの中で可能な限り効率的かつ明瞭で予見性のある審査などを進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →原子力規制委員会が新たな原子力の規制組織として活動原則を作成する際にまず念頭に置いたのは、東京電力福島第一原子力発電所事故の教訓に学び、二度とあのような事故を起こさないためにどのような活動をするかということであります。そのような観点から、規制当局として最も重要と思われる要素として、独立した意思決定、実効ある行動、透明で開かれた組織、向上心と責任感、緊急時即応を挙げました。一方、効率性、明瞭性、予見性といった原則については、行政官庁として当然に考慮されるべきものと認識しております。
原子力規制委員会としましても、限られたリソースの中で可能な限り効率的かつ明瞭で予見性のある審査などを進めてまいりたいと考えております。
岩
岩井茂樹#9
○岩井茂樹君 福島の教訓、これは本当に大きなものだと思います。ただ、アメリカもいろいろな教訓を今まで経験をしている、それをしっかり生かすことが私は必要だと言っております。
特に、NRAの活動法則の今お話あった実効ある行動の部分について、私も読みました。読み上げますと、NRAの実効ある行動、形式主義を排し、現場主義、現場を重視する姿勢を貫き、真に実効ある規制を追求すると書かれています。その精神は本当にすばらしいと思うんです。ただし、具体的な内容がこれでは読み取れません。日本の原子力規制委員会、NRAは、独立性を意識し過ぎて重要なコミュニケーションが取れていないんではないでしょうか。独立と孤立は違います。
一方、米国のNRCは、独立性を担保しつつも、パブリックコメント等をしっかり受けてNRCがどのように判断したかを説明しています。透明性と平等性を確保した上でコミュニケーションをしっかり取っていると私の目には映ります。米国NRCの良い規制の原則だけでなく、例えば英国の、リスク低減のためにどこまでも費用を掛けることが合理的ではないという考え方もあります。
原子力規制委員会設置法の第一条には、「確立された国際的な基準を踏まえて原子力利用における安全の確保を図る」と明記されています。我が国は、原子力規制について諸外国の知見から多くのことを学ぶべきというのが基本のスタンスのはずです。是非、孤立せずに、諸外国の知見もしっかりと参考にしながら、より良い規制を目指していただきたいと思います。
続きまして、バックフィットについて少し質問させていただきます。
一般論として、新しい法律を過去に遡って適用する遡及適用は基本的に禁じられています。これは、国の技術基準が改正された場合、原子力施設に限らず、一般的に、法の不遡及の原則によって、過去に許可、認可されている施設に新しい基準が遡及して適用されることはないというものです。しかし、例外がありまして、原子力施設の場合は、安全性を重視する立場から、最新の技術、知見を反映させるために、国が行政指導により事業者に対して新しい基準を自主的に適用することを求めています。
ただ、例外だからこそ、それを適用するには、幾らNRAの独立性があるにせよ、その適用範囲や条件について国会でしっかり議論すべきであるし、遡及適用に伴う不利益やコストはいずれ国民が負担しなければいけないものであるので、規制機関自らが、問題点は何か、それをどのように考え、どのような結論に至ったかを国民に説明すべきだと私は思います。
この点に関して、国会で議論をすべきという話、そして国民への説明というその点に関して、規制委員会の見解を教えてください。
この発言だけを見る →特に、NRAの活動法則の今お話あった実効ある行動の部分について、私も読みました。読み上げますと、NRAの実効ある行動、形式主義を排し、現場主義、現場を重視する姿勢を貫き、真に実効ある規制を追求すると書かれています。その精神は本当にすばらしいと思うんです。ただし、具体的な内容がこれでは読み取れません。日本の原子力規制委員会、NRAは、独立性を意識し過ぎて重要なコミュニケーションが取れていないんではないでしょうか。独立と孤立は違います。
一方、米国のNRCは、独立性を担保しつつも、パブリックコメント等をしっかり受けてNRCがどのように判断したかを説明しています。透明性と平等性を確保した上でコミュニケーションをしっかり取っていると私の目には映ります。米国NRCの良い規制の原則だけでなく、例えば英国の、リスク低減のためにどこまでも費用を掛けることが合理的ではないという考え方もあります。
原子力規制委員会設置法の第一条には、「確立された国際的な基準を踏まえて原子力利用における安全の確保を図る」と明記されています。我が国は、原子力規制について諸外国の知見から多くのことを学ぶべきというのが基本のスタンスのはずです。是非、孤立せずに、諸外国の知見もしっかりと参考にしながら、より良い規制を目指していただきたいと思います。
続きまして、バックフィットについて少し質問させていただきます。
一般論として、新しい法律を過去に遡って適用する遡及適用は基本的に禁じられています。これは、国の技術基準が改正された場合、原子力施設に限らず、一般的に、法の不遡及の原則によって、過去に許可、認可されている施設に新しい基準が遡及して適用されることはないというものです。しかし、例外がありまして、原子力施設の場合は、安全性を重視する立場から、最新の技術、知見を反映させるために、国が行政指導により事業者に対して新しい基準を自主的に適用することを求めています。
ただ、例外だからこそ、それを適用するには、幾らNRAの独立性があるにせよ、その適用範囲や条件について国会でしっかり議論すべきであるし、遡及適用に伴う不利益やコストはいずれ国民が負担しなければいけないものであるので、規制機関自らが、問題点は何か、それをどのように考え、どのような結論に至ったかを国民に説明すべきだと私は思います。
この点に関して、国会で議論をすべきという話、そして国民への説明というその点に関して、規制委員会の見解を教えてください。
更
更田豊志#10
○政府特別補佐人(更田豊志君) お答えをいたします。
東京電力福島第一原子力発電所の事故における最も強い、反省の中でも最も重要なものの一つは、継続的な改善が欠けていたということであります。この視点に立って、国会によって、原子炉等規制法の改正に当たってバックフィットが新たに盛り込まれた制度であるというふうに認識をしております。
御指摘のバックフィットに係るルール作りについては、明確なルールを定めることの重要性は、これは高いと認識している一方で、安全上の重要度や緊急性、事業者が対応に要する期間など様々な要素がありますので、極めて慎重な議論が必要であると考えております。
原子力規制委員会としましては、令和二年度からの中期目標において、バックフィット制度について、円滑かつ効果的な制度が運用できるよう改善点を抽出し、制度の体系化を図る旨を掲げており、引き続き議論してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →東京電力福島第一原子力発電所の事故における最も強い、反省の中でも最も重要なものの一つは、継続的な改善が欠けていたということであります。この視点に立って、国会によって、原子炉等規制法の改正に当たってバックフィットが新たに盛り込まれた制度であるというふうに認識をしております。
御指摘のバックフィットに係るルール作りについては、明確なルールを定めることの重要性は、これは高いと認識している一方で、安全上の重要度や緊急性、事業者が対応に要する期間など様々な要素がありますので、極めて慎重な議論が必要であると考えております。
原子力規制委員会としましては、令和二年度からの中期目標において、バックフィット制度について、円滑かつ効果的な制度が運用できるよう改善点を抽出し、制度の体系化を図る旨を掲げており、引き続き議論してまいりたいと考えております。
岩
岩井茂樹#11
○岩井茂樹君 非常に理性的な対応というか、しっかりと改善をしていくというそんなお答えで、大変有り難いと思います。
私自身は、福島第一原子力発電所事故による社会的、経済的影響の甚大さを考えれば、不遡及の原則の例外として既設の原発に新規制基準をバックフィットし、厳重な事故防止対策を求めること、これは妥当な判断だと実は思っています。しかし、問題は、追加された法律の条文にバックフィットの適用範囲や条件が一切書かれていないこととか、国民に対して説明責任が少し果たされていないのではないかということだと思います。
アメリカの上院には環境公共事業委員会、下院にはエネルギー商業委員会がNRCの監視権限を有しておりまして、過度な規制変更などを抑制する機能を果たしていると伺っています。
過去に、アメリカ原発、IPECがニューヨーク市に近いという理由で運転停止を求められ、運転許可を得るためには、少なくとも認知されたリスクを軽減するために非常に高価なバックフィット設備を設けなければならなくなった事案に関して、確率論的リスク評価、PRAを実施することにより、多くの高価なバックフィットを行ってもリスク軽減の効果は僅かであることが明らかとなり、過大なバックフィット設備を設けなくてもよくなりました。結果、より実質的なリスク軽減の効果がある、経済的に妥当性を持った改造対策が特定され、結果的には、事業者は実質的に効果の薄い支出を節約するとともに、リスクが改善されたという事案もあるそうです。
今御紹介したように、海外の原子力法制でバックフィットを導入している例は米国やドイツなどで見られ、米国の場合は、バックフィットを適用する範囲をコストベネフィット評価によって判断をし、場合によればその適用範囲を限定することもありますし、ドイツの場合は、バックフィットに要する費用は国が負担することとされているのが特徴だとも伺っています。
独立性は守りながらも、孤立することなく、国際的な視点も考慮し、諸外国の事例も参考に我が国の制度設計を是非よろしくお願いいたします。
さて、IRRSについて少し触れたいと思います。
今少し触れましたけれども、日本の原子力委員会、NRAは、独立性の高い三条委員会であるがゆえに、国内でそれを監査する仕組みが少し希薄なのかなと個人的には思っています。
その代わりの役目の一端を果たしたのが国際原子力機関、IAEAの総合的規制評価サービス、IRRSでした。原子力規制委員会においても、二〇一六年一月に、IRRSのミッションにより原子力及び放射線安全に係る日本の規制の枠組みがレビューされ、日本の規制の枠組みに対して今度は十三項目の勧告及び十三項目の提言がなされ、今年、つい最近ですけれども、二回目のミッションであるフォローアップミッションを受け入れられたと伺っています。
そして、つい先日、IAEAによりこのミッションに関する最終報告書が提出されたと認識していますが、本日は、報告書提出前の今年の令和二年一月二十一日に行われた、IRRSのフォローアップミッションに関する記者会見の内容を踏まえて質問いたします。
この記者会見の中では、このミッションのチームリーダーのラムジー・ジャマール氏は、NRAに対し、現在、産業界とコミュニケーションが非常に重要とされている中、NRAは豊富な交流ができているとは思えない、コミュニケーション不足だ、産業界で行われている様々な改善に関して規制当局はそれほど十分に理解していないことが多い、より実行力のある規制当局として規制活動をするためには、様々な産業界で行われている技術的な革新であるとか改善、それから知見に接していなければならない、このように言及をされております。
今の話も踏まえて、IRRSが指摘している日本の原子力規制委員会と産業界のコミュニケーション不足について、その受け止めを教えてください。
この発言だけを見る →私自身は、福島第一原子力発電所事故による社会的、経済的影響の甚大さを考えれば、不遡及の原則の例外として既設の原発に新規制基準をバックフィットし、厳重な事故防止対策を求めること、これは妥当な判断だと実は思っています。しかし、問題は、追加された法律の条文にバックフィットの適用範囲や条件が一切書かれていないこととか、国民に対して説明責任が少し果たされていないのではないかということだと思います。
アメリカの上院には環境公共事業委員会、下院にはエネルギー商業委員会がNRCの監視権限を有しておりまして、過度な規制変更などを抑制する機能を果たしていると伺っています。
過去に、アメリカ原発、IPECがニューヨーク市に近いという理由で運転停止を求められ、運転許可を得るためには、少なくとも認知されたリスクを軽減するために非常に高価なバックフィット設備を設けなければならなくなった事案に関して、確率論的リスク評価、PRAを実施することにより、多くの高価なバックフィットを行ってもリスク軽減の効果は僅かであることが明らかとなり、過大なバックフィット設備を設けなくてもよくなりました。結果、より実質的なリスク軽減の効果がある、経済的に妥当性を持った改造対策が特定され、結果的には、事業者は実質的に効果の薄い支出を節約するとともに、リスクが改善されたという事案もあるそうです。
今御紹介したように、海外の原子力法制でバックフィットを導入している例は米国やドイツなどで見られ、米国の場合は、バックフィットを適用する範囲をコストベネフィット評価によって判断をし、場合によればその適用範囲を限定することもありますし、ドイツの場合は、バックフィットに要する費用は国が負担することとされているのが特徴だとも伺っています。
独立性は守りながらも、孤立することなく、国際的な視点も考慮し、諸外国の事例も参考に我が国の制度設計を是非よろしくお願いいたします。
さて、IRRSについて少し触れたいと思います。
今少し触れましたけれども、日本の原子力委員会、NRAは、独立性の高い三条委員会であるがゆえに、国内でそれを監査する仕組みが少し希薄なのかなと個人的には思っています。
その代わりの役目の一端を果たしたのが国際原子力機関、IAEAの総合的規制評価サービス、IRRSでした。原子力規制委員会においても、二〇一六年一月に、IRRSのミッションにより原子力及び放射線安全に係る日本の規制の枠組みがレビューされ、日本の規制の枠組みに対して今度は十三項目の勧告及び十三項目の提言がなされ、今年、つい最近ですけれども、二回目のミッションであるフォローアップミッションを受け入れられたと伺っています。
そして、つい先日、IAEAによりこのミッションに関する最終報告書が提出されたと認識していますが、本日は、報告書提出前の今年の令和二年一月二十一日に行われた、IRRSのフォローアップミッションに関する記者会見の内容を踏まえて質問いたします。
この記者会見の中では、このミッションのチームリーダーのラムジー・ジャマール氏は、NRAに対し、現在、産業界とコミュニケーションが非常に重要とされている中、NRAは豊富な交流ができているとは思えない、コミュニケーション不足だ、産業界で行われている様々な改善に関して規制当局はそれほど十分に理解していないことが多い、より実行力のある規制当局として規制活動をするためには、様々な産業界で行われている技術的な革新であるとか改善、それから知見に接していなければならない、このように言及をされております。
今の話も踏まえて、IRRSが指摘している日本の原子力規制委員会と産業界のコミュニケーション不足について、その受け止めを教えてください。
更
更田豊志#12
○政府特別補佐人(更田豊志君) お答えをいたします。
御質問の中にありましたジャマールさんには、IRRSフォローアップミッションの代表を務めていただきました。大変貴重なコメントをいただいたと思っております。
被規制者とのコミュニケーションですけれども、私たちも、経営責任者や原子力部門の責任者、それから審査を通じてのコミュニケーション等に努力を払っておりますけれども、何といってもコミュニケーションというのは双方向のものでありますので、私たちの努力だけではどうにもならないところがございます。規制側、それから被規制者、双方が努力してコミュニケーションの改善を図ってまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →御質問の中にありましたジャマールさんには、IRRSフォローアップミッションの代表を務めていただきました。大変貴重なコメントをいただいたと思っております。
被規制者とのコミュニケーションですけれども、私たちも、経営責任者や原子力部門の責任者、それから審査を通じてのコミュニケーション等に努力を払っておりますけれども、何といってもコミュニケーションというのは双方向のものでありますので、私たちの努力だけではどうにもならないところがございます。規制側、それから被規制者、双方が努力してコミュニケーションの改善を図ってまいりたいというふうに考えております。
岩
岩井茂樹#13
○岩井茂樹君 物事は一方が一方的に悪いという話じゃないと思うんですけれども、やはり規制側としてもう少し認識を、もう少し強く受け止めていただきたいと思います。
今年の三月二十四日に自民党本部で開催された原子力規制に関する特別委員会の中で、私も参加していたんですけれども、多くの議員から指摘のありましたコミュニケーションの不足に対して、原子力規制庁の方から、これまでの原子力規制委員会におけるコミュニケーションに失敗があったという、そんな話もそのとき聞きました。まあ、そこは認めていると思うんです。
先日の五月の二十一日、原子力規制委員会は、私、静岡なんですけど、中部電力の浜岡原子力発電所三、四号機の審査会合をテレビ会議で開催をしたという記事を地元の新聞で目にしました。
これ読むと、中部電力からは、火山現象や地すべりなどの地震以外の要因による基準津波策定に関して、この議題の事前の資料の論点整理であるヒアリングを今年の二月二十五日に受けたのを最後に、今日まで三か月間、審査会合が設定されなかった、今日の委員からのコメントを四月上旬にいただいていれば、大型連休を挟む二か月ほどで審査を進められたと不満が訴えられたと書かれていました。
一方で、規制委員会からも言いたいことがありまして、浜岡の基準津波策定に当たって最大の論点となっているプレート間地震の津波評価に関し、中部電力側により厳しい条件での津波高の策定を求めてから一年が経過しても、中部電力からはなかなかその反応がなかったというような内容も書かれていました。
お互いの主張は分かるんです。ただ、この報道を見る限り、ここにどうして原子力規制委員会と産業界のコミュニケーションが成立をしているのか、IRRSが指摘したそのままじゃないでしょうか。IRRSの指摘を今年の一月に受けながら今御紹介したような状況で今もあるということは、誠に残念でなりません。
原子力安全・保安院時代でありますが、二〇〇七年、最初にIRRSから指摘を受けたのに十分な改善をしなかったために発生した福島第一原発の事故、その反省に立って設置されたのが原子力規制庁であり、原子力規制委員会であるはずです。是非、この度、IRRSからも指摘のあった産業界とのコミュニケーション、どっちが悪いという話ではないんですが、しっかりと図っていただきたいと思います。
それでは、安全に対する考え方について少し話をしたいと思います。
安全神話、リスクがゼロだと思い込んでしまうということ、この間違った考え方が福島第一原発の大きな事故につながったと、大きな原因の一つだと思います。このことを反省しなくてはなりません。そして、リスクはゼロにならない、このことを肝に銘じて、私たちはこれから対応を図らなければいけないとも思います。
でも、どうでしょう。東日本大震災以来、日本では、不安を取り除くためにはリスクをゼロにすると議論されているように私には思えます。これでは、リスクをゼロだと思い込むという安全神話から結局は脱却できていないように思います。
リスクマネジメントが専門の東京工業大学の中村昌允教授は、欧米は、全てのリスクに対応することは無限の費用を要することになり、現実には実行できることではない、リスクゼロがあり得ないとすれば、現実的にはどこまでのリスクを許容するかになり、その許容レベルに対する社会の合意が必要になると述べられております。
資料二を御覧ください。
これは安全に対する考え方を示したもので、ここで示されているのは安全か安全でないかの二者択一の区分ではなくて、広く受容される領域、我慢できる領域、受容されない領域の三つの領域で安全を考えており、この概念をALARP、実行可能な最低の水準といい、英国の原子力規制体制の基本となる考え方です。
この図を見ますと二つの基準があり、ここで示す基準値Aが日本でいう恐らく安全目標、基準値Bが新規制基準に相当すると思います。二つの基準の間がALARPの領域と言われているところで、まさにここが残存リスクを示していると思うんですが、この残存リスクに関しては、事業者がたゆまぬ努力で安全向上を図っていかなくてはいけない部分ですが、問題なのは、この基準値Bの新規制基準のラインです。
冒頭、科学的根拠や客観的根拠の重要性について述べましたが、現状、この新規制基準に関しては、絶対的な要求、とにかく絶対に守れという考えでこの基準が設けられていて、その基準に対して科学的根拠が明確に示せていないことが様々な混乱の要因になっているのではないかと私は思います。
今の新規制基準の科学的根拠が十分でないとするならば、その足りない科学的根拠をしっかりとその部分に吹き込んでいくための技術というのが、恐らくこれは唯一の方法かもしれませんが、先ほども少し触れましたけれども、確率論的リスク評価、PRAだと私は考えています。
そこで、質問ですけれども、我が国における確率論的リスク評価、PRAに対する評価と、PRAの活用に向けたモデル化を含む研究開発の状況、そして今後の活用の可能性について見解をお聞かせください。
この発言だけを見る →今年の三月二十四日に自民党本部で開催された原子力規制に関する特別委員会の中で、私も参加していたんですけれども、多くの議員から指摘のありましたコミュニケーションの不足に対して、原子力規制庁の方から、これまでの原子力規制委員会におけるコミュニケーションに失敗があったという、そんな話もそのとき聞きました。まあ、そこは認めていると思うんです。
先日の五月の二十一日、原子力規制委員会は、私、静岡なんですけど、中部電力の浜岡原子力発電所三、四号機の審査会合をテレビ会議で開催をしたという記事を地元の新聞で目にしました。
これ読むと、中部電力からは、火山現象や地すべりなどの地震以外の要因による基準津波策定に関して、この議題の事前の資料の論点整理であるヒアリングを今年の二月二十五日に受けたのを最後に、今日まで三か月間、審査会合が設定されなかった、今日の委員からのコメントを四月上旬にいただいていれば、大型連休を挟む二か月ほどで審査を進められたと不満が訴えられたと書かれていました。
一方で、規制委員会からも言いたいことがありまして、浜岡の基準津波策定に当たって最大の論点となっているプレート間地震の津波評価に関し、中部電力側により厳しい条件での津波高の策定を求めてから一年が経過しても、中部電力からはなかなかその反応がなかったというような内容も書かれていました。
お互いの主張は分かるんです。ただ、この報道を見る限り、ここにどうして原子力規制委員会と産業界のコミュニケーションが成立をしているのか、IRRSが指摘したそのままじゃないでしょうか。IRRSの指摘を今年の一月に受けながら今御紹介したような状況で今もあるということは、誠に残念でなりません。
原子力安全・保安院時代でありますが、二〇〇七年、最初にIRRSから指摘を受けたのに十分な改善をしなかったために発生した福島第一原発の事故、その反省に立って設置されたのが原子力規制庁であり、原子力規制委員会であるはずです。是非、この度、IRRSからも指摘のあった産業界とのコミュニケーション、どっちが悪いという話ではないんですが、しっかりと図っていただきたいと思います。
それでは、安全に対する考え方について少し話をしたいと思います。
安全神話、リスクがゼロだと思い込んでしまうということ、この間違った考え方が福島第一原発の大きな事故につながったと、大きな原因の一つだと思います。このことを反省しなくてはなりません。そして、リスクはゼロにならない、このことを肝に銘じて、私たちはこれから対応を図らなければいけないとも思います。
でも、どうでしょう。東日本大震災以来、日本では、不安を取り除くためにはリスクをゼロにすると議論されているように私には思えます。これでは、リスクをゼロだと思い込むという安全神話から結局は脱却できていないように思います。
リスクマネジメントが専門の東京工業大学の中村昌允教授は、欧米は、全てのリスクに対応することは無限の費用を要することになり、現実には実行できることではない、リスクゼロがあり得ないとすれば、現実的にはどこまでのリスクを許容するかになり、その許容レベルに対する社会の合意が必要になると述べられております。
資料二を御覧ください。
これは安全に対する考え方を示したもので、ここで示されているのは安全か安全でないかの二者択一の区分ではなくて、広く受容される領域、我慢できる領域、受容されない領域の三つの領域で安全を考えており、この概念をALARP、実行可能な最低の水準といい、英国の原子力規制体制の基本となる考え方です。
この図を見ますと二つの基準があり、ここで示す基準値Aが日本でいう恐らく安全目標、基準値Bが新規制基準に相当すると思います。二つの基準の間がALARPの領域と言われているところで、まさにここが残存リスクを示していると思うんですが、この残存リスクに関しては、事業者がたゆまぬ努力で安全向上を図っていかなくてはいけない部分ですが、問題なのは、この基準値Bの新規制基準のラインです。
冒頭、科学的根拠や客観的根拠の重要性について述べましたが、現状、この新規制基準に関しては、絶対的な要求、とにかく絶対に守れという考えでこの基準が設けられていて、その基準に対して科学的根拠が明確に示せていないことが様々な混乱の要因になっているのではないかと私は思います。
今の新規制基準の科学的根拠が十分でないとするならば、その足りない科学的根拠をしっかりとその部分に吹き込んでいくための技術というのが、恐らくこれは唯一の方法かもしれませんが、先ほども少し触れましたけれども、確率論的リスク評価、PRAだと私は考えています。
そこで、質問ですけれども、我が国における確率論的リスク評価、PRAに対する評価と、PRAの活用に向けたモデル化を含む研究開発の状況、そして今後の活用の可能性について見解をお聞かせください。
更
更田豊志#14
○政府特別補佐人(更田豊志君) お答えをいたします。
確率論的リスク評価、PRAは、リスクは決してゼロにならないということを定量的に示すということと同時に、そのリスクを求める過程において、個々の機器や個々の動作、操作といったものの相対的な重要度を定量的に示すといったような優れた効果を持っています。したがいまして、現時点でも、新規制基準の適合性審査においては、重大事故対策の有効性を確認するためのシナリオの抽出にこの確率論的リスク評価を活用しております。
また、本年度から施行をしております新しい検査制度、原子力規制検査でも、確率論的リスク評価から得られるリスク情報を活用して検査対象の選定であるとか検査指摘事項の重要度評価を行っており、この活用に向けた研究を継続をしております。
一方で、確率論的リスク評価には、例えば自然現象の発生確率でありますとかそういった強度であるとか、更に言えば人的過誤、人間のミスに関わるもの、こういったところにまだまだ研究要素がありますので、これは事業者の努力ももちろん重要ですし、私たち自身としても力を入れて研究を進めてまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →確率論的リスク評価、PRAは、リスクは決してゼロにならないということを定量的に示すということと同時に、そのリスクを求める過程において、個々の機器や個々の動作、操作といったものの相対的な重要度を定量的に示すといったような優れた効果を持っています。したがいまして、現時点でも、新規制基準の適合性審査においては、重大事故対策の有効性を確認するためのシナリオの抽出にこの確率論的リスク評価を活用しております。
また、本年度から施行をしております新しい検査制度、原子力規制検査でも、確率論的リスク評価から得られるリスク情報を活用して検査対象の選定であるとか検査指摘事項の重要度評価を行っており、この活用に向けた研究を継続をしております。
一方で、確率論的リスク評価には、例えば自然現象の発生確率でありますとかそういった強度であるとか、更に言えば人的過誤、人間のミスに関わるもの、こういったところにまだまだ研究要素がありますので、これは事業者の努力ももちろん重要ですし、私たち自身としても力を入れて研究を進めてまいりたいというふうに考えております。
岩
岩井茂樹#15
○岩井茂樹君 前半は多分、内部要因についてはある程度今の現状の技術でも対応ができるという話で、恐らく後半部分については、外部要因、つまり自然的なその予想を超えたものに対してはなかなか今、モデル化がまだ進んでいないということだと思います。確かにそうだと思います。
ただ、この部分については、技術大国日本ですから、しっかりとそこのハードルを技術で乗り越えていただきたいと思いますし、そのためには、やっぱり規制側だけじゃなくて被規制側の事業者ともしっかりと連携を取る、そしてそれをしっかりと国民に明確に提示しながら意識を醸成していくということだと私は思います。
もう時間がないので少しだけコメントして終わりますけれども、一九九五年に、米国の原子力規制委員会、NRCが確率論的安全評価、これPSAと言うんですけど、政策声明書を公表して、規制の効率を向上させるために確率論的安全評価、PSAですね、を活用していく方針を示しました。この結果、規制活動において、バックフィット判断のためのコスト便益分析への活用や、テックスペック、まあ日本でいうと保安規定ですか、で定められている運転制限の変更などが行われました。
政策立案には科学的根拠が必要であること、もうこれずっと言っております。また、政策の策定に当たっては、国際的な基準も踏まえて、孤立に陥ることなく、我が国の原子力利用における安全の確保、これをしっかりと図っていただきたいと思います。
以上でございます。ありがとうございました。
この発言だけを見る →ただ、この部分については、技術大国日本ですから、しっかりとそこのハードルを技術で乗り越えていただきたいと思いますし、そのためには、やっぱり規制側だけじゃなくて被規制側の事業者ともしっかりと連携を取る、そしてそれをしっかりと国民に明確に提示しながら意識を醸成していくということだと私は思います。
もう時間がないので少しだけコメントして終わりますけれども、一九九五年に、米国の原子力規制委員会、NRCが確率論的安全評価、これPSAと言うんですけど、政策声明書を公表して、規制の効率を向上させるために確率論的安全評価、PSAですね、を活用していく方針を示しました。この結果、規制活動において、バックフィット判断のためのコスト便益分析への活用や、テックスペック、まあ日本でいうと保安規定ですか、で定められている運転制限の変更などが行われました。
政策立案には科学的根拠が必要であること、もうこれずっと言っております。また、政策の策定に当たっては、国際的な基準も踏まえて、孤立に陥ることなく、我が国の原子力利用における安全の確保、これをしっかりと図っていただきたいと思います。
以上でございます。ありがとうございました。
浜
浜野喜史#16
○浜野喜史君 国民民主党共同会派の浜野喜史です。御質問をさせていただきます。
先ほども岩井理事が触れられましたバックフィットの経過措置について、まずお伺いをしたいと思います。
震源を特定せず策定する地震動に関する規制についてお伺いいたします。
本年三月四日の原子力規制委員会におきまして、震源を特定せず策定する地震動に関する経過措置につきまして、設置変更許可と工事計画認可、使用前検査の経過措置を分けて規定し、工事計画認可及び使用前検査の猶予期間は、基準改正時点では、原子力規制委員会が別に定める日までの経過措置を設けるにとどめ、改正後の基準に基づく設置変更許可の審査が進み、各施設への影響の詳細や工事の規模、見通し等が明らかになった時点で、全施設一律の終期、確定日を定めるという方針が示されております。
そのような方針を示された議論の経過、背景についてお伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →先ほども岩井理事が触れられましたバックフィットの経過措置について、まずお伺いをしたいと思います。
震源を特定せず策定する地震動に関する規制についてお伺いいたします。
本年三月四日の原子力規制委員会におきまして、震源を特定せず策定する地震動に関する経過措置につきまして、設置変更許可と工事計画認可、使用前検査の経過措置を分けて規定し、工事計画認可及び使用前検査の猶予期間は、基準改正時点では、原子力規制委員会が別に定める日までの経過措置を設けるにとどめ、改正後の基準に基づく設置変更許可の審査が進み、各施設への影響の詳細や工事の規模、見通し等が明らかになった時点で、全施設一律の終期、確定日を定めるという方針が示されております。
そのような方針を示された議論の経過、背景についてお伺いをしたいと思います。
更
更田豊志#17
○政府特別補佐人(更田豊志君) お答えをいたします。
まず、震源を特定せず策定する地震動、ここで定めている標準応答スペクトルと、これまでも審査で、審査の対象としておりました留萌地震の応答スペクトルとの間には大きな差はございません。これを踏まえて、この震源を特定せず策定する地震動の経過措置について、昨年九月十一日の規制委員会で、事務局に対し事業者の意見を聴取するよう指示をしたところであります。
その後、今年三月四日の委員会で事務局から、事業者の意見聴取結果も踏まえた経過措置の方針として、設置変更許可については、申請期限ではなく許可までの期限を設けること、工事計画認可、使用前検査の対応期間については、施設への影響の詳細や工事の規模、見直しなどが設置変更許可申請に係る審査において明らかになるという性質があり、これを踏まえた経過措置を定める必要があることという提案があり、三月二十三日の委員会でも、継続して議論を行った上で事務局の方針を了承したものであります。
この発言だけを見る →まず、震源を特定せず策定する地震動、ここで定めている標準応答スペクトルと、これまでも審査で、審査の対象としておりました留萌地震の応答スペクトルとの間には大きな差はございません。これを踏まえて、この震源を特定せず策定する地震動の経過措置について、昨年九月十一日の規制委員会で、事務局に対し事業者の意見を聴取するよう指示をしたところであります。
その後、今年三月四日の委員会で事務局から、事業者の意見聴取結果も踏まえた経過措置の方針として、設置変更許可については、申請期限ではなく許可までの期限を設けること、工事計画認可、使用前検査の対応期間については、施設への影響の詳細や工事の規模、見直しなどが設置変更許可申請に係る審査において明らかになるという性質があり、これを踏まえた経過措置を定める必要があることという提案があり、三月二十三日の委員会でも、継続して議論を行った上で事務局の方針を了承したものであります。
浜
浜野喜史#18
○浜野喜史君 ありがとうございます。今日までの審査の実績などを踏まえて打ち出された方針であろうというふうに理解をしております。
その上でお伺いするんですけれども、今回のような経過措置であったり基準を決定するということ、また基準に基づく審査を行うということにつきましては、適切な段階段階で被規制側ともコミュニケーションが図られ、その上で厳正な対応が行われていくものというふうに私は理解しておるんですけれども、更田委員長の御見解をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →その上でお伺いするんですけれども、今回のような経過措置であったり基準を決定するということ、また基準に基づく審査を行うということにつきましては、適切な段階段階で被規制側ともコミュニケーションが図られ、その上で厳正な対応が行われていくものというふうに私は理解しておるんですけれども、更田委員長の御見解をお伺いしたいと思います。
更
更田豊志#19
○政府特別補佐人(更田豊志君) 原子力規制委員会が判断を行うに当たって、現場を持っている事業者の意見を聞くことの重要性というのは私たちも認識をしているところであります。
したがいまして、先ほどのバックフィットに係る経過期間等の策定においても、判断においても、その都度事業者の意見を努めて聞くようにしているところであります。
この発言だけを見る →したがいまして、先ほどのバックフィットに係る経過期間等の策定においても、判断においても、その都度事業者の意見を努めて聞くようにしているところであります。
浜
浜野喜史#20
○浜野喜史君 今後とも、しっかり被規制側ともコミュニケーションを取っていただいた上で、そして、その上に立って厳正に御判断をいただくということだと思っております。
次に質問をさせていただきますのは、平成二十七年五月に原子力規制庁から示していただいた資料に基づいて御質問をさせていただきたいと思います。
配付をいたしております資料でございます。平成二十七年ですから、二〇一五年ということになります。五年前の五月に示していただいた資料がこの資料でございます。少し読み上げさせていただきます。
参復興原子力特委、浜野喜史議員の要求に対する提出資料。要求内容、原子力規制委員会設置法案の審議の中で、提案者が四十年運転制限は新たな組織における検討事項だということを明確にしている。立法者の意思を踏まえて、原子力規制委員会の立場で、四十年という数字を科学的、技術的見地で検討すべきではないか。これが要求内容でございます。
規制委員会としての対応、このように資料を提出をいただきました。
原子力規制委員会設置法附則第九十七条では、同附則第十七条等による改正後の原子炉等規制法の規定を対象として、その施行の状況を勘案して速やかに検討が加えられ、必要な場合はその検討結果に基づき所要の措置が講じられるものと規定されており、原子力規制委員会としても、これに基づき、所要の対応をしていく。
参考も読み上げさせていただきます。
参考、原子力規制委員会設置法附則。第九十七条、附則第十七条及び第十八条の規定による改正後の規定については、その施行状況を勘案して速やかに検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。
この資料を五年前に提出をいただいたところでございますが、私が要求をさせていただいたことに関する原子力規制委員会としてのお考えは今も変わらないということでよろしいかどうか、お考えをお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →次に質問をさせていただきますのは、平成二十七年五月に原子力規制庁から示していただいた資料に基づいて御質問をさせていただきたいと思います。
配付をいたしております資料でございます。平成二十七年ですから、二〇一五年ということになります。五年前の五月に示していただいた資料がこの資料でございます。少し読み上げさせていただきます。
参復興原子力特委、浜野喜史議員の要求に対する提出資料。要求内容、原子力規制委員会設置法案の審議の中で、提案者が四十年運転制限は新たな組織における検討事項だということを明確にしている。立法者の意思を踏まえて、原子力規制委員会の立場で、四十年という数字を科学的、技術的見地で検討すべきではないか。これが要求内容でございます。
規制委員会としての対応、このように資料を提出をいただきました。
原子力規制委員会設置法附則第九十七条では、同附則第十七条等による改正後の原子炉等規制法の規定を対象として、その施行の状況を勘案して速やかに検討が加えられ、必要な場合はその検討結果に基づき所要の措置が講じられるものと規定されており、原子力規制委員会としても、これに基づき、所要の対応をしていく。
参考も読み上げさせていただきます。
参考、原子力規制委員会設置法附則。第九十七条、附則第十七条及び第十八条の規定による改正後の規定については、その施行状況を勘案して速やかに検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。
この資料を五年前に提出をいただいたところでございますが、私が要求をさせていただいたことに関する原子力規制委員会としてのお考えは今も変わらないということでよろしいかどうか、お考えをお伺いしたいと思います。
更
浜
浜野喜史#22
○浜野喜史君 そのようにお答えをいただきましたが、ということは、この規制基準の中にあります四十年運転制限、一回だけ延長が認められて上限は六十年というこの基準は、原子力規制委員会の検討課題であるというふうに理解をさせていただいてよろしいでしょうか。これも更田委員長の見解を伺います。
この発言だけを見る →更
更田豊志#23
○政府特別補佐人(更田豊志君) 原子炉等規制法が定めている運転期間四十年というのは、この立法時の国会審議において、技術的見地のみならず、幅広い観点から議論が重ねられた上で法制化されたものと認識しておりまして、この法律の定める年限並びにそのカウントの仕方そのものに関しましては、原子力規制委員会において議論できる範囲は限られているものと認識をしております。
この発言だけを見る →浜
更
更田豊志#25
○政府特別補佐人(更田豊志君) 原子力規制委員会としましても、特に事業者の求め等がある場合において、科学的、技術的な範囲に限って議論をすること、これは安全を守る、確保するという上で意味のあることだと考えておりますので、経年劣化という範囲について、現在も事業者との間の意見交換、技術的な議論を進めておりますので、この努力を続けていきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →浜
浜野喜史#26
○浜野喜史君 もう少しこの部分は御質問させていただきたいと思うんですけれども。
ほぼ同時期の五年前の二〇一五年七月の八日、復興原子力特別委員会において、私が端的に、この四十年運転制限規定は規制委員会の検討事項であるというふうに理解していいかどうかということを当時の田中委員長にお伺いしましたところ、このようにお答えになられました。「いわゆる運転期間延長の制度については、我々、規制委員会の発足時の国会での議論の中で、規制委員会が発足したらそこで議論をするというふうな、そういう議事録は拝見しておりますので、私どもは、それは私どもの一つの今後の課題であろうというふうには思っております。」と。正確に読み上げさせていただきました。
この当時の田中委員長の御見解は、基本的に更田委員長も同じ認識を持っておられるという理解でよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →ほぼ同時期の五年前の二〇一五年七月の八日、復興原子力特別委員会において、私が端的に、この四十年運転制限規定は規制委員会の検討事項であるというふうに理解していいかどうかということを当時の田中委員長にお伺いしましたところ、このようにお答えになられました。「いわゆる運転期間延長の制度については、我々、規制委員会の発足時の国会での議論の中で、規制委員会が発足したらそこで議論をするというふうな、そういう議事録は拝見しておりますので、私どもは、それは私どもの一つの今後の課題であろうというふうには思っております。」と。正確に読み上げさせていただきました。
この当時の田中委員長の御見解は、基本的に更田委員長も同じ認識を持っておられるという理解でよろしいでしょうか。
更
更田豊志#27
○政府特別補佐人(更田豊志君) お答えをいたします。
年数の経過に伴って起こる変化、経年劣化、経年変化というものは、これは、運転期間を考えるだけではなくて、安全に原子力施設を運用していく上で重要な現象でありますので、当然のことながら私たちとしてもこれについての検討は進めていくと。その意味におきまして、田中委員長が差し上げた答弁と変更はないというふうに考えております。
この発言だけを見る →年数の経過に伴って起こる変化、経年劣化、経年変化というものは、これは、運転期間を考えるだけではなくて、安全に原子力施設を運用していく上で重要な現象でありますので、当然のことながら私たちとしてもこれについての検討は進めていくと。その意味におきまして、田中委員長が差し上げた答弁と変更はないというふうに考えております。
浜
浜野喜史#28
○浜野喜史君 ありがとうございます。
私、経年劣化とか具体的にその内容を問うているというわけでは決してなくて、この四十年運転制限というこのルールについて検討課題だというふうにお答えいただきましたので、それについては検討課題だというふうにお答えいただいたというふうに理解をさせていただきます。
その上で、五年前の時点においても田中委員長は検討課題であるということをおっしゃったわけですけれども、その後も含めて、こういう検討課題であるという認識の上に立って、少しこのルールについて議論をしてみようじゃないかということで議論を原子力規制委員会でいただいたことがあるのかどうか、お答えをいただければと思います。
この発言だけを見る →私、経年劣化とか具体的にその内容を問うているというわけでは決してなくて、この四十年運転制限というこのルールについて検討課題だというふうにお答えいただきましたので、それについては検討課題だというふうにお答えいただいたというふうに理解をさせていただきます。
その上で、五年前の時点においても田中委員長は検討課題であるということをおっしゃったわけですけれども、その後も含めて、こういう検討課題であるという認識の上に立って、少しこのルールについて議論をしてみようじゃないかということで議論を原子力規制委員会でいただいたことがあるのかどうか、お答えをいただければと思います。
更