逢沢一郎の発言 (政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)

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○衆議院議員(逢沢一郎君) ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表いたしまして、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。
 まず、本法律案の趣旨について御説明をいたします。
 町村の選挙においては、現行法上、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成の三点について、条例による選挙公営の対象になっておりません。
 本法律案は、町村合併の進行による選挙運動区域の拡大や、多様な人材の議会参加を促進する必要性の増大などの現況変化を背景に、地方からの要望があったことなどを踏まえ、町村の選挙における立候補に係る環境の改善のため、その選挙公営の対象を市と同様のものに拡大するとともに、これまで公営拡大と供託金が関連して議論されてきたことを踏まえ、公営対象拡大に伴う措置として、町村議会議員選挙においても供託金制度を導入しようとするものでございます。
 次に、本法律案の内容について御説明申し上げます。
 第一に、町村議会議員選挙及び町村長選挙において、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成の三点を、条例による選挙公営の対象とすることとしております。
 第二に、町村の選挙において選挙運動用ビラの作成を公営の対象とするに当たって、町村議会議員選挙においてビラの頒布を解禁することとし、その上限枚数は千六百枚とすることとしております。
 第三に、町村議会議員選挙につきまして、供託金制度を導入することとし、その額は十五万円とすることとしております。
 第四に、この法律は、公布の日から起算して六か月を経過した日から施行することとしております。
 以上が、本法律案の趣旨及び内容でございます。
 何とぞ速やかに御賛同賜りますようお願い申し上げます。

発言情報

speech_id: 120114578X00220200605_016

発言者: 逢沢一郎

speaker_id: 4762

日付: 2020-06-05

院: 参議院

会議名: 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会