政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
令和二年六月五日(金曜日)
午後一時開会
─────────────
委員の異動
六月四日
辞任 補欠選任
徳茂 雅之君 小野田紀美君
西田 昌司君 加田 裕之君
藤末 健三君 元榮太一郎君
森屋 宏君 高橋はるみ君
三浦 信祐君 竹内 真二君
柴田 巧君 梅村みずほ君
山下 芳生君 伊藤 岳君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 山谷えり子君
理 事
古賀友一郎君
藤井 基之君
渡辺 猛之君
足立 信也君
那谷屋正義君
谷合 正明君
石井 章君
委 員
石井 正弘君
小野田紀美君
岡田 広君
加田 裕之君
高野光二郎君
高橋はるみ君
柘植 芳文君
中西 健治君
二之湯 智君
舞立 昇治君
三浦 靖君
元榮太一郎君
山下 雄平君
石川 大我君
浜野 喜史君
舟山 康江君
牧山ひろえ君
森屋 隆君
横沢 高徳君
吉田 忠智君
里見 隆治君
竹内 真二君
西田 実仁君
梅村みずほ君
片山 大介君
井上 哲士君
伊藤 岳君
衆議院議員
発議者 逢沢 一郎君
発議者 小此木八郎君
発議者 平井 卓也君
発議者 篠原 孝君
発議者 森山 浩行君
国務大臣
総務大臣 高市 早苗君
副大臣
総務副大臣 長谷川 岳君
大臣政務官
総務大臣政務官 斎藤 洋明君
事務局側
常任委員会専門
員 佐藤 研資君
常任委員会専門
員 青木勢津子君
政府参考人
警察庁刑事局長 田中 勝也君
総務省自治行政
局選挙部長 赤松 俊彦君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○政治倫理の確立及び選挙制度に関する調査
(第二十五回参議院議員通常選挙の執行状況及
び選挙違反取締状況に関する件)
○公職選挙法の一部を改正する法律案(衆議院提
出)
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この発言だけを見る →午後一時開会
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委員の異動
六月四日
辞任 補欠選任
徳茂 雅之君 小野田紀美君
西田 昌司君 加田 裕之君
藤末 健三君 元榮太一郎君
森屋 宏君 高橋はるみ君
三浦 信祐君 竹内 真二君
柴田 巧君 梅村みずほ君
山下 芳生君 伊藤 岳君
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出席者は左のとおり。
委員長 山谷えり子君
理 事
古賀友一郎君
藤井 基之君
渡辺 猛之君
足立 信也君
那谷屋正義君
谷合 正明君
石井 章君
委 員
石井 正弘君
小野田紀美君
岡田 広君
加田 裕之君
高野光二郎君
高橋はるみ君
柘植 芳文君
中西 健治君
二之湯 智君
舞立 昇治君
三浦 靖君
元榮太一郎君
山下 雄平君
石川 大我君
浜野 喜史君
舟山 康江君
牧山ひろえ君
森屋 隆君
横沢 高徳君
吉田 忠智君
里見 隆治君
竹内 真二君
西田 実仁君
梅村みずほ君
片山 大介君
井上 哲士君
伊藤 岳君
衆議院議員
発議者 逢沢 一郎君
発議者 小此木八郎君
発議者 平井 卓也君
発議者 篠原 孝君
発議者 森山 浩行君
国務大臣
総務大臣 高市 早苗君
副大臣
総務副大臣 長谷川 岳君
大臣政務官
総務大臣政務官 斎藤 洋明君
事務局側
常任委員会専門
員 佐藤 研資君
常任委員会専門
員 青木勢津子君
政府参考人
警察庁刑事局長 田中 勝也君
総務省自治行政
局選挙部長 赤松 俊彦君
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本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○政治倫理の確立及び選挙制度に関する調査
(第二十五回参議院議員通常選挙の執行状況及
び選挙違反取締状況に関する件)
○公職選挙法の一部を改正する法律案(衆議院提
出)
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山
山谷えり子#1
○委員長(山谷えり子君) ただいまから政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日、柴田巧君、徳茂雅之君、藤末健三君、西田昌司君、森屋宏君、三浦信祐君及び山下芳生君が委員を辞任され、その補欠として梅村みずほ君、小野田紀美君、元榮太一郎君、加田裕之君、高橋はるみ君、竹内真二君及び伊藤岳君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日、柴田巧君、徳茂雅之君、藤末健三君、西田昌司君、森屋宏君、三浦信祐君及び山下芳生君が委員を辞任され、その補欠として梅村みずほ君、小野田紀美君、元榮太一郎君、加田裕之君、高橋はるみ君、竹内真二君及び伊藤岳君が選任されました。
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山
高
高市早苗#3
○国務大臣(高市早苗君) 総務大臣の高市早苗でございます。
公正かつ明るい選挙の実現に向けて、副大臣、大臣政務官、職員とともに全力で取り組んでまいりますので、山谷委員長を始め理事、委員の先生方の御指導を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。
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山
長
長谷川岳#5
○副大臣(長谷川岳君) 総務副大臣の長谷川岳でございます。
高市大臣を補佐し、全力を尽くしてまいりますので、山谷委員長を始め理事、委員の皆様の格段の御指導をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
この発言だけを見る →高市大臣を補佐し、全力を尽くしてまいりますので、山谷委員長を始め理事、委員の皆様の格段の御指導をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
山
斎
斎藤洋明#7
○大臣政務官(斎藤洋明君) 総務大臣政務官の斎藤洋明でございます。
高市大臣、長谷川副大臣を補佐し、全力を尽くしてまいります。山谷委員長を始め理事、委員の先生方の御指導のほど、よろしくお願い申し上げます。
─────────────
この発言だけを見る →高市大臣、長谷川副大臣を補佐し、全力を尽くしてまいります。山谷委員長を始め理事、委員の先生方の御指導のほど、よろしくお願い申し上げます。
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山
山谷えり子#8
○委員長(山谷えり子君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
政治倫理の確立及び選挙制度に関する調査並びに公職選挙法の一部を改正する法律案の審査のため、必要に応じ政府参考人の出席を求めることとし、その手続につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
山
山
山谷えり子#10
○委員長(山谷えり子君) 政治倫理の確立及び選挙制度に関する調査を議題といたします。
昨年七月に行われました第二十五回参議院議員通常選挙の執行状況及び選挙違反取締状況につきまして、順次政府から報告を聴取いたします。高市総務大臣。
この発言だけを見る →昨年七月に行われました第二十五回参議院議員通常選挙の執行状況及び選挙違反取締状況につきまして、順次政府から報告を聴取いたします。高市総務大臣。
高
高市早苗#11
○国務大臣(高市早苗君) この機会に、第二十五回参議院議員通常選挙の結果の概要について御報告申し上げます。
令和元年七月二十一日に執行されました第二十五回参議院議員通常選挙は、同年七月二十八日の参議院議員任期満了によるもので、議員定数の変更や比例代表選挙へのいわゆる特定枠制度の導入、選挙区選挙の政見放送への持込みビデオ方式の導入などの公職選挙法の改正が行われて初めての国政選挙でありました。
選挙すべき議員の数は、比例代表選挙で五十人、選挙区選挙で七十四人、合計百二十四人でした。
選挙当日の有権者数は約一億五百八十九万人で、前回に比べ約三十二万人減少いたしました。
次に、投票の状況について申し上げます。
投票率は、選挙区選挙で四八・八〇%で、これは、前回に比べ五・九〇ポイント低下し、平成七年に執行された参議院議員通常選挙に次いで戦後二番目に低い投票率となりました。
十八、十九歳の有権者の投票率は、年齢別投票状況の抽出調査で三二・二八%となり、二十歳代の有権者の投票率三〇・九六%に比べ高くなっていますが、初めて十八歳選挙権が適用された前回の参議院議員通常選挙と比べ一四・五〇ポイント低下いたしました。
期日前投票者数は約千七百六万人で、前回に比べ約百八万人増加しました。全投票者数に占める割合は三三・〇二%で、前回に比べ五・五二ポイント増加しました。
次に、立候補の状況について申し上げます。
比例代表選挙については、名簿を届け出た政党は十三政党、その届出名簿に登載された候補者数は百五十五人で、競争率は三・一〇倍でした。
選挙区選挙については、候補者数は二百十五人で、競争率は二・九一倍でした。
この結果、比例代表選挙及び選挙区選挙の合計の候補者数は三百七十人で、前回の三百八十九人に比べ十九人の減少となりました。
次に、当選人の状況について申し上げます。
党派別に申し上げますと、自由民主党は比例代表選挙で十九人、選挙区選挙で三十八人、合計五十七人、立憲民主党は比例代表選挙で八人、選挙区選挙で九人、合計十七人、公明党は比例代表選挙で七人、選挙区選挙で七人、合計十四人、日本維新の会は比例代表選挙で五人、選挙区選挙で五人、合計十人、日本共産党は比例代表選挙で四人、選挙区選挙で三人、合計七人、国民民主党は比例代表選挙で三人、選挙区選挙で三人、合計六人、れいわ新選組は比例代表選挙で二人、社会民主党は比例代表選挙で一人、NHKから国民を守る党は比例代表選挙で一人、諸派・無所属は選挙区選挙で九人が当選しました。
なお、女性の当選人は二十八人で、これまでの参議院議員通常選挙で最も多かった前回と同数でした。
次に、党派別の得票率の状況について申し上げます。
比例代表選挙では、自由民主党三五・三七%、立憲民主党一五・八一%、公明党一三・〇五%、日本維新の会九・八〇%、日本共産党八・九五%、国民民主党六・九五%、れいわ新選組四・五五%、社会民主党二・〇九%、NHKから国民を守る党一・九七%、その他の四政党合わせて一・四四%となりました。
また、選挙区選挙では、自由民主党三九・七七%、立憲民主党一五・七九%、公明党七・七七%、日本維新の会七・二八%、日本共産党七・三七%、国民民主党六・四七%、れいわ新選組〇・四三%、社会民主党〇・三八%、NHKから国民を守る党三・〇二%、諸派・無所属一一・七三%となりました。
以上をもちまして、第二十五回参議院議員通常選挙の結果の概要についての御報告を終わります。
この発言だけを見る →令和元年七月二十一日に執行されました第二十五回参議院議員通常選挙は、同年七月二十八日の参議院議員任期満了によるもので、議員定数の変更や比例代表選挙へのいわゆる特定枠制度の導入、選挙区選挙の政見放送への持込みビデオ方式の導入などの公職選挙法の改正が行われて初めての国政選挙でありました。
選挙すべき議員の数は、比例代表選挙で五十人、選挙区選挙で七十四人、合計百二十四人でした。
選挙当日の有権者数は約一億五百八十九万人で、前回に比べ約三十二万人減少いたしました。
次に、投票の状況について申し上げます。
投票率は、選挙区選挙で四八・八〇%で、これは、前回に比べ五・九〇ポイント低下し、平成七年に執行された参議院議員通常選挙に次いで戦後二番目に低い投票率となりました。
十八、十九歳の有権者の投票率は、年齢別投票状況の抽出調査で三二・二八%となり、二十歳代の有権者の投票率三〇・九六%に比べ高くなっていますが、初めて十八歳選挙権が適用された前回の参議院議員通常選挙と比べ一四・五〇ポイント低下いたしました。
期日前投票者数は約千七百六万人で、前回に比べ約百八万人増加しました。全投票者数に占める割合は三三・〇二%で、前回に比べ五・五二ポイント増加しました。
次に、立候補の状況について申し上げます。
比例代表選挙については、名簿を届け出た政党は十三政党、その届出名簿に登載された候補者数は百五十五人で、競争率は三・一〇倍でした。
選挙区選挙については、候補者数は二百十五人で、競争率は二・九一倍でした。
この結果、比例代表選挙及び選挙区選挙の合計の候補者数は三百七十人で、前回の三百八十九人に比べ十九人の減少となりました。
次に、当選人の状況について申し上げます。
党派別に申し上げますと、自由民主党は比例代表選挙で十九人、選挙区選挙で三十八人、合計五十七人、立憲民主党は比例代表選挙で八人、選挙区選挙で九人、合計十七人、公明党は比例代表選挙で七人、選挙区選挙で七人、合計十四人、日本維新の会は比例代表選挙で五人、選挙区選挙で五人、合計十人、日本共産党は比例代表選挙で四人、選挙区選挙で三人、合計七人、国民民主党は比例代表選挙で三人、選挙区選挙で三人、合計六人、れいわ新選組は比例代表選挙で二人、社会民主党は比例代表選挙で一人、NHKから国民を守る党は比例代表選挙で一人、諸派・無所属は選挙区選挙で九人が当選しました。
なお、女性の当選人は二十八人で、これまでの参議院議員通常選挙で最も多かった前回と同数でした。
次に、党派別の得票率の状況について申し上げます。
比例代表選挙では、自由民主党三五・三七%、立憲民主党一五・八一%、公明党一三・〇五%、日本維新の会九・八〇%、日本共産党八・九五%、国民民主党六・九五%、れいわ新選組四・五五%、社会民主党二・〇九%、NHKから国民を守る党一・九七%、その他の四政党合わせて一・四四%となりました。
また、選挙区選挙では、自由民主党三九・七七%、立憲民主党一五・七九%、公明党七・七七%、日本維新の会七・二八%、日本共産党七・三七%、国民民主党六・四七%、れいわ新選組〇・四三%、社会民主党〇・三八%、NHKから国民を守る党三・〇二%、諸派・無所属一一・七三%となりました。
以上をもちまして、第二十五回参議院議員通常選挙の結果の概要についての御報告を終わります。
山
田
田中勝也#13
○政府参考人(田中勝也君) 令和元年七月二十一日に行われました第二十五回参議院議員通常選挙における違反行為の取締り状況について御報告をいたします。
選挙期日後九十日の令和元年十月十九日現在で集計いたしました数字は、お手元に資料としてお配りしてあります表に示したとおりであります。
検挙状況は、総数で四十七件、五十九人となっておりまして、前回の通常選挙における同時期の百七件、百十七人と比べますと、件数は六十件減少いたしまして、人員も五十八人減少いたしております。
罪種別に申しますと、買収四件、八人、自由妨害二十四件、二十二人、文書違反八件、十二人、投票干渉三件、三人、詐偽投票六件、八人、その他二件、六人となっておりまして、自由妨害が検挙事件のうち件数で五一・一%、人員で三七・三%を占め、最も多くなっております。
次に、警告の状況を申し上げますと、総数が一千二百五十九件でございまして、前回の一千九百七十件と比べ七百十一件減少いたしております。
警告事案のほとんどは文書関係についてのものでありまして、総件数の九四・四%を占めております。
以上、御報告申し上げます。
この発言だけを見る →選挙期日後九十日の令和元年十月十九日現在で集計いたしました数字は、お手元に資料としてお配りしてあります表に示したとおりであります。
検挙状況は、総数で四十七件、五十九人となっておりまして、前回の通常選挙における同時期の百七件、百十七人と比べますと、件数は六十件減少いたしまして、人員も五十八人減少いたしております。
罪種別に申しますと、買収四件、八人、自由妨害二十四件、二十二人、文書違反八件、十二人、投票干渉三件、三人、詐偽投票六件、八人、その他二件、六人となっておりまして、自由妨害が検挙事件のうち件数で五一・一%、人員で三七・三%を占め、最も多くなっております。
次に、警告の状況を申し上げますと、総数が一千二百五十九件でございまして、前回の一千九百七十件と比べ七百十一件減少いたしております。
警告事案のほとんどは文書関係についてのものでありまして、総件数の九四・四%を占めております。
以上、御報告申し上げます。
山
山
山谷えり子#15
○委員長(山谷えり子君) 公職選挙法の一部を改正する法律案を議題といたします。
まず、発議者衆議院議員逢沢一郎君から趣旨説明を聴取いたします。衆議院議員逢沢一郎君。
この発言だけを見る →まず、発議者衆議院議員逢沢一郎君から趣旨説明を聴取いたします。衆議院議員逢沢一郎君。
逢
逢沢一郎#16
○衆議院議員(逢沢一郎君) ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表いたしまして、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。
まず、本法律案の趣旨について御説明をいたします。
町村の選挙においては、現行法上、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成の三点について、条例による選挙公営の対象になっておりません。
本法律案は、町村合併の進行による選挙運動区域の拡大や、多様な人材の議会参加を促進する必要性の増大などの現況変化を背景に、地方からの要望があったことなどを踏まえ、町村の選挙における立候補に係る環境の改善のため、その選挙公営の対象を市と同様のものに拡大するとともに、これまで公営拡大と供託金が関連して議論されてきたことを踏まえ、公営対象拡大に伴う措置として、町村議会議員選挙においても供託金制度を導入しようとするものでございます。
次に、本法律案の内容について御説明申し上げます。
第一に、町村議会議員選挙及び町村長選挙において、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成の三点を、条例による選挙公営の対象とすることとしております。
第二に、町村の選挙において選挙運動用ビラの作成を公営の対象とするに当たって、町村議会議員選挙においてビラの頒布を解禁することとし、その上限枚数は千六百枚とすることとしております。
第三に、町村議会議員選挙につきまして、供託金制度を導入することとし、その額は十五万円とすることとしております。
第四に、この法律は、公布の日から起算して六か月を経過した日から施行することとしております。
以上が、本法律案の趣旨及び内容でございます。
何とぞ速やかに御賛同賜りますようお願い申し上げます。
この発言だけを見る →まず、本法律案の趣旨について御説明をいたします。
町村の選挙においては、現行法上、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成の三点について、条例による選挙公営の対象になっておりません。
本法律案は、町村合併の進行による選挙運動区域の拡大や、多様な人材の議会参加を促進する必要性の増大などの現況変化を背景に、地方からの要望があったことなどを踏まえ、町村の選挙における立候補に係る環境の改善のため、その選挙公営の対象を市と同様のものに拡大するとともに、これまで公営拡大と供託金が関連して議論されてきたことを踏まえ、公営対象拡大に伴う措置として、町村議会議員選挙においても供託金制度を導入しようとするものでございます。
次に、本法律案の内容について御説明申し上げます。
第一に、町村議会議員選挙及び町村長選挙において、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成の三点を、条例による選挙公営の対象とすることとしております。
第二に、町村の選挙において選挙運動用ビラの作成を公営の対象とするに当たって、町村議会議員選挙においてビラの頒布を解禁することとし、その上限枚数は千六百枚とすることとしております。
第三に、町村議会議員選挙につきまして、供託金制度を導入することとし、その額は十五万円とすることとしております。
第四に、この法律は、公布の日から起算して六か月を経過した日から施行することとしております。
以上が、本法律案の趣旨及び内容でございます。
何とぞ速やかに御賛同賜りますようお願い申し上げます。
山
横
横沢高徳#18
○横沢高徳君 立憲・国民.新緑風会・社民の横沢高徳でございます。
本委員会で初めての質問をさせていただきます。質問の機会をいただき、感謝申し上げます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
まず、地方議員はなり手不足の問題があります。議員報酬の問題や身分の不安定の問題などがあります。
早速ですが、公職選挙法改正案につきまして発議者に質問いたします。
町村選挙における選挙公営の拡大についてですが、公職選挙法は選挙の公平公正を確保するため選挙運動に一定の制限を課しておりますが、それでも選挙には多額な費用が掛かることから、選挙公営制度が設けられております。
選挙公営制度とは、国又は地方公共団体がその費用を負担して候補者の選挙運動を行い若しくは選挙を行うに当たり便宜を供与し、又は候補者の選挙運動費用を負担する制度です。その制度の趣旨は、お金の掛からない選挙を実現し政治腐敗をなくすことや、選挙運動の公平、機会均等を図ることとされております。
今回の改正では、これまで公営の対象としなかった選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用のポスターの作成を新たに条例による公営の対象に追加しておりますが、その趣旨の御説明をお願いいたします。
この発言だけを見る →本委員会で初めての質問をさせていただきます。質問の機会をいただき、感謝申し上げます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
まず、地方議員はなり手不足の問題があります。議員報酬の問題や身分の不安定の問題などがあります。
早速ですが、公職選挙法改正案につきまして発議者に質問いたします。
町村選挙における選挙公営の拡大についてですが、公職選挙法は選挙の公平公正を確保するため選挙運動に一定の制限を課しておりますが、それでも選挙には多額な費用が掛かることから、選挙公営制度が設けられております。
選挙公営制度とは、国又は地方公共団体がその費用を負担して候補者の選挙運動を行い若しくは選挙を行うに当たり便宜を供与し、又は候補者の選挙運動費用を負担する制度です。その制度の趣旨は、お金の掛からない選挙を実現し政治腐敗をなくすことや、選挙運動の公平、機会均等を図ることとされております。
今回の改正では、これまで公営の対象としなかった選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用のポスターの作成を新たに条例による公営の対象に追加しておりますが、その趣旨の御説明をお願いいたします。
篠
篠原孝#19
○衆議院議員(篠原孝君) お答えいたします。
都道府県及び市の選挙につきましては、平成四年の公職選挙法改正によりまして選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成について、それから、平成十九年及び平成二十九年の公職選挙法改正によりまして選挙運動用のビラの作成について条例による公営が認められたところでございます。
これまでの町村の選挙におきましては、同様の公営が認められておりませんでした。その理由といたしましては、選挙運動区域が狭くて人口も少ないため、候補者の個人的な財力によって選挙が不公平が生じないようにするという選挙公営の目的からしてもその必要性が低かったという事情があったものと思われます。
しかし、現状を見ますと、町村合併が進みました。選挙運動の区域が拡大いたしまして、平均いたしますと合併前の市の平均を上回るような、同じような面積になっております。それから、多様な人材の議会参加を促進する必要性の増大などの状況の変化がありました。また、全国町村会及び全国町村議長会、こちらの方から公営選挙にしてほしいという要望がありました。
町村の選挙に立候補しやすい環境を整備するため、本法案では条例による選挙公営を認めることとしたものでございます。
この発言だけを見る →都道府県及び市の選挙につきましては、平成四年の公職選挙法改正によりまして選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成について、それから、平成十九年及び平成二十九年の公職選挙法改正によりまして選挙運動用のビラの作成について条例による公営が認められたところでございます。
これまでの町村の選挙におきましては、同様の公営が認められておりませんでした。その理由といたしましては、選挙運動区域が狭くて人口も少ないため、候補者の個人的な財力によって選挙が不公平が生じないようにするという選挙公営の目的からしてもその必要性が低かったという事情があったものと思われます。
しかし、現状を見ますと、町村合併が進みました。選挙運動の区域が拡大いたしまして、平均いたしますと合併前の市の平均を上回るような、同じような面積になっております。それから、多様な人材の議会参加を促進する必要性の増大などの状況の変化がありました。また、全国町村会及び全国町村議長会、こちらの方から公営選挙にしてほしいという要望がありました。
町村の選挙に立候補しやすい環境を整備するため、本法案では条例による選挙公営を認めることとしたものでございます。
横
横沢高徳#20
○横沢高徳君 ありがとうございます。
今回の改正で、町村議会議員選挙における選挙運動用のビラの作成を公営の対象とする前提として、選挙運動用のビラの頒布を解禁することとしておりますが、その趣旨と、上限枚数が千六百枚としている理由を御説明いただけますか。
この発言だけを見る →今回の改正で、町村議会議員選挙における選挙運動用のビラの作成を公営の対象とする前提として、選挙運動用のビラの頒布を解禁することとしておりますが、その趣旨と、上限枚数が千六百枚としている理由を御説明いただけますか。
篠
篠原孝#21
○衆議院議員(篠原孝君) お答えいたします。
町村議会議員選挙における選挙運動用ビラの頒布解禁につきましては、都道府県議会議員選挙及び市議会議員選挙におけるビラ頒布解禁を公営とセットで行った平成二十九年の公職選挙法改正時に、公営制度や供託金の在り方を含めて総合的に検討していくべき課題であるという議論が提案議員によってなされておりました。
そのような議論を踏まえまして、今般、当事者である、先ほど申し上げました全国町村議会議長会におきまして、町村合併の進行による選挙運動区域の拡大や多様な人材の議会参加を促進する必要性の増大などの状況の変化を背景に、選挙運動用ビラを頒布できるようにするとともに選挙公営の対象とすることを要望として取りまとめられたところであります。今回、こうした要望などを踏まえて法案を取りまとめたものでございます。
千六百枚の理由でございますが、現行法においてほかの地方議会の議員選挙におけるビラ頒布ははがきの二倍というふうになっておりまして、町村選挙の場合は八百枚で、それで、その倍の千六百枚というふうにしたところでございます。ほかの地方議員選挙も皆同じようにはがきの二倍ということで決められておりますので、それに倣った次第でございます。
この発言だけを見る →町村議会議員選挙における選挙運動用ビラの頒布解禁につきましては、都道府県議会議員選挙及び市議会議員選挙におけるビラ頒布解禁を公営とセットで行った平成二十九年の公職選挙法改正時に、公営制度や供託金の在り方を含めて総合的に検討していくべき課題であるという議論が提案議員によってなされておりました。
そのような議論を踏まえまして、今般、当事者である、先ほど申し上げました全国町村議会議長会におきまして、町村合併の進行による選挙運動区域の拡大や多様な人材の議会参加を促進する必要性の増大などの状況の変化を背景に、選挙運動用ビラを頒布できるようにするとともに選挙公営の対象とすることを要望として取りまとめられたところであります。今回、こうした要望などを踏まえて法案を取りまとめたものでございます。
千六百枚の理由でございますが、現行法においてほかの地方議会の議員選挙におけるビラ頒布ははがきの二倍というふうになっておりまして、町村選挙の場合は八百枚で、それで、その倍の千六百枚というふうにしたところでございます。ほかの地方議員選挙も皆同じようにはがきの二倍ということで決められておりますので、それに倣った次第でございます。
横
横沢高徳#22
○横沢高徳君 ありがとうございます。
今回の改正では供託金の額を十五万円に設定しておりますが、その具体的理由と、また、この十五万円という金額について発議者の間でメリットとかデメリットという議論はあったのかどうか、教えていただけますでしょうか。
この発言だけを見る →今回の改正では供託金の額を十五万円に設定しておりますが、その具体的理由と、また、この十五万円という金額について発議者の間でメリットとかデメリットという議論はあったのかどうか、教えていただけますでしょうか。
森
森山浩行#23
○衆議院議員(森山浩行君) お答えいたします。
供託金の額の設定に当たりましては、泡沫候補の立候補を防止をするという供託金導入の趣旨を踏まえ、他の地方選挙における供託金額とのバランスを勘案して検討をいたしました。
具体的には、市長と町村長の供託金額を比べますと、市長が百万円、町村長が五十万でございますので、町村長は市長の半分というような形になっております。この関係を市議会議員と町村議会議員にそのまま当てはめてまいりますと、市議会議員の供託金が三十万円でありますので、町村議会議員の供託金額はその半分の十五万円という形で決めさせていただきました。このほか、議員報酬額の水準の観点などを総合的に考慮をし、十五万円という金額を設定をしたものでございます。
この発言だけを見る →供託金の額の設定に当たりましては、泡沫候補の立候補を防止をするという供託金導入の趣旨を踏まえ、他の地方選挙における供託金額とのバランスを勘案して検討をいたしました。
具体的には、市長と町村長の供託金額を比べますと、市長が百万円、町村長が五十万でございますので、町村長は市長の半分というような形になっております。この関係を市議会議員と町村議会議員にそのまま当てはめてまいりますと、市議会議員の供託金が三十万円でありますので、町村議会議員の供託金額はその半分の十五万円という形で決めさせていただきました。このほか、議員報酬額の水準の観点などを総合的に考慮をし、十五万円という金額を設定をしたものでございます。
横
横沢高徳#24
○横沢高徳君 ありがとうございます。
今回の公職選挙法改正案に関する質問はここまでといたしまして、次に、公職選挙法に関連しまして総務省にお尋ねをいたします。
今年二月二十五日の東京新聞の記事を配付資料としてお配りしております。これは、七年前に公職選挙法が改正され、成年被後見人に選挙権が回復されました。その反面、意思は明確だが体の不自由な方の投票所での代筆が、自ら選んだ代理人も改正前には認められていたのですが、選挙職員らに限定されてしまった点についての記事でございます。
現行の代筆投票制度の問題点についてお伺いいたします。
平成二十五年の成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部改正法において、代筆投票等の補助者を投票所の事務に従事する者に限定しました。これは、元々代筆投票というのは以前から投票に行ったときに介護ヘルパーさんやまた自分の家族などに代理で書いてもらうということは認められていたものを、平成二十五年の改正で成年被後見人の方に選挙権を与える改正をした際に、今まで認められていた自分の指定する人に代筆投票をしてもらうことができなくなって、投票事務従事者の人しか代筆投票ができないように変わったわけであります。
このような今までできたことができなくなったような改正を行った趣旨をお伺いいたします。
この発言だけを見る →今回の公職選挙法改正案に関する質問はここまでといたしまして、次に、公職選挙法に関連しまして総務省にお尋ねをいたします。
今年二月二十五日の東京新聞の記事を配付資料としてお配りしております。これは、七年前に公職選挙法が改正され、成年被後見人に選挙権が回復されました。その反面、意思は明確だが体の不自由な方の投票所での代筆が、自ら選んだ代理人も改正前には認められていたのですが、選挙職員らに限定されてしまった点についての記事でございます。
現行の代筆投票制度の問題点についてお伺いいたします。
平成二十五年の成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部改正法において、代筆投票等の補助者を投票所の事務に従事する者に限定しました。これは、元々代筆投票というのは以前から投票に行ったときに介護ヘルパーさんやまた自分の家族などに代理で書いてもらうということは認められていたものを、平成二十五年の改正で成年被後見人の方に選挙権を与える改正をした際に、今まで認められていた自分の指定する人に代筆投票をしてもらうことができなくなって、投票事務従事者の人しか代筆投票ができないように変わったわけであります。
このような今までできたことができなくなったような改正を行った趣旨をお伺いいたします。
赤
赤松俊彦#25
○政府参考人(赤松俊彦君) お答えを申し上げます。
御指摘のように、代理投票の補助者の要件についてでございますけれども、二十五年の法改正前につきましては特段の制限はなかったということでありますけれども、平成二十五年の議員立法による公職選挙法改正により、投票所の事務に従事する者に限るとされたところであります。
この趣旨についてでございますが、国会審議の中では、選挙の公正な実施を確保するため、代理投票における補助者の要件を中立的な立場の投票事務従事者に限定するものと説明されております。
以上でございます。
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この趣旨についてでございますが、国会審議の中では、選挙の公正な実施を確保するため、代理投票における補助者の要件を中立的な立場の投票事務従事者に限定するものと説明されております。
以上でございます。
横
横沢高徳#26
○横沢高徳君 私も、なぜ家族やヘルパーが投票できなくなったか、いろいろ調べてみたのですが、特に代筆投票に関する議論が余りなされていないまま法改正に至ってしまったという問題点と、また、法改正に当たっては当事者団体などの意見が反映される場もなかったという大きな問題が、この二点がありました。
この二点についてはいかがでしょうか。
この発言だけを見る →この二点についてはいかがでしょうか。
赤
赤松俊彦#27
○政府参考人(赤松俊彦君) お答え申し上げます。
先ほど申し上げましたように、当改正につきましては議員立法による改正ということでございますので、その立法過程につきまして、私ども詳細に把握しているわけではございません。
ただ、当時の状況というのを少し調べましたところ、当時の背景といたしまして、不在者投票施設における代理投票に係る不正事件というようなものもあったようでございますし、仮に、これは罰則で担保されているところでございますけれども、投票行為がなされた後は投票の秘密の観点から非常に立証が困難であるというようなこともあり、投票手続において改正措置がなされるという背景の一つがあったのではないかというように考えておるところでございますけれども、冒頭申し上げましたように、具体的なものについては、申し訳ございませんけれども承知をしてございません。
この発言だけを見る →先ほど申し上げましたように、当改正につきましては議員立法による改正ということでございますので、その立法過程につきまして、私ども詳細に把握しているわけではございません。
ただ、当時の状況というのを少し調べましたところ、当時の背景といたしまして、不在者投票施設における代理投票に係る不正事件というようなものもあったようでございますし、仮に、これは罰則で担保されているところでございますけれども、投票行為がなされた後は投票の秘密の観点から非常に立証が困難であるというようなこともあり、投票手続において改正措置がなされるという背景の一つがあったのではないかというように考えておるところでございますけれども、冒頭申し上げましたように、具体的なものについては、申し訳ございませんけれども承知をしてございません。
横
横沢高徳#28
○横沢高徳君 ありがとうございます。
代筆投票の補助者を投票事務従事者に限定することは、憲法第十五条に規定する全ての選挙における投票の秘密はこれを侵してはならないに違反するのではないかという議論もあります。障害者が自ら筆記できないとき代筆してもらう補助者を自ら選べなければ、投票の秘密が守られているとは言えないのではないでしょうか。投票先が代筆者という第三者に知られてしまう上で、自ら補助者を選べないのは二重の差別であるとする意見もあります。
このような懸念についてどのようにお考えなのか、お伺いをいたします。
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このような懸念についてどのようにお考えなのか、お伺いをいたします。
赤
赤松俊彦#29
○政府参考人(赤松俊彦君) お答えを申し上げます。
投票の秘密につきましては、御指摘のように、憲法十五条第四項におきまして、全ての選挙における投票の秘密はこれを侵してはならないというふうに規定をされているところでございます。
先ほど御答弁を申し上げましたとおり、平成二十五年の公職選挙法改正におきましては、選挙の公正な実施を確保するため、代理投票における補助者の要件について、政治的中立性の保持が義務付けられている投票管理者の指揮監督下にあり中立的な立場にある投票事務従事者に限るというふうにされたところでございます。
当該改正後の現行制度でございますが、先ほど御指摘がございました投票の秘密に係る憲法十五条四項との関係ということでございますが、憲法十五条四項の趣旨でございます、選挙人の自由な意思による選挙権の行使を確保するというふうに承知をしてございます。この趣旨に鑑み、同法につきましては御指摘の憲法十五条四項に反するものではないというふうに考えておるところでございます。
この発言だけを見る →投票の秘密につきましては、御指摘のように、憲法十五条第四項におきまして、全ての選挙における投票の秘密はこれを侵してはならないというふうに規定をされているところでございます。
先ほど御答弁を申し上げましたとおり、平成二十五年の公職選挙法改正におきましては、選挙の公正な実施を確保するため、代理投票における補助者の要件について、政治的中立性の保持が義務付けられている投票管理者の指揮監督下にあり中立的な立場にある投票事務従事者に限るというふうにされたところでございます。
当該改正後の現行制度でございますが、先ほど御指摘がございました投票の秘密に係る憲法十五条四項との関係ということでございますが、憲法十五条四項の趣旨でございます、選挙人の自由な意思による選挙権の行使を確保するというふうに承知をしてございます。この趣旨に鑑み、同法につきましては御指摘の憲法十五条四項に反するものではないというふうに考えておるところでございます。