篠原孝の発言 (政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)
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○衆議院議員(篠原孝君) お答えいたします。
都道府県及び市の選挙につきましては、平成四年の公職選挙法改正によりまして選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成について、それから、平成十九年及び平成二十九年の公職選挙法改正によりまして選挙運動用のビラの作成について条例による公営が認められたところでございます。
これまでの町村の選挙におきましては、同様の公営が認められておりませんでした。その理由といたしましては、選挙運動区域が狭くて人口も少ないため、候補者の個人的な財力によって選挙が不公平が生じないようにするという選挙公営の目的からしてもその必要性が低かったという事情があったものと思われます。
しかし、現状を見ますと、町村合併が進みました。選挙運動の区域が拡大いたしまして、平均いたしますと合併前の市の平均を上回るような、同じような面積になっております。それから、多様な人材の議会参加を促進する必要性の増大などの状況の変化がありました。また、全国町村会及び全国町村議長会、こちらの方から公営選挙にしてほしいという要望がありました。
町村の選挙に立候補しやすい環境を整備するため、本法案では条例による選挙公営を認めることとしたものでございます。