江崎孝の発言 (総務委員会)
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○江崎孝君 これ以上お聞きはいたしませんけれども、これは、今日、総務省の皆さんたちもお見えになっていると思います。私も公務員の端くれにおりました。やはり社会正義、あるいは市民、県民、国民の立ち位置の中で、我々が何をやっていかなければならないのか、これが私は公務員の、全ての公務員のあるべき姿であるし、そこを外してはこの国は成り立たないわけでありますから、是非この手記を対岸の火事というふうに流さないで、是非財務省の方にももう一回しっかりと組織の問題のありようを総括をしていただきたいと思いますし、これ、総務省の大臣も今日いらっしゃいますけれども、本当に総務省も是非お願いをしたい、心から本当に指摘をさせていただきたいと思います。また後で安倍総理にも森本委員が聞いてくれるというふうに思いますから。
さて、前回の続き、経過を質問させていただきます。
昨日、大臣の方に、会計年度任用職員の導入の目的とその制度導入に当たって自治体に何を期待をするかという質問をさせていただいて、非常勤職員、大変多くの非常勤職員の処遇の改善あるいは均等・均衡待遇、あるいは職の安定等々、そういうものを目指して、そして多くの自治体でその目的に沿った制度導入をしていただきたい、私はそういう思いで発言をしていただいたというふうに思います。
そこで、おさらいでございますけれども、そもそも論として、この会計年度任用職員がなぜ入ったかということです。これ、公務員部長にお答えいただくということになると思いますけれども、元々、私たちの自治体には、正規職員中心主義、これは国家公務員もそうですけれども、正規職員で業務を遂行するというのが基本的前提でありました。しかし、自治体においては財政の問題もあるでしょうし、公共サービス、サービスの広がり、特に後から広がっていった、富士山の裾野のように広がっていった、例えば消費生活相談員ですとか、あるいは今非常に苦労していただいている学童保育ですとか、社会が進展していく中で公共サービスが広がっていった、そういう経過がございます。
そんな中で、自治体の職員は、正規職員ですとこれ競争試験ということになりますから、そう簡単に毎月毎月採用試験をするわけにいかないので、やっぱり一年に一回、限られたときに採用試験をするという流れの中で、やはりそう簡単に、その間間に突然出てくる職務の必要性に対して対応できない、あるいは財政状況の問題で正規職員では対応できない。
そういうこともあって、自治体では知恵を絞りながら地方公務員法上の三条というところ、これ三条というのは、御存じのように、一般職と特別職を分けたところがこの三条にあって、三条で雇用するというのは、いわゆる特別職の非常勤職員。ですから、例えば選挙管理委員でありますとか、非常に労働者性が低い、つまり賃金で生活をしない、ですから報酬を支給するということになっている。
もう一つは、二十二条、これはいわゆる臨時的任用職員でございます。病気になられた方のところを一時的に二か月、三か月、何とか職員を必要とするというところ、あるいは、例えば、そうですね、国体があるから、あと国体の事務局が来年まである、来年以降は国体の事務局は廃止していいという極めて限定的な職に対して一時的に採用するというのがこの二十二条。
公務員部長、元々はこの二十二条と三条しか私はなかったのではないのか、非常勤職員の採用については、と理解をしていますけれども、いかがですか。