総務委員会

2020-03-19 参議院 全174発言

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会議録情報#0
令和二年三月十九日(木曜日)
   午後一時四十五分開会
    ─────────────
   委員の異動
 三月十八日
    辞任         補欠選任
     野上浩太郎君     青山 繁晴君
 三月十九日
    辞任         補欠選任
     青山 繁晴君     磯崎 仁彦君
     森屋  宏君     加田 裕之君
     青木  愛君     小林 正夫君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         若松 謙維君
    理 事
                徳茂 雅之君
                堀井  巌君
                江崎  孝君
                森本 真治君
                山本 博司君
    委 員
                青山 繁晴君
                石井 正弘君
                磯崎 仁彦君
                加田 裕之君
                進藤金日子君
                滝波 宏文君
                二之湯 智君
                長谷川 岳君
                松下 新平君
                三浦  靖君
                森屋  宏君
                山本 順三君
                小林 正夫君
                難波 奨二君
                増子 輝彦君
                吉川 沙織君
                吉田 忠智君
                西田 実仁君
                片山虎之助君
                柳ヶ瀬裕文君
                伊藤  岳君
   国務大臣
       内閣総理大臣   安倍 晋三君
       総務大臣     高市 早苗君
   副大臣
       総務副大臣    長谷川 岳君
   大臣政務官
       内閣府大臣政務
       官        藤原  崇君
       総務大臣政務官  斎藤 洋明君
       経済産業大臣政
       務官       宮本 周司君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        佐藤 研資君
   政府参考人
       内閣官房国土強
       靱化推進室審議
       官        宮崎 祥一君
       内閣官房まち・
       ひと・しごと創
       生本部事務局次
       長        田川 和幸君
       内閣官房まち・
       ひと・しごと創
       生本部事務局次
       長        田中 由紀君
       内閣府大臣官房
       審議官      茨木 秀行君
       内閣府地方創生
       推進事務局審議
       官        辻  庄市君
       総務省大臣官房
       総括審議官    奈良 俊哉君
       総務省自治行政
       局長       高原  剛君
       総務省自治行政
       局公務員部長   大村 慎一君
       総務省自治財政
       局長       内藤 尚志君
       総務省自治税務
       局長       開出 英之君
       出入国在留管理
       庁在留管理支援
       部長       丸山 秀治君
       外務省大臣官房
       審議官      吉田 泰彦君
       財務省大臣官房
       審議官      住澤  整君
       文部科学省大臣
       官房審議官    玉上  晃君
       厚生労働省大臣
       官房政策立案総
       括審議官     山田 雅彦君
       厚生労働省大臣
       官房審議官    迫井 正深君
       厚生労働省大臣
       官房審議官    吉永 和生君
       厚生労働省大臣
       官房審議官    本多 則惠君
       厚生労働省社会
       ・援護局長    谷内  繁君
       林野庁森林整備
       部長       小坂善太郎君
       経済産業省経済
       産業政策局地域
       経済産業政策統
       括調整官     木村  聡君
       中小企業庁事業
       環境部長     奈須野 太君
       国土交通省大臣
       官房審議官    内田 欽也君
       国土交通省水管
       理・国土保全局
       次長       塩見 英之君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出
 、衆議院送付)
○地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣
 提出、衆議院送付)
    ─────────────
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若松謙維#1
○委員長(若松謙維君) ただいまから総務委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日、野上浩太郎君が委員を辞任され、その補欠として青山繁晴君が選任されました。
 また、本日、青木愛君が委員を辞任され、その補欠として小林正夫君が選任されました。
    ─────────────
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若松謙維#2
○委員長(若松謙維君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 地方税法等の一部を改正する法律案外一案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房国土強靱化推進室審議官宮崎祥一君外二十三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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若松謙維#3
○委員長(若松謙維君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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若松謙維#4
○委員長(若松謙維君) 地方税法等の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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江崎孝#5
○江崎孝君 昨日に引き続き、質問をさせていただきます。
 最初、会計年度任用職員のお話をする予定にしておりましたけれども、やはり昨日今日の新聞報道を見ておりますと、どうしてもやっぱり避けて通ることができない問題があるのではないのか。赤木さん、前財務省近畿財務局の職員の手記が発表されて、本当にどれだけ悩まれて、苦しまれて、そして自らの命を絶たれたのかというのを、本当にその国会の追及の場に、中にいた者の一人として責任を感じざるを得ません。
 そこで、これ、大臣というよりも、今日は財務省からおいでになっていらっしゃいます。これ、仮に手記の内容が真実だとすれば、私どもはこの間の国会質疑の経過、内容からするとほぼ間違いない内容なのではないのかというふうに強く感じているわけですけれども、財務省という組織が国民の皆さんから極めて、極めて厳しい視線を今浴びている。もちろんこれまでもありましたけれども、改めて、今回の手記が出されて、そしてあの森友、加計問題での財務省の改ざん、これは事実です、その流れの中で、近畿財務局に対して手記が言っている佐川当時の理財局長等々の流れを感じられていると思いますから、審議官、今どのようにお感じですか。率直に、率直にお聞かせください。
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住澤整#6
○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。
 私、主税局の所管でございますので、直接のコメントをすることは差し控えさせていただきたいと思いますが、財務省職員がああいった形で命を絶たれたということに関しましては、我々といたしましてもざんきの念に堪えないことでございまして、改めてこの場をお借りして哀悼の意を表していきたいと思います。
 その上で、財務省を挙げて、現在、我々の仕事の在り方の見直しなどに取り組んでおりますので、誠心誠意取り組んでいきたいというふうに存じております。
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江崎孝#7
○江崎孝君 これ以上お聞きはいたしませんけれども、これは、今日、総務省の皆さんたちもお見えになっていると思います。私も公務員の端くれにおりました。やはり社会正義、あるいは市民、県民、国民の立ち位置の中で、我々が何をやっていかなければならないのか、これが私は公務員の、全ての公務員のあるべき姿であるし、そこを外してはこの国は成り立たないわけでありますから、是非この手記を対岸の火事というふうに流さないで、是非財務省の方にももう一回しっかりと組織の問題のありようを総括をしていただきたいと思いますし、これ、総務省の大臣も今日いらっしゃいますけれども、本当に総務省も是非お願いをしたい、心から本当に指摘をさせていただきたいと思います。また後で安倍総理にも森本委員が聞いてくれるというふうに思いますから。
 さて、前回の続き、経過を質問させていただきます。
 昨日、大臣の方に、会計年度任用職員の導入の目的とその制度導入に当たって自治体に何を期待をするかという質問をさせていただいて、非常勤職員、大変多くの非常勤職員の処遇の改善あるいは均等・均衡待遇、あるいは職の安定等々、そういうものを目指して、そして多くの自治体でその目的に沿った制度導入をしていただきたい、私はそういう思いで発言をしていただいたというふうに思います。
 そこで、おさらいでございますけれども、そもそも論として、この会計年度任用職員がなぜ入ったかということです。これ、公務員部長にお答えいただくということになると思いますけれども、元々、私たちの自治体には、正規職員中心主義、これは国家公務員もそうですけれども、正規職員で業務を遂行するというのが基本的前提でありました。しかし、自治体においては財政の問題もあるでしょうし、公共サービス、サービスの広がり、特に後から広がっていった、富士山の裾野のように広がっていった、例えば消費生活相談員ですとか、あるいは今非常に苦労していただいている学童保育ですとか、社会が進展していく中で公共サービスが広がっていった、そういう経過がございます。
 そんな中で、自治体の職員は、正規職員ですとこれ競争試験ということになりますから、そう簡単に毎月毎月採用試験をするわけにいかないので、やっぱり一年に一回、限られたときに採用試験をするという流れの中で、やはりそう簡単に、その間間に突然出てくる職務の必要性に対して対応できない、あるいは財政状況の問題で正規職員では対応できない。
 そういうこともあって、自治体では知恵を絞りながら地方公務員法上の三条というところ、これ三条というのは、御存じのように、一般職と特別職を分けたところがこの三条にあって、三条で雇用するというのは、いわゆる特別職の非常勤職員。ですから、例えば選挙管理委員でありますとか、非常に労働者性が低い、つまり賃金で生活をしない、ですから報酬を支給するということになっている。
 もう一つは、二十二条、これはいわゆる臨時的任用職員でございます。病気になられた方のところを一時的に二か月、三か月、何とか職員を必要とするというところ、あるいは、例えば、そうですね、国体があるから、あと国体の事務局が来年まである、来年以降は国体の事務局は廃止していいという極めて限定的な職に対して一時的に採用するというのがこの二十二条。
 公務員部長、元々はこの二十二条と三条しか私はなかったのではないのか、非常勤職員の採用については、と理解をしていますけれども、いかがですか。
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大村慎一#8
○政府参考人(大村慎一君) お答えいたします。
 今回の会計年度任用職員、平成二十九年度の法改正で措置をしておりますけれども、基本的に、今地方公務員法のその三条、二十二条について委員から御指摘ありましたけれども、今回の法改正自体は、こういった従前の地方公務員法のその制度の趣旨というものをより明確にしていくというものでございますので、基本的な点については変わっておりませんが、いずれにしても、御指摘のような点も含めて、そういった趣旨を明確にしたものだと考えております。
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江崎孝#9
○江崎孝君 部長、それ、今のじゃちょっとよく分からないんですけれども。
 僕は、これはプロなので、その辺の理解は御存じだろうという思いで、細かな質問通告をせずに、この範囲内だったら答えられるだろうという思いで質問していますけれども。
 元々、一般職の非常勤職員というのは法の概念になかったんですね。十七条を使って非常勤職員を実はつくっていくんですけれども、この十七条というのは任命の方法だけなんですよ。ここに非常勤職員の言葉さえ出てきません。ここに、もう随分前になりますけれども、学校の給食調理員の皆さんを、いわゆるその非常勤職員、三期の休業がありますので、それ以外のところを、学校の給食調理員を、この十七条を拡大解釈をしていわゆる非常勤職員で雇っていいかという質問に対して総務省がオーケーという通知を出したことによって、この十七条で一般職の非常勤職員というのが実は自治体に広がっていくわけですね。
 今言ったとおり、三条、十七条、二十二条というのは非常に根拠が不明確なので、自治体の中では、実際どれを、自分のところではどれを法根拠にして採用しているかということさえも分からない状況で非常勤職員がどんどん拡大をしていったわけですね。ですから、今回、新たに十七条に条文を付け加えて、法律的に一般職の非常勤職員をきちっと明確にしたというのが今回の会計年度任用職員の最大の目的だと私は考えています。
 その意味でいくと、この会計年度任用職員を入れたということは相当な覚悟で入れていただいていると私は思っていますけれども、部長、お考えどうですか。
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大村慎一#10
○政府参考人(大村慎一君) お答えします。
 今回のこの平成二十九年度の法改正、そしてそれに基づく、この四月から施行するわけではございますけれども、長年の、非常勤職員についての採用、そういった任用について不明確な点があったということは長年の課題でございました。
 こういった点を踏まえて、また労働界、労働全体の官民を通ずる課題等も含めて今回法改正に至ったわけでありまして、これは、私どもにとりましては地方公務員法上の大きな課題を解決するという意味で極めて重要な改正だと思っておりますので、この法改正の施行については、この何年か準備をしてまいりましたけれども、極めて強い思いを持って改正をし、また施行に取り組んでまいりたいということでございます。
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江崎孝#11
○江崎孝君 やはり公務員法の中での大きな大転換というか、すごい変革の一つになります。
 ただ、ただですね、これ使い方を間違えてしまうと、いわゆる正規職員中心主義であった公務員の世界に会計年度任用職員という新たに非常勤職員を、制度をつくったということですから、これが拡大解釈されてどんどん広がっていく可能性もこれありなんですね。ですから、そこの使い方というのは、あるいは自治体における会計年度任用職員の制度をどういうふうに活用していくのかというのは、極めて重い活用の仕方だというふうに思います。
 しかし、新しくつくっていただいたわけでありますから、そこで、この地方交付税、地方税の話に入らせていただくんですけれども、私が地方交付税の算定方法を見させていただいたときに、会計年度任用職員制度の施行に伴う期末手当の支給等に要する経費の算定というのがあります。いろいろ通知とか、あるいは職員団体との交渉の中で様々な言葉は発せられていると思うんですけれども、この地方交付税の算定という資料の中でいくと、ここだけしかないんですね。期末手当の支給等に要する経費について、期末・・・、まあ今はちょっと割愛します。そして、期末手当の支給等に要する経費を積算するとともにということで、処遇改善も含めて、様々なことというのはこれ期末手当の支給等の等の中に入っているわけですよ、全てが。
 この地方交付税の算定の中における積算において、この期末手当プラスその等というところ、ここはどういう積算を積み上げられたのか。これはどちらに聞いたらよろしいんでしょうか。
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大村慎一#12
○政府参考人(大村慎一君) お答えいたします。
 今回、その会計年度任用職員の導入に伴いまして必要となるまさに期末手当等の経費、などの経費について、来年度の地方財政計画において、全国の地方公共団体に対して行った調査の結果を踏まえて、所要額として一千七百三十八億円を増額計上いたしまして、新制度に円滑に移行できるような必要な財源を確保したものと認識しておりますが、この期末手当などの部分でございますが、期末手当の増のほかに、退職手当の増分、それからその他保険料、報酬水準等の適正化の分、ですから、そういった報酬水準の見直しですね、適正化の分、そうしたものは入っておりますし、また、社会保険料の増、こういったものも入っているということでございます。
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江崎孝#13
○江崎孝君 済みません、給与、もちろんこれフルタイムだったら給料ということになりますけれども、給与の処遇の改善もあるし、社会保険料もあるし、期末手当の中に、期末手当と勤勉手当でありますから、期末手当も含めて、退職手当もということ、それぐらいですか、それだけですか。
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大村慎一#14
○政府参考人(大村慎一君) 今あらかた申し上げたものでございますが、あと、公営企業の分ですね、公営企業に対する繰出金というものも入っております。
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江崎孝#15
○江崎孝君 それで、一千七百三十八億円なんですけれども、私がこの間、少しいろいろ情報調査すると、四月までにどういう処遇をするかということなんですが、期末手当を支給するように改善をします、当然これできるようになるので。ただ、ただ、その分を月例給から引き下げて期末手当相当分を捻出をして、そして年収ベースでは同じにするという自治体がそれなりに多くあるということを聞きました。
 これはどう考えられます。
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大村慎一#16
○政府参考人(大村慎一君) お答えいたします。
 会計年度任用職員の給料、報酬につきましては、類似する職務に従事をする常勤職員の給料の月額といったものを基礎として、職務の内容や責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験などの要素を考慮して定めるように基本的に助言をいたしております。
 こうした助言の趣旨や各地方公共団体の実情などを踏まえた形で給料や報酬を決定した場合に、結果的にその水準が変動するということはあり得るものでございますけれども、単に財政上の制約のみを理由として、期末手当を支給しないですとか、又は新たに期末手当を支給する一方で給料や報酬を削減するといったことなどは改正法の趣旨に沿わず、これは適切ではないというふうに考えております。
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江崎孝#17
○江崎孝君 今言ったとおり、この法改正、そして地方交付税の算定の基本概念からすると、処遇改善、いわゆるその一千七百三十八億円、交付税の中に入れ込むわけですから、当然何らかの処遇改善があって当然なわけであります。これは、そういうシステム、制度だと私は理解、先ほど部長言われた給料、本俸、社会保険料、そして期末手当、勤勉手当、退職手当、もっとあるかもしれません。正規職員と均等、均衡を失しないように各自治体で知恵を絞りながら考えていくわけでありますが、そう考えたときに、今のような処遇改善に踏み込まない自治体が結構多いということは、元々、総務省として、算定に、会計年度任用職員の処遇改善分を交付税の算定に入れるかどうかというの、決定が非常に遅かった。決定していたかもしれないですけれども、自治体に対する通知の面でも含めて、通知の面というか、自治体に対してやりますよというアナウンスも含めて遅かった。
 結果論として、まだまだ処遇改善に踏み込めない自治体があるやもしれないし、もっと言えば、先ほど言った期末手当の支給等の等の部分に対する、これ、自治体としては本当に総務省が交付税措置をしてくれるのかという疑心暗鬼もあった中で、自治体の対応が今そういう状況で続々と決まってきているんですけれども。
 所要額の調査をされていると思いますが、今言われた、部長が言われた様々な、給与も含めた処遇改善に当てはめるだけの金額として、一千七百三十八億円でこれはそれに完全に充当できる額とお考えですか。あっ、済みません、充当というか、それで足りる金額だと思われますか。
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大村慎一#18
○政府参考人(大村慎一君) お答えいたします。
 この一千七百三十八億円でございますが、先ほども少し申しましたが、今年度といいますか、昨年、全国の地方公共団体に対して、令和二年度に必要な所要額というものを、今回の法改正の趣旨を生かす形で適正な任用の見直しを行った上での所要額というものを調査をしたわけであります。
 その上で、その結果を踏まえて、地方財政計画全体で一千七百三十八億円の増額を計上したということでありますので、そういう意味では、その実態に基づくものでございますので、私どもとしては、この額をもって適切に今回の法改正の趣旨を実現していただけるものと考えております。
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江崎孝#19
○江崎孝君 じゃ、所要額、調査でですね、所要額調査で所要額ゼロという回答をした自治体はなかったんですね。
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大村慎一#20
○政府参考人(大村慎一君) 今ちょっとにわかに個別のものを見ておりませんが、基本的に、その見直しをしておりますので、全て各団体において必要な経費については出していただいているものと思っております。
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江崎孝#21
○江崎孝君 それでは、一方で、一方でですよ、A県では、A県としておきましょう、七時間四十五分のフルタイムで働く非常勤職員だったんですね、今まで。それを会計年度任用職員に移行するに当たって、勤務時間を十五分若しくは四十五分短くして、パートタイムの会計年度任用職員にしました。パートタイムにすると、これ、退職手当とか期末手当の一部分が出さなくていいということになります。もう一つ、これ、A県がやったんで、全部の自治体に広がっていっているわけですね。
 あるいは、S県のF市ですけれども、フルタイムの非常勤職員を、七時間四十五分だったのを五時間四十五分の勤務にして、パートタイムにして、二時間を時間外勤務にしているんですよ。時間外勤務にして、通常は七時間四十五分働かせているわけですね。こういうことを自治体が今いろいろ知恵を絞ってやろうと、やっているわけであります。
 月給制の非常勤職員を制度導入に合わせてパートタイムとして日給制に移行させるというのは、これは処遇改善どころか改悪なわけでありますが、これはどう、これ大臣に聞いたらよろしいんでしょうか、こういうむちゃくちゃな対応って、大臣、どう考えられますか。
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高市早苗#22
○国務大臣(高市早苗君) もうそれは全く制度の趣旨に合わないことでございます。
 総務省からも会計年度職員制度に関する留意事項という紙も出しておりますが、今、江崎先生から御紹介いただいたような事例というのは、ここで適切ではないと私どもが断じております、合理的な理由なく短い勤務時間を設定し、現在行っているフルタイムでの任用について抑制を図ることに当たりますので、こういう運用は絶対に私どもは適切ではないと考えております。
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江崎孝#23
○江崎孝君 先ほどやはり部長にお伺いしたんですけれども、この会計年度任用職員、一般職の非常勤職員というところに制度を新しく設けたわけで、相当な国のあるいは総務省の覚悟の中での非常勤職員の改善につなげていかなきゃならない制度なので、このような自治体についてはやはり相当早く対応を変えていただかねばならないし、交付税の質からして、これ全部、交付税、全ての自治体に対して行っているわけですね、これ、算定のやり方として。処遇改善するしないにかかわらず、交付税行っているわけですよね。色付いていませんので、お金に。
 仮に、こういう処遇改善をせずに改悪をした自治体、むしろ、年収ベースで給料なんか下げて、賃金というか物件費を安くした自治体等にとっては、その分、でも交付税行っていますので、交付税ってこれどうなるんでしょうか。単純な質問なんだけれども、どうなるんですか。大臣。
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高市早苗#24
○国務大臣(高市早苗君) 江崎委員がおっしゃるとおり、交付税は一般財源でございます。
 しかしながら、この制度の施行を間近に控えまして、昨年から公務員部長言ったとおり取組は進めておりますけれども、改めて、この総務委員会でも御指摘いただきましたような不適切な事例についての周知を行っております。
 そしてまた、令和二年度にも、その状況ですね、会計年度任用職員の任用や給与など、制度導入後の取組状況についても調査を行うこととしております。
 その上で、また令和三年度に向けて、必要な積み上げ、向こうなりに計算をして出してくるんだろうと思いますので、そこはしっかりと見ていきたいと考えております。
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江崎孝#25
○江崎孝君 もうそういう強い決意言っていただきました。
 二〇二一年度以降は満額の二・六月分が増額される予定になっていると思いますので、法の趣旨に沿って制度がしっかり導入されるように、二〇二〇年以降の調査、そしてその後の対応、是非、大臣の強い決意の下にしていただきたいんですが、私は、こういうときで、この場でこんなことを言っていいかどうか分かりませんが、それでも、それでも今のような処遇改善、制度の改善が進まない自治体については、これ、自治体名も公表するぐらいあっていいんじゃないかと私は考えるんですけど、大臣、どうお考えですか。
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高市早苗#26
○国務大臣(高市早苗君) この改正法の趣旨に鑑みて不適切な事例がありましたときには、個別に助言を行ってまいります。
 やはり、各地方公共団体で適正な任用ですとか勤務条件の確保というのが図られなければ、せっかく平成二十九年に先生方にも御苦労いただいて法を改正した意味がなくなってしまいますので、そこのところはしっかりとフォローアップを行います。
 ただ、現時点において団体名まで公表するというつもりはございません。ただ、個別のフォローアップはしっかりと行ってまいります。
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江崎孝#27
○江崎孝君 ある省は、勝手に新聞に報道して、公立病院名を明かしてしまう省もあるわけですよね、ヤジ厚生労働省がね。まあ、僕はある省と言ったんですけれども。
 総務省は本当に有り難いなと思うんですけれども、本当に、やはりこれ、僕も自治体出身で、こんなことを言って申し訳ないんですけれども、交付税措置をされているのにそれをその制度に使わないということは、やっぱり交付税が別のところに使われるということになりますので、これはあってはならないことでありますから、是非、総務省としての対応をよろしくお願いしたいと。会計年度職員についてはここで終わらせていただきたいと思います。
 それでは、これで二十五分、三十分近く使っちゃったので、ちょっと中身入れ替えますけれども、今まで総務省とかこういう委員会では辛口ばっかり言ってきたんですけれども、評価するべき、今回の地方財政計画には幾つかありましてね、その中の一つが、私は、地域社会再生事業費の創設であろうと思います。
 これ、四千二百億円が捻出されて交付税の中に入るわけですけれども、新しい事業になるわけですけれども、この地域社会再生事業費はどういう事業でどういうふうに配分されるのか、お聞かせください。
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内藤尚志#28
○政府参考人(内藤尚志君) お答えを申し上げます。
 令和二年度の地方財政計画におきまして、地方法人課税の偏在是正措置により生ずる財源の全額を活用いたしまして、地方団体が地域社会の維持、再生に向けた幅広い施策について自主的、主体的に取り組むための経費といたしまして地域社会再生事業費を計上したところでございます。地方交付税の算定におきましては、新たな算定項目、地域社会再生事業費を創設して同額を算定することといたしております。
 地域社会再生事業費の算定額でございますけれども、地域社会の維持、再生は、都道府県と市町村が一体となって取り組むことでより効果を発揮するものであること等を踏まえまして、道府県分と市町村分の算定額を同額程度としているところでございます。
 その上で、地域社会再生事業費の算定に当たりましては、人口構造の変化に応じた指標でございますとか人口集積の度合いに応じた指標を反映することによりまして、地域社会の維持、再生に取り組む必要が高い団体、すなわち人口減少や少子化、高齢化の進展により地域社会の持続可能性への懸念が生じている地方へ重点配分することとしているところでございます。
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江崎孝#29
○江崎孝君 今おっしゃったとおり、条件不利地域ですよね、過疎地域ですとか島嶼部とか、そういうところに重点的に配分されるということと、これは、まち・ひと・しごとだと市町村だったんですけれども、道府県にも行くということ、そして、この予算で例の技術職員の給料というか、それも入っているわけで、ただ、今、偏在是正措置を使われるということに対しては僕はちょっと異論があるんですけれども、ちょっとそれは置いておいて、やっぱりこれは久々にヒットじゃないのかなというふうに、久々にヒットと言うとちょっと言葉は悪いですけれども、いっぱいありますが、中でもやはり自治体にとっては非常に有り難い。
 私、こういうのを来年度以降も、やっぱり二〇二一年度以降もこの事業費を、もちろん継続されるのは当たり前なんですけれども、拡大をしていただきたいというふうに思いますけれども、その辺の決意を、これ、どちらに、大臣ですか。
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