江崎孝の発言 (総務委員会)
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○江崎孝君 部長、それ、今のじゃちょっとよく分からないんですけれども。
僕は、これはプロなので、その辺の理解は御存じだろうという思いで、細かな質問通告をせずに、この範囲内だったら答えられるだろうという思いで質問していますけれども。
元々、一般職の非常勤職員というのは法の概念になかったんですね。十七条を使って非常勤職員を実はつくっていくんですけれども、この十七条というのは任命の方法だけなんですよ。ここに非常勤職員の言葉さえ出てきません。ここに、もう随分前になりますけれども、学校の給食調理員の皆さんを、いわゆるその非常勤職員、三期の休業がありますので、それ以外のところを、学校の給食調理員を、この十七条を拡大解釈をしていわゆる非常勤職員で雇っていいかという質問に対して総務省がオーケーという通知を出したことによって、この十七条で一般職の非常勤職員というのが実は自治体に広がっていくわけですね。
今言ったとおり、三条、十七条、二十二条というのは非常に根拠が不明確なので、自治体の中では、実際どれを、自分のところではどれを法根拠にして採用しているかということさえも分からない状況で非常勤職員がどんどん拡大をしていったわけですね。ですから、今回、新たに十七条に条文を付け加えて、法律的に一般職の非常勤職員をきちっと明確にしたというのが今回の会計年度任用職員の最大の目的だと私は考えています。
その意味でいくと、この会計年度任用職員を入れたということは相当な覚悟で入れていただいていると私は思っていますけれども、部長、お考えどうですか。