江崎孝の発言 (総務委員会)
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○江崎孝君 やはり公務員法の中での大きな大転換というか、すごい変革の一つになります。
ただ、ただですね、これ使い方を間違えてしまうと、いわゆる正規職員中心主義であった公務員の世界に会計年度任用職員という新たに非常勤職員を、制度をつくったということですから、これが拡大解釈されてどんどん広がっていく可能性もこれありなんですね。ですから、そこの使い方というのは、あるいは自治体における会計年度任用職員の制度をどういうふうに活用していくのかというのは、極めて重い活用の仕方だというふうに思います。
しかし、新しくつくっていただいたわけでありますから、そこで、この地方交付税、地方税の話に入らせていただくんですけれども、私が地方交付税の算定方法を見させていただいたときに、会計年度任用職員制度の施行に伴う期末手当の支給等に要する経費の算定というのがあります。いろいろ通知とか、あるいは職員団体との交渉の中で様々な言葉は発せられていると思うんですけれども、この地方交付税の算定という資料の中でいくと、ここだけしかないんですね。期末手当の支給等に要する経費について、期末・・・、まあ今はちょっと割愛します。そして、期末手当の支給等に要する経費を積算するとともにということで、処遇改善も含めて、様々なことというのはこれ期末手当の支給等の等の中に入っているわけですよ、全てが。
この地方交付税の算定の中における積算において、この期末手当プラスその等というところ、ここはどういう積算を積み上げられたのか。これはどちらに聞いたらよろしいんでしょうか。