合田秀樹の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(合田秀樹君) お答えいたします。
一般職の国家公務員が公務上の原因で疾病にかかった場合は、公務上の災害として補償の対象になるところでございます。その具体的な定めといたしまして、人事院規則におきまして、細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に従事したために疾病を発症した場合には公務上の災害となるというふうに規定されておりまして、今般の新型コロナウイルス感染症についてもこれに当たるところでございます。
これにつきましては、各省等実施権者に対しまして、人事院の方から、新型コロナウイルス感染症に職務上かかった場合は公務上の災害になるということを、三月、また六月に課長通知を出して改めてしっかりと周知しているところでございますし、非常勤の職員も含めて全ての職員についてこれが適用するということでございます。