山田太郎の発言 (内閣委員会)
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○山田太郎君 山田太郎でございます。
今、新型コロナが問題になっていますが、その中でもフリーランスの休業補償みたいなことが課題にもなっています。そこで、ちょっとフリーランスに関して少し今日は掘り下げてやりたいというふうに思っております。
フリーランスに関しては、政府の方でも、新たな成長戦略実行策定計画に関する中間報告、それから全世代型社会保障検討会議中間報告の中でも取り上げられるようになりまして、やっとフリーランスという言葉がきちっと日本の中でも定義されようとされているんですが、ただ、まだ誤解が多いのは、フリーランスとフリーターの違いが分かっていないと。この間の予算委員会でも、フリーランス、何名かの議員が話題にしていましたが、フリーランスって何だっけと、ああ、フリーターだよというふうに聞こえてきまして、フリーランスとフリーターは全く違います。
フリーターは、まず雇用契約を締結している労働者であって、労働法によって本来保護される立場であります。フリーランスというのは、請負契約とか委任契約を締結して働いている者であって、労働者ではなく、労働法では保護されないんですね。そういう意味では、これから休業補償等を議論していくと思うんですが、きちっとしたフリーランスの定義又は議論というのが絶対に必要だというふうに思っております。
資料の方、ちょっと四ページ見ていただけますでしょうか。政府統一でフリーランスの定義と実態調査というのは、これまでされていません。厚労省さんと中企庁さんと内閣府さん、全くフリーランスに関する定義と対象の人数すらまちまちでありまして、このままではまずいなというふうに思っているわけであります。
そこでお聞きしたいんですが、今後、フリーランスの定義はどうされていくのか。一方で、もう一つ、先ほど申し上げた二つの報告書の中で、競争法による規律を見直していくんだと、取り上げていくんだ、対象にしていくんだ、検討の対象にしていくんだということなんですが、これ非常に重要なのは、この競争法の規律というのは独禁法及び下請法を指す、それを見直していく考えがあるのかどうか、この辺り、西村大臣の方にお伺いしたいと思います。