川本哲郎の発言 (内閣委員会)

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○参考人(川本哲郎君) 同志社大学の川本です。よろしくお願いいたします。
 お手元の資料をちょっと御覧いただいて、初めにのところですけれども、私の若干経歴を紹介させていただきます。
 私は刑事法の専門でありまして、精神障害の犯罪というのに取り組みまして、そこで、精神医療の方で強制治療というのがあると。強制治療を認めているのは、実は精神障害と感染症だけでございます。それで、京都市の精神医療審査会の委員になりまして、一九九八年に感染症法ができたので、そこで感染症診査協議会というのができまして、その委員になりました。さらに、五、六年前には京都府の感染症診査協議会の委員も務めております。
 そして、その感染症と人権ということに関心を持っていたところ、二〇〇九年の新型インフルエンザが流行しましたので、そこで論文を何本か、感染症と人権に関する論文を書きました。それを認めていただいて、八年前の特措法の参考人として呼んでいただいたという次第です。その後、尾身先生が座長の新型インフルエンザ等有識者会議というのが内閣府にございます。その委員を六年ぐらい務めました。
 そういうことで、ずっとこの問題に関心を持っていたところ、今回またこのような事態になって呼んでいただいたということでございます。
 その次の二番の緊急事態宣言、これが一番皆さん関心は高いところだろうと思いますけれども、私、まず、その法律全体については、こういう手当てをされるというのには基本的に賛成でございます。ただし、その後のフォローが非常に大事だろう、そこで不十分なところがあるのではないかというふうに考えています。
 お手元の資料を御覧いただくと、緊急事態宣言、法の三十二条で、国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるものとして政令で定める要件というふうに書かれています。施行令でどうなっているかというと、重篤である症例の発生頻度が通常のインフルエンザにかかった場合に比して相当程度高いと認められる場合と書いてあるんですね。上と余り一致していない。つまり、著しく重大な被害というのがどの程度であるのかとかは書いていない。そして、その次の施行令でも、相当程度高いと。
 ただ、これは、法律家として申し上げると、法律の宿命でございます。そんな詳しく書けるわけではないわけですね。けれども、ここで止まっているというのはやはり不十分ではないかと。つまり、そんな正確に重大な被害というのがこういうものなんだというのは説明できなくても、そこに、著しく重大なで止まっているというのはやはり問題があるのではないかというふうに思っております。
 そして、その次の、急速な蔓延により国民生活及び国民経済に甚大な影響というのもそうでして、甚大な影響というのはどんな影響なのかということについて、施行令の方では感染させた原因が特定できないものなどというふうな、そこ説明があるだけなので、そこも不十分だと思っております。
 時間の関係で次に、三に参ります。
 蔓延防止措置、これ法四十五条で、多数の者が利用する施設というのが閉鎖されるということですけれども、ここについても多数というのが何名なのかと。これも今と繰り返しですが、百とかそんな具体的な数字は絶対出ないです。さらに、これは申し上げると、今の現在でいうと密度の問題もあるのかなと。つまり、百という数じゃなくて、どれぐらいのスペースのところに百人が集まっているのかというのが問題なんだろうと。そうすると、やはりそういうところも手当てをしていかないといけないのではないかというふうに思っています。
 さらに、そこに、資料を御覧いただくと、学校、興行場等の使用制限を受けた者は法的義務を負うんだけれども、罰則による担保等によって強制的に使用を中止させるものではない、だから強制の制約の内容は限定的である、この措置は事業活動に内在する社会的制約であると考えられて公的な補償は規定されていない。これは、この特措法のコンメンタールという本がありまして、一番下に逐条解説という本ですけれども、そういうところに説明があるんですね。したがって、それはちょっと今後の、この法律の運用の問題ですね、それは考えていただきたいということと。
 次に行きまして、学級閉鎖の効果についても、確かにこれはまだ疑問はあるんだけれども、効果がないということはないわけなので、それは実行されることに私は異論はございません。ただし、今回の例を見ると、全国一律であるとか、さらに、幼稚園は外れているんですね。これ、特措法では幼稚園入っているんですね。だから、そこらのつじつま合わないというか、もうちょっとちゃんと、まず政策を打ち出すのは必要だけれども、政策を打ち出してからその後のフォローでちゃんとその運用をしていくというのが必要なのではないかというふうに思っています。
 その次が、さらに施行令で、使用制限の対象となる施設は床面積の合計が一千平方メートル以上に限るんだとなっているんですね。ただし、これは例外がありまして、十四号で、発生の状況、動向若しくは原因又は社会状況を踏まえて特に必要なものとして公示するものというふうになっている。これも、コンメンタールでは、社会状況とは、例えば臨時休業している学校の生徒らが興行場等の一千平米以下の施設に多数集合しているなどの場合が想定されると書いてあるんです。
 これは有識者会議で議論をいたしました。カラオケは対象外なのかということですね。けど、それはやはり小さい施設なので、それと、先ほど尾身先生がおっしゃったように、新型インフルエンザと今回の新型コロナはちょっと違いますから、そういう点でも少しは説得力があったのかも分からないけど、今回の場合、どうも人口密度というのが関係があるらしいと。そうなると、こういうところも運用で、この例外的に一千平米以下の施設というのを加えるというのは見直してもいいのではないかと。つまり、運用の問題ですね。
 法律の基本的な枠組みには私は賛成です。そして、どんどん早く手を打っていくというのにも賛成です。ただし、早く手を打ってから、その後ちゃんとフォローをして、実際にどういうふうに社会が動いていくのかとかですね、そういうところの問題も十分考えていただきたい。
 そして、その次のページに行きまして、不服申立てです。
 ここでいうと、附帯決議がありまして、附帯決議で、三年後を目途としてというふうになっていたんですけれども、これ実際に、行政不服審査法で対応するんだで終わってしまったんですね。これで申し上げると、私、八年前に参考人で出席させていただいて、私が申し上げたことの一部が附帯決議の中に入っております。それを改めて見直しました。附帯決議の中で実現されていないものがかなりあります。ですから、やはり附帯決議を忠実に実行していただく、それが必要なのかなと。
 さっきも、先ほど申し上げた学級閉鎖なんか、私は八年前に論文書きまして、そこで、学校の休業が長期になった場合は、アメリカ等ではテレスタディー、テレラーニングですね、そういうものを考えているんだというのを書いたんですけれども、それから以降、そういう議論はないのですね。日本では全然進んでいない。報道を見ていたら、中国に追い越されているという感じですね。中国はテレスタディーをちゃんとやっていると。
 日本の方では、ここは文部科学省の担当ですから。先ほどの有識者会議は内閣府の所管です。この法律も内閣府です。今までは厚生労働省です。その関係なんかも考えていかないといけないし、有識者会議に文部科学省の方はメンバーとしてオブザーバーとしても入っていないんですね。だから、そういうところはフォローが不十分だというふうに私は思っています。
 さらに、行政不服審査法だとちょっとハードルが高いので、もう少し、精神医療審査会のような、ハードル下げると。そういう不満とかがある方の意見をちゃんと聞けるような枠組みというのもつくるのが必要だというふうに考えています。
 最後、今後の課題ですけれども、やはり、先ほど申し上げたところですが、八年前に私、ここでいろいろ申し上げた。そして、それ以外にいろいろ書きました。そこで提言していることは余り実現していないんですね。つまり、法律ができて、一応通って、附帯決議ができて、一年ぐらいは頑張ってガイドラインを作るというふうな枠組みですけれども、それから後ですね。それから後、六、七年あったわけですから、その間にいろんな手当てはできたのじゃないかと。それが余りにも不十分であったというふうに思っております。
 時間が来ました。以上でございます。

発言情報

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発言者: 川本哲郎

speaker_id: 17317

日付: 2020-03-13

院: 参議院

会議名: 内閣委員会