田村智子の発言 (内閣委員会)
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○田村智子君 今の答弁は法案に基づかない答弁なんですよ。
午前の参考人質疑で、同志社大学の川本哲郎教授は、二〇一二年のときにも参考人に呼ばれて意見を述べて、指摘した内容が参議院内閣委員会で附帯決議に盛り込まれたことを評価されておられました。しかし、そのほとんどの事項が何も検討されていないということを厳しく批判をされていたわけです。
緊急事態宣言の要件、その範囲、施行令を見ても、もっと具体的な規定ができるんじゃないのかという問題意識を示されました。また、附帯決議の十七項目めには、不服申立て又は訴訟その他国民の権利利益の救済に関する制度については本法施行後三年を目途として検討を加え、必要があると認めるときはその結果に基づいて所要の措置を講ずることとあるけれども、これも何ら検討されていないということも指摘をされました。
これ、緊急事態宣言措置によって土地の収用であるとか施設の閉鎖などについて、不服の申立ての制度、私、必要だと思います。そうした権利制限によってもたらされた不利益の救済制度、これも必要だと思います。三年を目途に見直すということも言われたわけですよ。川本参考人は、今からでもその議論を行うべきだというふうに主張されました。
法改正というならば、法を動かそうとしたときの不備、不十分点、これを改正するのが筋ではないんですか。どうですか。