山田太郎の発言 (内閣委員会)
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○山田太郎君 自由民主党の山田太郎でございます。
本日の議案であります個人情報保護法は、個人に対しても事業者に対しても大変に非常に影響が大きいということなので、慎重な審議が必要ではないかと、こういうふうに思っております。
今回、個人の権利が強化されるということは非常に重要で大切なことではありますが、一方で、事業者の活動が過度に萎縮してはいけないと、こういう論点から少し議論させていただきたいと思います。一方でまた、個人の情報を強化することによって他の個人の権利も制限される可能性がある、こんな論点も今日ございますので、是非そういったバランスを取った法律にするべく審議させていただければと思っております。
まず一点目なんですが、メールアドレスの取扱いというところから少しお話しさせて、質疑させていただきたいと思っています。本人の氏名と組み合わされたメールアドレスを利用する場合には、個人情報保護法とそれから特定電子メール法との関係で、その利用をしていいかどうかと、保存等含めて判断が難しいというふうにも言われております。
そこで、幾つか御質問がございますが、電子メールアドレスの取得状況における適用利用の可否について、例えば個人情報保護法及び特定電子メール法において、従業員がどのように取得したメールアドレスであれば会社が適法に利用できるのかと。
例えば、勤務時間中に持ったものでしか駄目なのか、勤務外もオーケーなのか。よく名刺の議論なんというのもあるんですが、名刺を渡しました、名刺は個人情報なんだけれども、渡した人は、自分は何でも、宣伝とかなんとかが返ってくるということを意識して、理解していなくて渡して、その名刺が使われて宣伝メールとかが来ればこれはどうなのかとか、飲み屋で渡した場合はどうなのかとか。当然、会社で名刺交換をしたということについては、それは書面による交付という形でもって適用範囲になると思いますが、その他のケースもいろいろあると思います。
その辺の整理を、特に特定電子メール法と個人情報保護法、それぞれあると思いますので、御答弁いただければと思っています。