内閣委員会

2020-06-04 参議院 全226発言

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会議録情報#0
令和二年六月四日(木曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 六月二日
    辞任         補欠選任
     山田 俊男君     山田 太郎君
 六月三日
    辞任         補欠選任
     石井 準一君     宮崎 雅夫君
     岡田 直樹君     舞立 昇治君
 六月四日
    辞任         補欠選任
     舞立 昇治君     岡田 直樹君
     宮崎 雅夫君     石井 準一君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         水落 敏栄君
    理 事
                上月 良祐君
                柘植 芳文君
                杉尾 秀哉君
                矢田わか子君
                石川 博崇君
    委 員
                石井 準一君
                今井絵理子君
                岡田 直樹君
                岡田  広君
                古賀友一郎君
                舞立 昇治君
                宮崎 雅夫君
                山田 太郎君
                山谷えり子君
                木戸口英司君
                岸 真紀子君
                塩村あやか君
                高橋 光男君
                清水 貴之君
                高木かおり君
                市田 忠義君
                田村 智子君
   国務大臣
       国務大臣     衛藤 晟一君
   副大臣
       内閣府副大臣   大塚  拓君
       文部科学副大臣  亀岡 偉民君
       厚生労働副大臣  稲津  久君
       環境副大臣    佐藤ゆかり君
   大臣政務官
       内閣府大臣政務
       官        今井絵理子君
       内閣府大臣政務
       官        藤原  崇君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        宮崎 一徳君
   政府参考人
       内閣官房内閣審
       議官       向井 治紀君
       内閣官房内閣審
       議官       安居  徹君
       内閣官房内閣情
       報調査室次長   森野 泰成君
       内閣府大臣官房
       審議官      黒田 岳士君
       内閣府大臣官房
       審議官      小平  卓君
       内閣府子ども・
       子育て本部統括
       官        嶋田 裕光君
       公正取引委員会
       事務総局経済取
       引局長      粕渕  功君
       個人情報保護委
       員会事務局長   其田 真理君
       個人情報保護委
       員会事務局審議
       官        佐脇紀代志君
       総務省大臣官房
       総括審議官    前田 一浩君
       総務省大臣官房
       審議官      赤澤 公省君
       総務省総合通信
       基盤局電気通信
       事業部長     竹村 晃一君
       文部科学省大臣
       官房審議官    森  晃憲君
       厚生労働省大臣
       官房審議官    吉永 和生君
       厚生労働省大臣
       官房審議官    岸本 武史君
       厚生労働省大臣
       官房審議官    横幕 章人君
       厚生労働省子ど
       も家庭局児童虐
       待防止等総合対
       策室長      依田  泰君
       中小企業庁事業
       環境部長     奈須野 太君
       環境省大臣官房
       審議官      白石 隆夫君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○個人情報の保護に関する法律等の一部を改正す
 る法律案(内閣提出、衆議院送付)
    ─────────────
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水落敏栄#1
○委員長(水落敏栄君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
 まず、委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、山田俊男君、石井準一君及び岡田直樹君が委員を辞任され、その補欠として山田太郎君、宮崎雅夫君及び舞立昇治君が選任されました。
    ─────────────
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水落敏栄#2
○委員長(水落敏栄君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官向井治紀君外十八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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水落敏栄#3
○委員長(水落敏栄君) 御異議ないと認め、さよう決定します。
    ─────────────
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水落敏栄#4
○委員長(水落敏栄君) 個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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山田太郎#5
○山田太郎君 自由民主党の山田太郎でございます。
 本日の議案であります個人情報保護法は、個人に対しても事業者に対しても大変に非常に影響が大きいということなので、慎重な審議が必要ではないかと、こういうふうに思っております。
 今回、個人の権利が強化されるということは非常に重要で大切なことではありますが、一方で、事業者の活動が過度に萎縮してはいけないと、こういう論点から少し議論させていただきたいと思います。一方でまた、個人の情報を強化することによって他の個人の権利も制限される可能性がある、こんな論点も今日ございますので、是非そういったバランスを取った法律にするべく審議させていただければと思っております。
 まず一点目なんですが、メールアドレスの取扱いというところから少しお話しさせて、質疑させていただきたいと思っています。本人の氏名と組み合わされたメールアドレスを利用する場合には、個人情報保護法とそれから特定電子メール法との関係で、その利用をしていいかどうかと、保存等含めて判断が難しいというふうにも言われております。
 そこで、幾つか御質問がございますが、電子メールアドレスの取得状況における適用利用の可否について、例えば個人情報保護法及び特定電子メール法において、従業員がどのように取得したメールアドレスであれば会社が適法に利用できるのかと。
 例えば、勤務時間中に持ったものでしか駄目なのか、勤務外もオーケーなのか。よく名刺の議論なんというのもあるんですが、名刺を渡しました、名刺は個人情報なんだけれども、渡した人は、自分は何でも、宣伝とかなんとかが返ってくるということを意識して、理解していなくて渡して、その名刺が使われて宣伝メールとかが来ればこれはどうなのかとか、飲み屋で渡した場合はどうなのかとか。当然、会社で名刺交換をしたということについては、それは書面による交付という形でもって適用範囲になると思いますが、その他のケースもいろいろあると思います。
 その辺の整理を、特に特定電子メール法と個人情報保護法、それぞれあると思いますので、御答弁いただければと思っています。
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其田真理#6
○政府参考人(其田真理君) 個人情報取扱事業者、事業者の従業員がその会社の従業員の立場で取得した個人情報につきましては、勤務時間内か否かにかかわらず、一般的に企業の業務のために取得したものと認識されますので、会社、すなわち個人情報取扱事業者によって取得した、済みません、取得されたものと解されますので、適法に利用できると考えております。
 今御紹介をいただいたような本人からメールアドレスを取得した場合には、メールによる業務上の連絡に用いることなどは取得の状況から見て明らかな利用目的と考えられ、特段の手続なく利用できます。仮にそうでない場合は、利用目的を特定し、本人に通知、公表することによって、その範囲で個人情報を取り扱うことができると考えます。
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竹村晃一#7
○政府参考人(竹村晃一君) 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律は、原則として事前に同意した者のみに特定電子メールと呼称される広告宣伝メールを送付することが可能とされております。この事前同意の原則の例外としまして、自己の電子メールアドレスを名刺などの書面、名刺などの書面により通知した者等については、事前の同意なくメールを送信することが可能となっております。
 自己の電子メールアドレスを記載した名刺などの書面を提供した場合などを事前同意の例外としている理由についてでございますけれども、総務省と消費者庁が策定したガイドラインにおきましては、電子メールの送信が行われることについて一定の予測可能性があるためというふうにしてございます。
 以上を踏まえまして、個別具体的な事案ごとに判断する必要はございますけれども、例えば名刺交換をして相手側から会社名付きの名刺を受け取る場合には、名刺を渡した者が所属する企業などから広告宣伝メールが送られている、送られてくることについて一定の予測可能性があるというふうに考えられるため、事前の同意なしにメールを送信することは可能というふうに考えてございます。
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山田太郎#8
○山田太郎君 予測可能性ということなんですが、個人の付き合いで名刺を渡した場合に、これ、商売として使われてけしからぬという声もたくさんある中で、結局、名刺は書面での交付ということに一概にしてしまえば大きな問題を持っているんじゃないかなというふうにも思っておりますので、この辺り、いろんなケースをもってガイドラインにきちっと記載してもらいたいと思いますので、その方向性、その旨を是非、特に個人情報保護委員会さん、御答弁いただきたいのと。もう一つ、それにも関連するんですが、利用目的に宣伝メール等を送る趣旨の記載が例えばない場合でもこれメールアドレスに広告宣伝メールを送ってよいということなんですが、本当に、名刺をもらった場合に広告宣伝メールを送ってよいということについてガイドライン、これも明示していただきたいと思いますが、その辺り御答弁いただきたいと思います。
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其田真理#9
○政府参考人(其田真理君) ただいま御指摘いただきましたように、個人情報取扱事業者が個人情報を取得する場合、取得の状況から見て利用目的が明らかであると認める場合であれば利用目的の通知や公表は必要ございません。
 現在の個人情報保護法のガイドラインにおきましては、参考事例として、従業員が取得した名刺に記載のメールアドレス宛てにダイレクトメール等を送るような場合には、取得の状況に照らして利用目的として明らかとは言えない場合も想定されるというふうに解説がございます。この点につきましては、企業の方から、名刺に関しまして、どのような場合に取得の状況から見て利用目的が明らかなのかといったお問合せをよくいただいております。
 近年のビジネスの実態等を踏まえますと、会社の従業員として交換した名刺のメルアドに広告宣伝のメールを送付することについては、多くの場合、利用目的として一般的になっているというふうに認識をしてございます。したがいまして、現在、このガイドラインの記載ぶりについて見直しを検討しているところでございます。
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山田太郎#10
○山田太郎君 会社としては、もらった方は怖くて名刺情報使えないと、渡した側はけしからぬと。結局、これじゃ問題解決しないので、是非ガイドラインの充実はお願いしたいと思います。
 一方で、技術というのはなかなか進歩していまして、名刺の渡し方も最近は変わってきたんですね。いわゆるオンライン名刺というのが出てきまして、例えば具体的な個社名を言わせていただきますと、Sansanさんなんかは最近、名刺情報をオンラインでもらって、それでオンライン上で名刺を交換すると。
 こうすると、現行法だと、オンライン名刺を受け取った場合はオプトアウト方式なので広告宣伝メールを送れないと、こういうことになっちゃうんですが、実態からすると、これは書面の交付と同じような、実名刺を交換したのとほぼ同じなんではないかと、予見もいわゆる明白であるというふうに思いますが、この辺り、特に特定電子メール法の施行規則を改正すべきなんじゃないかと、技術に即してしっかり検討していただきたいんですが、いかがでしょうか。
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竹村晃一#11
○政府参考人(竹村晃一君) 委員御指摘のとおり、今般の新型コロナウイルスの感染拡大などによるオンライン会議などの普及を背景にしまして、オンラインでの名刺交換も普及が見込まれているということは認識をしてございます。
 オンライン名刺など、書面以外で電子メールアドレスの通知を受ける場合も事前同意の例外として扱うかどうかにつきましては、こうしたビジネス環境の変化なども踏まえて適切に対応していきたいというふうに考えてございます。
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山田太郎#12
○山田太郎君 ありがとうございました。
 結構問題がいろいろ多くて、二十五問ぐらい用意しちゃったので、時間に収まらないのでちょっといろいろ飛ばしていきますので、質問通告、番号は、時間があれば戻ってきますので、四番の外国にある第三者への提供制限という辺りで御答弁いただきたいと思うんですけれども。
 今回、外国にある第三者への制限ということで、改正法の二十四条に当たる部分でありますが、新設されまして、外国にある第三者に個人データを提供する場合に本人からの同意を得る際、本人への参考となるべき情報の提供義務が課されたということなんですが、これも具体的にどのような参考情報の提供義務が発生するか、非常に不明だと思うんですね。
 本人に提供しなければならない参考情報の基準とか具体例ですとか提供の方法、それから外国の個人情報保護法の条文を伝えるだけで足りるのかどうかとか、一律に日本語での情報提供でなければならないのか。例えば、被害を受けた人は母国語が英語とかフランス語だった場合に、その人たちに対しては、相手が分かるようにというふうなことがありますので、英語やフランス語で伝えなければならないのか。
 企業実務としては非常に問題は大きいと思いますが、この辺り教えていただければと思います。
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其田真理#13
○政府参考人(其田真理君) 外国にある第三者への個人データの提供を認める旨の本人の同意を得ようとするときには、個人情報取扱事業者が当該本人に提供しなければならない情報や提供の方法については委員会規則で定めることとしておりますけれども、現時点では、例えば提供すべき情報としては、第三者の所在する外国の国名、それから個人情報保護制度などを想定しております。
 また、提供の方法につきましては、電磁的な記録の提供や書面の交付による方法、基本的には日本語又は本人が内容を理解できる言語というふうに考えておりますけれども、こういった方法を想定をしてございます。
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山田太郎#14
○山田太郎君 もう一つ、外国における個人情報保護制度を情報提供する件については、その事業者が独自に外国における個人情報の保護に関する制度等の情報を調査して提供しなきゃいけないとなっているんですけど、これもまた企業にとっては大変重たい状況だと思います。
 これらの情報については、多分、できれば個人情報保護委員会さんが外国の制度を調査してウエブで例えば公表すると、その公表されたものを各事業者として、委員会が公表したからということでその情報を提供するというような、少し便宜というか図ってあげないと、個社が個々の外国法制に対して全て調べていくということはほぼ難しいし、同じようなことを社会でもってみんながそれぞれ調べ合うというのもどうかと思いますので、その辺りの便宜ということは図っていただけないでしょうか。
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其田真理#15
○政府参考人(其田真理君) 今回の改正は、越境移転を行う事業者において移転先の環境を認識していただくという趣旨もございまして、企業が自らの取組をお願いしたいというのが基本でございますけれども、委員会といたしましても、外国の個人情報保護制度につきまして、参考となる情報を提供してまいりたいと考えております。
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山田太郎#16
○山田太郎君 ありがとうございます。前向きにありがとうございます。
 次に、五番というところに行きたいと思いますが、個人情報関連の第三者提供の制限と。法律だと二十六条の二に当たる部分について少し質疑させていただきたいと思います。
 今回の改正案は、発端はリクナビさんの例の内定辞退率の販売問題というのを受けてだと思いますが、それによって二十六条の二というのが新設されまして、個人情報の第三者提供への制限がされたと、こういうことだと思います。ただ、これに定義される個人情報の内容が、個人関連情報の内容が不明確な点が多いと思っていまして、ちょっと具体的にこの辺りについても質疑させていただきたいんですが。
 まず最初に、大綱と今回の法案の文言の違いで、大綱ではですね、昨年出ました大綱では、提供先において個人データになることが明らかな場合に法規制をすると、こうなっていたんですが、今回の法文では、個人データになることが想定されるという形に、ややもすると広く解釈されるような形に変わりました。
 法文で文言が修正されている趣旨というのは何なのか、規制を広げるということを狙っているのか、その辺り御答弁ください。
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其田真理#17
○政府参考人(其田真理君) 法案にあります第三者が個人関連情報を個人データとして取得することが想定されるときとの文言は、大綱における明らかなときを法文で表したものでございまして、その意味する内容に違いはございません。このため、委員御指摘の大綱の記載から規制対象を広げるという趣旨はございません。
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山田太郎#18
○山田太郎君 もう一つ、今回の法文の個人関連情報ということなんですが、その具体例として、これもメディアで話題になりましたが、クッキーとか位置情報というのは該当するのかどうか、あるいは単純な統計情報等も該当するのかどうか、その辺りも御答弁ください。
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其田真理#19
○政府参考人(其田真理君) 個人関連情報とは、法案上は、生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないものとされております。具体例を挙げますと、氏名と結び付いていないインターネットの閲覧履歴、位置情報、クッキー等なども含まれます。また、いわゆる統計情報は、特定の個人との対応がない限りにおいては個人関連情報には該当いたしません。
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山田太郎#20
○山田太郎君 ここも非常に議論があるところで、いわゆるクッキーとか位置情報も当たるという御答弁でありまして、結構この辺りは企業も気にしています。ガイドライン等を含めて周知徹底と、どういう場合が当たるのか、詳細はしっかり明らかにさせて、していただければと思っています。
 それから、個人データとなることが想定されるというところでもあるんですが、例えばその基準とか具体例ですよね、想定されるというのは何なのかと。分かりにくいんですが、その辺りも御答弁いただけないでしょうか。
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其田真理#21
○政府参考人(其田真理君) 御指摘の個人データとなることが想定される場面としては、まず、提供先が個人データとして取得することを提供元の事業者が想定している場合が考えられます。例えば、事前に個人関連情報を受領した後に、他の情報と照合して個人データにするといった旨を告げられている場合でございます。
 次に、取引状況等の客観的に事情に照らして、個人データとして取得することが一般人の認識を基準として想定できる場合が考えられます。例えば、プラットフォーマーなどに対し個人関連情報を提供する際、提供先のプラットフォーマーが当該個人関連情報を氏名等でひも付けて利用することを想定しつつ、そのために用いる固有ID等を併せて提供する場合などが考えられます。
 具体的な事例でありますとか判断の仕方については、ガイドラインなどにおいてなるべく分かりやすく明確化してまいりたいと思います。
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山田太郎#22
○山田太郎君 何か、済みません、とんとんとレクのときの回答例をそのまま答えていただいているような感じで、スムーズにいくのも気持ち悪いんですけれども。
 一方で、ちょっと御答弁の中でプラットフォーマー、プラットフォーマーなどがターゲティングマーケットをしている場合なんかはこれ当たるのかどうかということについても御答弁いただけないですか。
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其田真理#23
○政府参考人(其田真理君) これは、今答弁の中ではプラットフォーマーというのを事例で引きましたけれども、プラットフォーマーであるかに、でないかにかかわらず、個人の情報とひも付けて利用する場合には当たるというふうに考えております。
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山田太郎#24
○山田太郎君 今度は提供元への調査義務を課すか否かということに関して、これも改正法の二十六条の二では、提供先において個人データになるかどうかの調査義務を提供元に課すものなのかどうかという辺りも御答弁いただけますか。
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其田真理#25
○政府参考人(其田真理君) お尋ねのケースというのは、先ほど申し述べた例のうちの、取引状況等の客観的状況に照らして、個人データとして提供先が取得をすることが一般人の認識を基準として想定できる場合をお尋ねかというふうに思います。
 ここは、あくまで一般人の認識を基準として想定できる場合というふうに考えておりますので、提供先において個人データとして取得される可能性が高くない場合を含めてまで調査義務を課すものではございません。
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山田太郎#26
○山田太郎君 答弁を聞いていると非常に曖昧模糊としていて、一般人の基準だったりとか、逆に提供先で個人データになる可能性が低い場合は要らないとかいう形で、これも極めて分かりにくいというか、いわゆる個人情報の扱いに関して極めて萎縮しがちであるというふうに思いますので、是非これもガイドライン等を含めて豊富なケースですよね、それを明示していただきたいと思います。
 それから、もう一つ大きいのが同意の問題なんですけれども、提供先において本人の同意を取得する際の基準等についてもお伺いしたいと思うんですが、このいわゆる個人関連情報を第三者に提供する場合には、提供元において本人の同意を取得しなきゃならないというふうにされています。
 その同意の取得基準とか具体例、そして第三者提供を受ける場合があることがこれは記されていれば、提供先に対して記されていればそれで事足りるのかどうか、この辺りも御答弁いただけますか。
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其田真理#27
○政府参考人(其田真理君) 同意の取得方法としてはいろいろな方法が考えられると思いますけれども、例えば、本人から同意をする旨を示した書面、電子メールを受領する方法、確認欄へのチェックなどが考えられます。
 例えば、ウエブサイトで同意を取得する場合に、今御指摘いただいたように、単に記載されているということでは足りないというふうに考えておりまして、そのサイト上のボタンをクリックするなどのアクションが必要ではないかというふうに思っております。
 いずれにいたしましても、具体的な様々な事例について、ガイドラインなどでお示しをしていきたいと思っています。
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山田太郎#28
○山田太郎君 今のところは非常に重要でありまして、周知徹底としては、利用規約に書かれてあるだけでは駄目なんだと、きちっとそれに対して同意をアクションしたと、チェックボックスみたいなものでもあると思いますし、逆に言うと、深いところに書いてあって、見せていたはずだということは同意に当たらないということについては極めて重要なポイントだと思いますので、是非周知徹底をお願いしたいと思います。
 それから、この同意の取得に関する調査義務なんですけれども、提供先はこれ同意を取得したと主張している場合には、その言葉だけで、口頭だけの確認でいいのかどうかと、何らかの調査しなくていいのかと。仮に、いわゆる提供先が同意を取っていると言っていたが虚偽だった場合、提供元が何か責任を負う可能性というのはあるのかどうかと。
 今回、リクルートを発端に非常に大きな社会問題にもなりましたので、この辺りの対応、対処についても御答弁ください。
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其田真理#29
○政府参考人(其田真理君) 提供元が確認する方法については、委員会規則で定めることとしておりますけれども、個人関連情報の提供先から報告を受ける、申告を受ける方法を想定しております。この場合、提供元は提供先のその申告内容を一般的な注意力を持って確認すれば足りるというふうに考えておりまして、特段の事情のない限り、真正性や正確性まで独自に調査をすることは求めないというふうに考えてございます。
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