山田太郎の発言 (内閣委員会)
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○山田太郎君 ありがとうございました。
結構問題がいろいろ多くて、二十五問ぐらい用意しちゃったので、時間に収まらないのでちょっといろいろ飛ばしていきますので、質問通告、番号は、時間があれば戻ってきますので、四番の外国にある第三者への提供制限という辺りで御答弁いただきたいと思うんですけれども。
今回、外国にある第三者への制限ということで、改正法の二十四条に当たる部分でありますが、新設されまして、外国にある第三者に個人データを提供する場合に本人からの同意を得る際、本人への参考となるべき情報の提供義務が課されたということなんですが、これも具体的にどのような参考情報の提供義務が発生するか、非常に不明だと思うんですね。
本人に提供しなければならない参考情報の基準とか具体例ですとか提供の方法、それから外国の個人情報保護法の条文を伝えるだけで足りるのかどうかとか、一律に日本語での情報提供でなければならないのか。例えば、被害を受けた人は母国語が英語とかフランス語だった場合に、その人たちに対しては、相手が分かるようにというふうなことがありますので、英語やフランス語で伝えなければならないのか。
企業実務としては非常に問題は大きいと思いますが、この辺り教えていただければと思います。