山田太郎の発言 (内閣委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○山田太郎君 ありがとうございます。前向きにありがとうございます。
次に、五番というところに行きたいと思いますが、個人情報関連の第三者提供の制限と。法律だと二十六条の二に当たる部分について少し質疑させていただきたいと思います。
今回の改正案は、発端はリクナビさんの例の内定辞退率の販売問題というのを受けてだと思いますが、それによって二十六条の二というのが新設されまして、個人情報の第三者提供への制限がされたと、こういうことだと思います。ただ、これに定義される個人情報の内容が、個人関連情報の内容が不明確な点が多いと思っていまして、ちょっと具体的にこの辺りについても質疑させていただきたいんですが。
まず最初に、大綱と今回の法案の文言の違いで、大綱ではですね、昨年出ました大綱では、提供先において個人データになることが明らかな場合に法規制をすると、こうなっていたんですが、今回の法文では、個人データになることが想定されるという形に、ややもすると広く解釈されるような形に変わりました。
法文で文言が修正されている趣旨というのは何なのか、規制を広げるということを狙っているのか、その辺り御答弁ください。