岩濱洋海の発言 (農林水産委員会)
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○政府参考人(岩濱洋海君) お答えいたします。
三月十三日に新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律が成立したところでございます。農林水産省新型インフルエンザ行動計画でも、お尋ねの緊急事態宣言のような事態では、法第五十条の関連で食品等の物資及び資材の供給、法五十一条の関連で備蓄の活用等について検討し、食品の安定供給に努めることが記載されております。委員御指摘の御懸念については、新型インフルエンザ等対策特別措置法において緊急事態が宣言された場合でも、食品等の生活必需品の売場は事業継続が可能となっております。
その上で、農林水産省では、同法が施行される三月十三日の同日に、国民への食料供給を安定的に確保する観点から、酪農家、水田・畑作農家、食品製造業及び卸売市場等のサプライチェーン全般にわたります事業継続に関するガイドラインをそれぞれ取りまとめまして、農政局、業界団体を通じて全国の関係者への周知に努め、事業継続のガイドラインを示させていただいております。
農水省としては、このような食品に関するサプライチェーンの安定的な事業継続に加え、主食でありますような米や食糧用小麦の備蓄の活用及び国内生産、そして輸入を適切に組み合わせて、引き続き消費者に対する円滑な食料供給を確保してまいりたいというふうに考えております。