伊藤孝恵の発言 (文教科学委員会)

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○伊藤孝恵君 大臣、これ、じゃ、事実として共有させていただきますが、貸与金の返還猶予は平成二十九年改正前の裁判所法第六十七条の二第三項には定められております。現下の状況を鑑み、実際今、国税、地方税は納付の猶予を行っております。各種保険料や住宅ローンの納付、徴収、返済猶予もあります。奨学金の返済猶予も拡充されました。
 これ、今件とそれらと何にも違わないと思うんです。大臣、いかがですか。

発言情報

speech_id: 120115104X00120200722_025

発言者: 伊藤孝恵

speaker_id: 17711

日付: 2020-07-22

院: 参議院

会議名: 文教科学委員会