萩生田光一の発言 (文教科学委員会)
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○国務大臣(萩生田光一君) 学校保健安全法第二十条に基づく学校の臨時休業の措置が行われた場合、当該臨時休業期間中は指導要録上授業日数に含まないものとして取り扱われるため、欠席として記録されることはありません。
また、臨時休業により学校教育法施行規則に定める標準授業時数を踏まえて編成した教育課程の授業時数を下回った場合は、そのことのみをもって法令に反するものとはならず、児童生徒の各学年の課程の修了又は卒業の認定等に当たっても弾力的に対処し、その進級、進学に不利益が生じることのないよう配慮することを依頼しているところです。
さらに、その場合においても、児童生徒が授業を十分に受けることができないことによって学習に著しい遅れが生じることのないよう補習等を通じて学習支援を行っていくことが重要であり、今後とも学校の臨時休業を行う自治体と緊密に連携し、着実に取り組んでまいりたいと思います。
四月以降の対応についても、三月の休校時と同じ対応を引き続きお願いしてまいりたいと思っています。