上野通子の発言 (文教科学委員会)
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○副大臣(上野通子君) 本改正案におきましては、ダウンロード違法化の対象について、海賊版対策としての実効性の確保と国民の正当な情報収集等の萎縮防止のバランスを確保する観点から、軽微なものを除外する等の要件を委員御指摘のように定めております。
お尋ねの軽微なものにつきましては、典型的には、例えば漫画でいきますと、数十ページで構成される漫画の一こまから数こまなど、その著作物全体の分量から見てダウンロードされる分量がごく小さい場合は軽微なものと認められる一方で、漫画の一話の半分程度や、絵画そして写真のように一枚で作品全体となるもののダウンロードは軽微なものとは言えないと考えられます。こうした分量の取扱いはあくまで典型例として示しているものであり、最終的には、著作物の種類、性質や著作物全体の中の複製する部分の位置付けなど個別事情も考慮して裁判所で判断されることとなります。
文部科学省といたしましては、これらの点も含め、今後、国会での御審議等を踏まえ、予測可能性の確保等の観点から、より詳細な内容をまとめたガイドラインやQアンドAなどを作成し周知していく予定でございます。
また、御指摘のとおり、実際の運用状況等を踏まえてフォローアップを行っていくことは重要であると認識しております。この点、本法案の附則第六条において施行後一年を目途としたフォローアップを行うことが規定されているため、それに基づき、ステークホルダーや専門家を交えてしっかりと効果検証を行ってまいります。