文教科学委員会

2020-06-02 参議院 全232発言

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会議録情報#0
令和二年六月二日(火曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 五月二十八日
    辞任         補欠選任
     宮崎 雅夫君     世耕 弘成君
 六月一日
    辞任         補欠選任
     世耕 弘成君     山田 太郎君
     横沢 高徳君     小林 正夫君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         吉川ゆうみ君
    理 事
                赤池 誠章君
                石井 浩郎君
                こやり隆史君
                水岡 俊一君
    委 員
                上野 通子君
                佐藤  啓君
               三原じゅん子君
                山田 太郎君
                伊藤 孝恵君
                石川 大我君
                小林 正夫君
                蓮   舫君
                高瀬 弘美君
                梅村みずほ君
                松沢 成文君
                吉良よし子君
                舩後 靖彦君
   国務大臣
       文部科学大臣   萩生田光一君
   副大臣
       文部科学副大臣  上野 通子君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        戸田 浩史君
   政府参考人
       宮内庁長官官房
       審議官      小山 永樹君
       文部科学省大臣
       官房サイバーセ
       キュリティ・政
       策立案総括審議
       官        田口  康君
       文部科学省総合
       教育政策局長   浅田 和伸君
       文部科学省初等
       中等教育局長   丸山 洋司君
       文部科学省高等
       教育局長     伯井 美徳君
       文化庁次長    今里  讓君
   参考人
       一般社団法人コ
       ンテンツ海外流
       通促進機構代表
       理事       後藤 健郎君
       公益社団法人日
       本漫画家協会常
       務理事      赤松  健君
       早稲田大学法学
       学術院教授    上野 達弘君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の
 特例に関する法律の一部を改正する法律案(内
 閣提出、衆議院送付)
    ─────────────
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吉川ゆうみ#1
○委員長(吉川ゆうみ君) ただいまから文教科学委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告申し上げます。
 昨日までに、宮崎雅夫さん及び横沢高徳さんが委員を辞任され、その補欠として小林正夫さん及び山田太郎さんが選任されました。
    ─────────────
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吉川ゆうみ#2
○委員長(吉川ゆうみ君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、宮内庁長官官房審議官小山永樹さん外五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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吉川ゆうみ#3
○委員長(吉川ゆうみ君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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吉川ゆうみ#4
○委員長(吉川ゆうみ君) 著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
 本案の趣旨説明に関しましては既に聴取をしておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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こやり隆史#5
○こやり隆史君 おはようございます。自民党のこやり隆史でございます。質疑の機会をいただきまして、感謝を申し上げたいというふうに思います。
 今日は、著作権法の改正法案の質疑でございますけど、その前に一問だけ、文化芸術活動支援に対する質問をさせていただきたいというふうに思います。
 先般閣議決定をされました令和二年度第二次補正予算におきまして、文化芸術活動への緊急総合支援パッケージというものが盛り込まれたというふうに承知をしています。まさに、新型コロナウイルス感染拡大による深刻な影響を受けている文化芸術関係者に対しまして、緊急事態宣言が明けて、まさにその再開を目指している関係者さんにとって強く背中を押すものでないといけないというふうに思っています。
 他方で、この分野、まさにフリーランスの方から大規模な団体まで、多種多様な主体が混在しているというふうな分野でございますので、幾らすばらしいパッケージをつくっても、それを迅速かつ幅広く提供していくということが極めて大事になってくるかというふうに思っています。
 そのパッケージ支援、これを幅広く届けるために、その支援体制を含めてこの取組についてお話を伺いたいというふうに思います。
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上野通子#6
○副大臣(上野通子君) こやり委員の質問にお答えします。
 新型コロナウイルスの感染拡大の防止のため、多くの文化芸術イベントにおいて中止や延期又は規模縮小等の対応をいただいております。五月二十五日からは国内全ての地域で緊急事態宣言が解除されましたが、文化芸術を担う方々は引き続き大変苦しい状況に置かれていると認識しており、これらの方々を守り、我が国の文化芸術の灯を消さないことが極めて重要と考えております。
 このような文化芸術関係者を取り巻く状況や文化芸術関係者からの要望を踏まえて、第二次補正予算において、フリーランスの実演家、技術スタッフ等から大規模団体まで幅広く対象とする文化芸術活動への緊急総合支援パッケージとして、文化芸術・スポーツ活動の継続支援、文化芸術収益力強化事業により、活動の継続、再開のための積極的取組等に対する支援を行うこととしております。
 中でも、フリーランス等の方への迅速な支援を実現するため、文化芸術・スポーツ活動の継続支援においては、簡易な手続、審査により二十万円程度の活動費を支援することも検討しております。なお、より積極的な取組を行うフリーランス等や小規模団体に対しては、この活動に応じて最大百五十万円の支援を行うこととしております。
 文部科学省としましても、補正成立後速やかに執行できるよう準備しており、これらの支援を必要とする方々の手元に一日でも早く行き渡るよう、実施体制の構築に努めてまいります。
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こやり隆史#7
○こやり隆史君 ありがとうございます。
 今回の二次補正では、持続化給付金についてもフリーランスの方の対象が広がるというふうに承知をしています。ほかにも様々他省庁の支援もございますので、まさに文化芸術活動関係者全体に、文科省の支援だけではなくて、他省庁様々な支援含めて幅広くお一人お一人に届くように、しっかりと支援体制を構築していただければなというふうに思います。
 特に、こういう直接に支援するスキームは、なかなか文科省さん、そんなに多くないと思いますので、数はたくさんいらっしゃいますので、それを幅広く行き渡るように是非よろしくお願い申し上げたいというふうに思います。
 次に、改正案についてお伺いをいたします。
 悪質な海賊版、これが増加傾向にある、そして、それを取り締まらなければならない、これについては皆さん異論はないというふうに思っています。
 他方で、この検討経緯を見ても、その制度実施に当たって著作権者の権利を保護すること、そして、国民の自由な情報収集活動、これの萎縮を払拭する、これの二つをいかに両立させていくかということで様々な議論があったというふうに承知をしています。
 この著作権法、本当にこの制度を実施するというのは極めて難しい法体系になっているかなというふうに思うんですけれども、そもそも様々な制度があり得たかというふうに思います。兵糧攻めではないですけれども、まさに広告を出稿するその段階でそこを制御をしたり、あるいは、これはいろんな議論がありましたけど、サイトブロッキングなど含めて様々幅広い規制手法がある中で、今回、法改正の二つの柱としてダウンロード違法化とリーチサイト対策、これを海賊版対策の柱とされましたけれども、その経緯についてお話をいただきたいと思います。
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今里讓#8
○政府参考人(今里讓君) インターネット上の海賊版による被害は非常に悪質、巧妙化しております。今委員御指摘ございましたように、様々な手法を組み合わせながら総合的な対策を行っていくことが重要でございます。
 この点、政府が一丸となって海賊版対策を総合的に実施していくために、昨年十月に総合的な対策メニュー及び工程表といったものが取りまとめられているところでございます。
 その中で、様々な対策を段階的に実施、検討することとされておりますが、著作権教育や検索サイト対策など運用面の取組も直ちに進めるとともに、今回その法案の内容となっておりますリーチサイト対策と侵害コンテンツのダウンロード違法化、これらについて速やかに法整備を行うべきものとして、この総合対策メニューに位置付けられているところでございます。このため、今回、総合的な対策の一環として本法案に盛り込むこととしたところでございます。
 これによりまして、多数存在しているリーチサイトの運営行為、リーチサイトにおける侵害コンテンツへのリンク提供、侵害コンテンツのダウンロード、こういったものを直接規制することが可能となりまして、侵害コンテンツの拡散利用を大きく減少させることができるものと考えているところでございます。
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こやり隆史#9
○こやり隆史君 ありがとうございます。
 そうした経緯の中で、この二つの柱で海賊版を対策をしていこうということかと思います。
 他方で、実際に施行をするに当たって、やっぱりこの法改正の内容自体の安定性というものが維持、保持できるのかどうかということも懸念があるのかなというふうに考えています。
 この本改正案では、規制対象要件として様々な除外規定が設けられております。他方で、著作権といいましても本当に映像から文章から演劇まで様々なものがある。そうした中で、その除外の内容というのもケース・バイ・ケースに応じて様々、多様なものが考えられるというふうに思っています。
 例えば、そのダウンロード違法化の除外対象になる軽微なものとして、例えば漫画の場合、一こまから数こままでの分量が一つの目安になるというようなことも文科省として示されているというふうに思いますけれども、これを取っても、その部分、一こまあるいは数こまの部分が、物語のどうでもいい部分なのかあるいは本当に核心をつく部分なのかによってもこれは判断が変わり得るものではないかというふうに思っています。まさに、司法に持っていかれたときに、この司法判断というのも割れる可能性もあるのかなというふうに思っています。
 そういう意味で、今回法改正をして一歩前進をしたということ、法改正をすることによって前進をするということになると思いますけれども、こうした著作権法のような法律であればこそまさに実施をして、その実施状況を見ながらしっかりとフォローアップをして、そして問題点があったらそれを解決をしてそれを制度に反映していく、そういった取組がこうした法案こそ大事になるかというふうに思いますけれども、どういったことを考えておられるのか、お伺いしたいというふうに思います。
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上野通子#10
○副大臣(上野通子君) 本改正案におきましては、ダウンロード違法化の対象について、海賊版対策としての実効性の確保と国民の正当な情報収集等の萎縮防止のバランスを確保する観点から、軽微なものを除外する等の要件を委員御指摘のように定めております。
 お尋ねの軽微なものにつきましては、典型的には、例えば漫画でいきますと、数十ページで構成される漫画の一こまから数こまなど、その著作物全体の分量から見てダウンロードされる分量がごく小さい場合は軽微なものと認められる一方で、漫画の一話の半分程度や、絵画そして写真のように一枚で作品全体となるもののダウンロードは軽微なものとは言えないと考えられます。こうした分量の取扱いはあくまで典型例として示しているものであり、最終的には、著作物の種類、性質や著作物全体の中の複製する部分の位置付けなど個別事情も考慮して裁判所で判断されることとなります。
 文部科学省といたしましては、これらの点も含め、今後、国会での御審議等を踏まえ、予測可能性の確保等の観点から、より詳細な内容をまとめたガイドラインやQアンドAなどを作成し周知していく予定でございます。
 また、御指摘のとおり、実際の運用状況等を踏まえてフォローアップを行っていくことは重要であると認識しております。この点、本法案の附則第六条において施行後一年を目途としたフォローアップを行うことが規定されているため、それに基づき、ステークホルダーや専門家を交えてしっかりと効果検証を行ってまいります。
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こやり隆史#11
○こやり隆史君 ありがとうございます。
 法案というか制度は、導入をしたときにまあやれやれということで一旦一段落ということになりがちでございますけれども、まさにこの著作権法についてはその施行が極めて肝であるというふうに思っておりますので、しっかりとフォローアップをしていっていただきたいというふうに思っています。
 この今回の改正案もそうなんですけれども、そもそも著作権法自体、これは元々紙媒体を想定した法体系であるとか運用体制を想定して組まれているというふうに思っています。今回の法改正も、著作物の媒体としてのデジタル化が急速に進展をしている中で、著作権法自体が、今回の法改正の海賊版に限らず、その時代の流れに対応していない部分が多々見られるんではないかという指摘がございます。
 例えば、研究目的のためのダウンロードであるとか図書館が保有する資料等へのアクセスの問題など様々指摘されていると思うんですけれども、今、文化審議会でまさにそうしたことについて審議をされているというふうに承知しておりますけれども、その検討状況についてお伺いしたいというふうに思います。
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今里讓#12
○政府参考人(今里讓君) 御指摘のとおり、デジタル化、ネットワーク化の進展に合わせまして著作物の利用の円滑化を促進していくこと、これは大変重要でございます。これまでも、例えばビッグデータを活用した情報検索や解析サービス、オンラインでの遠隔授業等を行う際の著作物利用の円滑化など、様々な制度整備を進めてきているところでございます。
 お尋ねのございました研究目的の著作物の利用を認める権利制限規定の創設につきましては、研究活動の推進に当たって重要な課題であると考えており、令和元年度から委員御指摘のように文化審議会著作権分科会での検討を行っているところでございます。令和元年度は、著作権分科会の小委員会での集中的な議論を経て、制度設計の検討に当たっての論点を整理するとともに、研究者による著作物利用のニーズなどを把握するための調査研究を実施したところでございます。今年度は、その調査研究の成果も踏まえまして、権利者の利益保護の観点にも十分留意しつつ、具体的な制度設計に向けた検討を深めていく予定でございます。
 また、図書館でございますけれども、今般の新型コロナウイルスの感染拡大によりまして図書館が休館が進んでいると、こういったことなどに伴いまして、インターネットを通じて図書館が保有する貴重な資料にアクセスするニーズが高まっていると承知してございます。
 文化庁といたしましては、これを機に、絶版等により入手困難な図書館資料等へのアクセスを容易化するため、図書館関係の権利制限規定をデジタル化、ネットワーク化に対応したものとすることにつきましても、権利者の利益保護に十分に留意しつつ、早急に文化審議会で検討していきたい、このように考えてございます。
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こやり隆史#13
○こやり隆史君 ありがとうございます。
 今の御答弁の中にも少し触れていただきましたけれども、オンライン授業の関係で一問質問させていただきたいと思います。
 今回の感染拡大、これが、今は緊急事態宣言が解除されておりますけれども、いつ第二波、第三波に襲われるかということを指摘をされています。そうした中で、まさに学校教育、教育を守るという観点から、GIGAスクール構想の前倒しなど、オンライン教育を急速に進展をさせていかなければならない状況にあるかというふうに思っています。
 教育コンテンツのデジタル化の対応として、先ほども少しお触れになられましたオンラインでの遠隔教育を推進するための授業目的公衆送信補償金制度、これが施行されたというふうに承知をしています。この制度については、今回は臨時的な措置であるというふうなこともお伺いをしておりますけれども、この問題については、これはただ一つの問題というよりは、公益的なこのデジタルコンテンツというものをいかにその利用を確保していくかということと、著作権者への適切な対価還元をいかに図っていくか、そのいかに両立を図っていくかという象徴的な課題でもあるかなというふうに思っています。
 そういう意味で、何というか、その場しのぎではなくて、まさに安定的な制度として、これからまさに子供たちが安心して教育を受けられる、あるいは公益的利用を安心してできる、その中で著作権者が利益を確保できる、そうした見通しのいい安定した制度とすることが不可欠であるというふうに思っておりますけれども、これからの取組についてお伺いいたしたいと思います。
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今里讓#14
○政府参考人(今里讓君) 授業目的の公衆送信補償金制度、これは、平成三十年の著作権法改正で創設された制度でございます。今般の新型コロナウイルスの感染拡大に伴う遠隔授業等のニーズに対応するために、当初の予定を前倒しをしまして本年四月二十八日から施行されたところでございます。これにより、教育機関の設置者が各分野の権利者団体で構成される指定管理団体に一括して補償金を支払えば、教員等が個別に許諾を得ることなく様々な著作物を遠隔授業において円滑に利用できることとなりました。
 今、臨時的と委員の御指摘のございました点は、令和二年度のこの利用に伴う補償金額が特例的に無償となっている点かと思います。令和三年度からは有償の補償金による本格実施によりクリエーターに適切な対価が還元されるよう、今後、指定管理団体において、教育関係団体の意見も聞きながら、補償金額の設定や徴収、分配の方法について検討が行われることになります。
 また、教育現場における本制度の理解を深めて適正な利用に資するように、教育関係者、権利者、有識者で構成する著作物の教育利用に関する関係者フォーラムにおきまして本制度のガイドラインが取りまとめられました。今後、令和三年度版の策定に向けて引き続き議論がされる見通しでございます。
 文化庁といたしましては、補償金額の認可を適切に行うとともに教育現場に対する制度の周知を図るなど、著作権者の利益の保護をしつつ著作物の円滑な利用を図ることができるよう、本制度の円滑な運用に向けて必要な対応に努めてまいりたいと考えてございます。
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こやり隆史#15
○こやり隆史君 ありがとうございます。
 今年度については無料とするという特例的な対応を取られて、来年度以降どういった形でバランスを取っていくかということについてこれから決めていくということでございました。
 いずれにせよ、教育分野のまさにこの補償金制度の対価というか金額のベースが、また他の公益的な利用にも波及をしていくことになるかというふうに思っています。
 利用者の立場から見れば、コピーをしてそれを教室内で配付したものについては無料で教材として使えると、それがデジタルとなってみんながパソコンを見ながらデジタル教材を、著作物を見たら有償になる、そうしたことについてなかなか整理というか、頭の整理をするということもかなりこれは合意を得るというのは難しいのではないかというふうに思います。
 そういう意味で、今年度については特例的に無償になったということを承知しているかと思いますけれども、まさにこうした問題も、デジタル化の波に対する著作権法の在り方を考える上での象徴的な課題になるかなというふうにも思いますので、是非、関係者、幅広く合意を得た上で、これが他の分野に模範的な解答となるような形で収まっていくように努力をしていっていただきたいなというふうに思っています。
 このデジタル化の問題について、二つばかりお話をさせていただきました。まさに、そもそも文化芸術活動というのは、国民の精神的支柱となっているというだけではなくて、まさに今、クールジャパン構想などを始め、これが我が国の経済の発展にとっても欠かせないものになっているということかと思います。他方で、今回のまさに感染症が拡大した状況に対して、我が国の経済社会の脆弱性、これはデジタル化の波に対していかに我が国の基盤が弱かったかということを我々は改めて認識をさせられたというふうに感じています。
 この文化芸術活動の基盤となる著作権法についても、先ほど幾つかまさにお答えをいただきましたけれども、デジタル化に対応した著作権法体系、あるべき姿はどうなのかということについて、これは全体として抜本的に見直していくのがいいのか、あるいは今回のように個々の課題に対応しながら著作権法自体をそのデジタル化に合わせた形で見直していく方がいいのか、様々なアプローチがあるかというふうに思います。
 そうしたアプローチも見極めながら、その在り方を大きくやっぱり見直していかないといけない時期に来ているかというふうに思いますけれども、その点について、まさに大臣に所見と決意をお伺いしたいというふうに思います。
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萩生田光一#16
○国務大臣(萩生田光一君) 著作権制度は文化芸術活動の基盤となるものであり、海賊版の流通、利用などの悪質な行為には厳格に対処しつつ、一方では、新たな技術等に対応した著作物の公正な利用を促進していくことが重要であると考えております。
 デジタル化、ネットワーク化の進展に対応した著作物の利用円滑化については、平成三十年の著作権法改正において、ビッグデータ、人工知能を活用した情報検索や解析サービスの実施に資する柔軟な権利制限規定を整備するなど、これまでも順次対応を進めてきております。
 また、本法案においても、例えば写り込みに係る権利制限規定について、スクリーンショットやインターネット上での生配信、コンピューターグラフィック化といった新たな技術サービスを対象に含めるなどの措置を講じております。今後も、社会状況の急速な変化に対応して、著作権制度の見直しが必要になる場面も多くあると思います。
 文科省としては、引き続き、新たな技術やビジネスの進展などの社会実態の変化等を十分に踏まえつつ、また、幅広いステークホルダーや専門家、国民の皆様の声を丁寧にお伺いをしながら、権利の保護と利用の円滑化のバランスが取れた望ましい著作権政策の在り方を検討してまいりたいと思います。
 先生も問題意識をお持ちのように、これデジタル技術も日進月歩でいろいろ変わってきます。我々が今の時点で法律で想定できなかった新たな違法行為というのも今後そう遠くないときに出てくることがあると思いますので、いい意味で不断の見直しをしながら、しかし、権利者の保護と利用者の利便性、両方のバランスをしっかり取りながら社会全体で前に進んでいくという、そういう性格になると思います。
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こやり隆史#17
○こやり隆史君 大臣、ありがとうございます。
 まさにおっしゃるとおり、しっかりとフォローアップをして見直して、いい意味で見直していっていただきたいなというふうに思います。
 その際、まさに最初に、冒頭御指摘をさせていただきましたけれども、著作権法ってなかなか実行していくということが難しい分野であると思います。そういう意味で、全体の制度の見直しをしていく上でも、今回の法改正で行ったこと、これがどういう効果を実際に現しているのか、しっかりとこれを見極めながら著作権全体の構造についてもそれを反映していくという形で、いい意味でのサイクルを回していっていただきたいなというふうに思います。
 最後にそれを指摘させていただきまして、私の質疑を終わります。ありがとうございました。
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石川大我#18
○石川大我君 立憲・国民.新緑風会・社民の石川大我でございます。今日は質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
 著作権法改正の審議の前に、コロナ対策などについてお伺いをしたいというふうに思います。学校支援についてです。
 二月の二十七日に安倍総理が学校の全国一斉休校を要請してから三か月が経過をいたしました。昨日からようやく多くの学校が再開されたわけですけれども、まさに失われた三か月と言えるのではないでしょうか。
 そんな中、児童生徒の皆さんの中には、学校への適応が困難な方も相当出ていることが報道されております。学校での、DVや虐待ですとか家計の急変、あるいは望まない妊娠、性的被害など様々なケースが報告をされています。長期休み明けというのは子供たちの自死が多いということでも知られておりますし、不登校が最も増える時期でもあります。こうした課題への政府の対応についてまず伺います。
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丸山洋司#19
○政府参考人(丸山洋司君) お答え申し上げます。
 全国的に学校の再開が進む中、児童生徒によっては、長期の在宅で生活リズムが乱れたことによる規則的な登校への不安や、長期の外出自粛による家庭内の不和といった家庭状況の悪化など、通常の長期休業以上に心身等への影響が懸念がされるところであります。
 このため、文科省においては、各都道府県教育委員会等に対して、児童生徒や保護者との連絡を密にし、児童生徒の心身の状況の変化等に注意するとともに、学校再開後には、学級担任や養護教諭等を中心としたきめ細かな健康観察やストレスチェックなどにより不安や悩みを抱える児童生徒を早期に把握し、健康相談の実施やスクールカウンセラー等による支援を行うよう依頼をしたところであります。
 加えまして、児童生徒の心のケアや福祉的な支援の充実に向け、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーについて、自治体からの要望を踏まえつつ、追加配置のための必要な支援を行うことといたしております。
 文科省としては、引き続き、児童生徒の心身のケアや福祉的な支援について自治体との丁寧な情報交換を行いながら、必要な支援に努めてまいりたいと考えております。
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石川大我#20
○石川大我君 今述べられたことというのは通常の支援策なんじゃないかなというふうに思います。これだけのコロナ禍ということですから、地域によって個別の事情はもちろんあると思いますけれども、例えば地域の心療内科ですとか心理カウンセラーなどに助けを求めるですとか、いのちの電話やLINEなどのSNSの相談機能ですとか、民間シェルター、子供食堂など、子供たちの接点となり得るような機関を何度も紹介をしていくなど、ふだん以上に柔軟で多様な対応が取れるよう、積極的に周知などもしていただきたいというふうに思います。
 子供たちの命と未来が懸かっている重要な課題でございますので、真剣に取り組んでいただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。
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丸山洋司#21
○政府参考人(丸山洋司君) 御指摘をいただきました地域、それから関係機関との連携ということ、非常に重要であるというふうに認識をいたしております。
 このため、文科省におきましては、各都道府県教育委員会に対しまして、自殺予防や児童虐待の防止に向け、警察や児童相談所等との関係機関との連携を図ることや、保護者や子供たちの育ちに関わりのある家庭教育支援や地域学校協働活動等の関係者が学校や地域の関係機関等と連携をして地域全体で子供たちの健やかな育ちを支えるという、そういった取組を行うことについて依頼を行っているところであります。加えまして、先ほどの答弁でも申し上げましたが、地域の関係機関との仲介や連携などを担い関係機関等からの支援につなぐことを職務とするスクールソーシャルワーカーについて、自治体からの要望を踏まえながら追加配置のための必要な支援を行うことといたしております。
 文科省としては、引き続き、児童生徒の見守り等の支援について、学校と地域の関係機関や関係者との連携の促進についてしっかりと努めてまいりたいと考えております。
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石川大我#22
○石川大我君 続いて、教員の皆さんの支援についてお伺いをしたいと思います。
 学校現場は本当に大変だと思います。夏休みの短期化や一日七時限化、土曜日の授業など、どう考えても先生の方たち、これ休む余裕がないというふうに思います。さらに、真夏の異常に暑い教室の中でコロナ対策も同時に進めなければならないということで、まさにこれ第二の緊急事態とも言えると思います。
 教員の休養、休業の確保、そしてメンタルヘルスの対策についてはどのように考えていらっしゃいますでしょうか。
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萩生田光一#23
○国務大臣(萩生田光一君) 今般の新型コロナウイルス感染症への対応に当たっては、感染症対策を徹底しつつ、最大限子供たちの健やかな学びを保障することが重要だと考えております。
 各学校においては、分散登校の実施や時間割編成の工夫等とともに、地域の実態や児童生徒の状況等も踏まえて、長期休業期間の短縮等の手段を活用し、この間の臨時休業の影響を最小限にしつつ、指導を充実していただく必要があります。その際、文科省として、感染症対策として臨時休業に伴い学校教育法施行規則に定める標準授業時数を下回ったとしても、そのことのみをもって法令違反とはならないこと、児童生徒や教職員の負担軽減にも配慮する必要があることを示しております。
 また、臨時休業や分散登校の長期化により年度内に指導を終えることが難しい場合には、最終学年以外の児童生徒について、次年度以降を見通した教育課程を編成すること、学習指導要領に定める内容が効果的に指導できるよう授業における学習活動を重点化することなども考えられることを示しており、現在、教科書発行会社とも協力し、各教科等の具体的な活動例等、参考資料を提供する予定でおります。
 これらの取組に加え、文科省としては、教職員の負担軽減や指導体制の充実を図るため、令和二年度第二次補正予算案に、教員の加配や学習指導員、スクールサポートスタッフの追加措置などについて盛り込んでいるところです。児童生徒や教職員の負担にも十分配慮しつつ、児童生徒の学校生活の充実が図られるように取り組んでまいりたいと思います。
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石川大我#24
○石川大我君 例えば、学習指導員を六万人、一時配置ということがありますけれども、全国には小中学校三万校あるということを考えますと、一校当たりたった二人ということで、積算根拠としては七か月ということですが、正直なところ、現場の感覚としては全く足りないんじゃないかというふうに思います。そう考えると、やはり学習内容そのものを収れんするということも具体的に考えた方がよいのではないかと思います。
 例えば、入試の出題内容というところとも連動しまして、この部分はテストに出さないとか、あと問題を選択式にして各自選んだり、自分で選ぶことができるとか、そういう工夫が必要だと思うのですが、その辺りいかがでしょうか。
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丸山洋司#25
○政府参考人(丸山洋司君) 入試の関係につきましては先般通知も発出をいたしておりまして、まさに今委員の方からお尋ねをいただきましたように、出題の範囲について特段の配慮をする、あるいは選択問題を複数設けてその中から子供たちに選択をしていただくといったような様々な配慮をしっかりと行っていきたいというふうに考えているところでございます。
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石川大我#26
○石川大我君 どうも夏休みを縮めたり、どうも詰め込んでいくというような状況があったり、宿題も増加をしていくというような状態になりますと、やっぱり理解の進まない子供たちどうしても出てきてしまって、そういった子供たちが勉強嫌いになってしまうんじゃないか、そんな危惧も持っております。
 私たちは、かつてゆとり教育というのも経験をしております。そのときの経験を踏まえて、いま一度、本当に最低限確保すべき学びの質と量について政府でも学校現場でも考えていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
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丸山洋司#27
○政府参考人(丸山洋司君) これから社会全体で長期間にわたって新型のコロナウイルスと、感染症とも共に生きていかなければいけないと、そういった状況であるというふうに認識をいたしております。
 そういった中で、これから、従来の学校に対する指導としては、臨時休業中も学びを止めないということ、あるいは速やかにできるところから学校での学びをしっかり再開をしていく、あるいはあらゆる手段を活用し学びを取り戻す、また柔軟な対応の備えにより学校ならではの学びを最大限に確保するといったような基本的な考え方の下に、臨時休業期間中であっても学校が児童生徒に適切な家庭学習をしっかり課す、教師の学習指導状況把握と組み合わせて可能な限り学習を支援をするよう自治体等に対しましてこれまでも依頼をしてきたところでございます。
 また、去る五月十五日に発出をしました通知においては、感染拡大防止に十分配慮をしながら学校における指導を充実させるために分散登校を実施し段階的に教育活動を再開することや、学校再開後には時間割編成の工夫、長期休業期間の短縮、土曜日の活用等による学校における教育活動を充実すること、学習の定着が不十分な児童生徒に対して補習を行うことなどをお示しをいたしているところでございます。
 こういった取組のための様々な条件整備もしっかりと進めながら、関係自治体とも緊密に連携をして、家庭や地域等の状況に関わらず児童生徒の学習の機会を保障するため、全力で支援をしていきたいというふうに考えております。
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石川大我#28
○石川大我君 あと、教員の皆さんの加配というのがこれ大事だというふうに思います。今回はコロナ禍での緊急措置ということですけれども、第二波、第三波、またほかの感染症ということも考えられますし、近年多発しております自然災害などに備えて慢性的な教員不足を補う意味でも、今回得た人材、この人たち、継続的に教育現場に関わっていただけるような、そんな加配を進めていく必要があると思いますけれども、大臣の見解を伺います。
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萩生田光一#29
○国務大臣(萩生田光一君) 子供たちの学びを保障するには、感染症対策を徹底した上で段階的に実現可能な学校教育活動を実施していくことが重要であり、このため、令和二年度の第二次補正予算案において、加配教員、学習指導員、スクールサポートスタッフを配置できるよう約三百十億円を計上しております。
 現下の状況において最も優先すべきことは、退職教員や学生、地域の人々、様々な人材の協力の下、これらの人材を積極的に活用いただき、子供たちを誰一人取り残すことがなく最大限に学びを保障することが大切だと考えております。
 また、現在、中央審議会、中教審においても、学校における働き方改革の観点も踏まえつつ、小学校高学年における本格的な教科担任制の導入など、新しい時代を見据えた学校教育の実現に向けて、教育課程、教員免許、教職員配置の一体的検討が行われており、これらの検討については今年度中には答申をいただく予定です。
 今後とも、新しい時代を見据えた学校教育の実現に向けて、持続可能な学校の指導、事務体制の効果的な強化、充実に取り組んでまいりたいと思います。
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