上野達弘の発言 (文教科学委員会)
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○参考人(上野達弘君) 今回の法案の中には演奏権に関する提案はないわけでありますけれども、著作物の円滑な利用と権利の保護というのは常にバランスが重要であるということはもちろん間違いございません。
そして、二月二十八日に東京地裁の判決が出たということも確かでありまして、その背景には、例えば音楽の学校などでは演奏してもそれは著作権料の対象にならないのに、民間の音楽教室においてそういう音楽教育のために行っている演奏について演奏使用料を払わなければいけないというのは問題があるのではないのかという御意見があるのは確か、承知しております。
したがいまして、もっと権利制限規定を設けて、その民間の営利目的の音楽教育についても権利制限をすべきだという意見があることは承知しておりますけれども、私自身の考えといたしましては、やはり営利目的で著作物を利用していると言える限りにおきましては、たとえ自由に利用できるという権利制限規定をつくったとしても、クリエーターに対してその利益を分配するという補償金制度というのがありますので、権利制限プラス補償金という制度にすべきだというふうに個人的には考えております。