上野達弘の発言 (文教科学委員会)
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○参考人(上野達弘君) オリンピックのエンブレムがもし著作物であって、そしてパロディー作品がその著作権の侵害に当たるとしますと、それはアップされているということが著作権の侵害に当たりますけれども、今回の法案では二次的著作物となっているような著作物のダウンロードは対象外となっていますので、ダウンロードは適法だということになるかと思います。
このパロディーに関しましては、日本では裁判例もほとんどないですし、そしてパロディー自体がどれぐらいあるのかというふうにも言われておりまして、なかなかルール形成というのができない状況にあります。
ただ、他方では、コミケの同人誌とか、そういったものも盛んに行われているところでありまして、日本では条文もないのに、諸外国ではパロディー許されるとかという規定を持っている国が多いんですけれども、あるいは判例が多い国もありますけど、日本では条文もないのにどうして緩やかにコミケが許されているんだというふうによく質問されるんですね。これは不思議な黙認の世界でありまして、コミケで育ったからそれを許容しているという漫画家の先生も多いんだと思います。
ですから、これを明文化するのがいいかどうかというのはちょっと考え物でありまして、今後も検討が必要かというふうに思っております。
以上です。