伊藤孝恵の発言 (文教科学委員会)
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○伊藤孝恵君 ありがとうございます。
それでは、法案の質疑に入らせていただきます。
今回、著作権について考えたとき、大切なのは、一つはインターネット上の海賊版対策を始めとした著作権者の権利、コンテンツを適切に保護すること、権利を侵害しないということ、これは当たり前のことです。もう一つは、せっかく生まれたコンテンツというのをより多くの方に楽しんでいただけるように著作物を使いやすくする、コンテンツだって見られたがっていますから、そのための措置であり、このバランスは非常に難しい、ここに腐心するというところです。
前回は著作権者の権利擁護について質問いたしましたので、本日は利用の円滑化について質問させていただきたいと思います。
著作権法は、第三十条、私的使用のための複製、第三十五条、学校その他の教育機関における複製等、第三十八条、非営利の一部の演奏や上映等は権利者の許諾を得ずに著作物を利用できると規定されております。この権利制限規定により、例えば児童館などで読み聞かせのボランティアしてくださっている方たち、非営利なのでどんな絵本も自由に読むことができます。しかし、これをオンライン配信するとなると、これ話は別になっちゃうんですよね。オンライン配信は、不特定又は多数の人に届ける公衆送信に当たるので権利者の許諾がないとできません。というか、この非営利の公衆送信という例外規定がそもそも存在しないので、非営利団体であれ個人であれ、今回のコロナ禍で一斉休校している子供たちの家時間を少しでも潤そうと好意でオンラインの読み聞かせをしてくださっている方もいますし、ダンスとかピアノとか、その無料レッスンを解禁してくださった団体もたくさんあるんです。でも、この権利者の許可を得ていなければ著作権侵害をしてしまう、してしまったということになります。
これ、大臣の御所見を伺いたいんですが、今、アフターコロナの教育ですとかウイズコロナ時代のオンライン授業とかいうのをこの本委員会でも議論している中で、三十八条第一項でしたか、この非営利の公衆送信の例外規定を設けることの是非、これ検討しないといけないんじゃないでしょうか。