文教科学委員会
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会
会議録情報#0
令和二年六月四日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
六月二日
辞任 補欠選任
山田 太郎君 世耕 弘成君
六月三日
辞任 補欠選任
蓮 舫君 打越さく良君
佐々木さやか君 塩田 博昭君
六月四日
辞任 補欠選任
衛藤 晟一君 滝沢 求君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 吉川ゆうみ君
理 事
赤池 誠章君
石井 浩郎君
こやり隆史君
水岡 俊一君
委 員
上野 通子君
佐藤 啓君
世耕 弘成君
滝沢 求君
三原じゅん子君
伊藤 孝恵君
石川 大我君
打越さく良君
小林 正夫君
塩田 博昭君
高瀬 弘美君
梅村みずほ君
松沢 成文君
吉良よし子君
舩後 靖彦君
国務大臣
文部科学大臣 萩生田光一君
副大臣
文部科学副大臣 上野 通子君
事務局側
常任委員会専門
員 戸田 浩史君
政府参考人
内閣府知的財産
戦略推進事務局
長 三又 裕生君
文部科学省大臣
官房文教施設企
画・防災部長 山崎 雅男君
文部科学省初等
中等教育局長 丸山 洋司君
文部科学省高等
教育局長 伯井 美徳君
文化庁次長 今里 讓君
経済産業省大臣
官房審議官 小笠原陽一君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の
特例に関する法律の一部を改正する法律案(内
閣提出、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
六月二日
辞任 補欠選任
山田 太郎君 世耕 弘成君
六月三日
辞任 補欠選任
蓮 舫君 打越さく良君
佐々木さやか君 塩田 博昭君
六月四日
辞任 補欠選任
衛藤 晟一君 滝沢 求君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 吉川ゆうみ君
理 事
赤池 誠章君
石井 浩郎君
こやり隆史君
水岡 俊一君
委 員
上野 通子君
佐藤 啓君
世耕 弘成君
滝沢 求君
三原じゅん子君
伊藤 孝恵君
石川 大我君
打越さく良君
小林 正夫君
塩田 博昭君
高瀬 弘美君
梅村みずほ君
松沢 成文君
吉良よし子君
舩後 靖彦君
国務大臣
文部科学大臣 萩生田光一君
副大臣
文部科学副大臣 上野 通子君
事務局側
常任委員会専門
員 戸田 浩史君
政府参考人
内閣府知的財産
戦略推進事務局
長 三又 裕生君
文部科学省大臣
官房文教施設企
画・防災部長 山崎 雅男君
文部科学省初等
中等教育局長 丸山 洋司君
文部科学省高等
教育局長 伯井 美徳君
文化庁次長 今里 讓君
経済産業省大臣
官房審議官 小笠原陽一君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の
特例に関する法律の一部を改正する法律案(内
閣提出、衆議院送付)
─────────────
吉
吉川ゆうみ#1
○委員長(吉川ゆうみ君) ただいまから文教科学委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、山田太郎さん、蓮舫さん及び佐々木さやかさんが委員を辞任され、その補欠として世耕弘成さん、打越さく良さん及び塩田博昭さんが選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、山田太郎さん、蓮舫さん及び佐々木さやかさんが委員を辞任され、その補欠として世耕弘成さん、打越さく良さん及び塩田博昭さんが選任されました。
─────────────
吉
吉川ゆうみ#2
○委員長(吉川ゆうみ君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府知的財産戦略推進事務局長三又裕生さん外五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
吉
吉
吉川ゆうみ#4
○委員長(吉川ゆうみ君) 著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →質疑のある方は順次御発言願います。
伊
伊藤孝恵#5
○伊藤孝恵君 おはようございます。今日もよろしくお願いします。
各地で梅雨入りが発表されております。気象庁の三か月予報によれば、今年の六月から八月の気温は全国的に平年より高くなる予想だそうです。
昨日地元の新聞を読んでいましたら、愛知県五十四市町村あるんですけれども、回答があった五十一市町村全てで夏休みの授業、行われるというふうに書いてありました。
昨年八月の愛知の猛暑日、最高気温が三十五度以上になる猛暑日というのは十三日間あったそうです。おととしは二十日間ですから、子供たちがマスクをしてフェースシールドをして熱中症にならないか非常に心配ですし、今回三密を避けるために特別教室も活用して授業を行うということですが、そこにはクーラーがありません。換気によって熱風が吹き込む灼熱の教室では授業どころではありませんので、今日お配りしております資料一、御覧ください。
これ、昨年九月一日の時点での冷房設備設置状況なので、少しもうちょっと進んでいるというふうに聞いておりますけれども、この時点では、小中学校の普通教室七七・一%、それから特別教室四八・五%、ここには書いてございませんけれども、体育館は三・二%、災害時の避難所としても使われるところですから非常に心配ですけれども、そして学校給食調理場は二〇%程度なんだそうです。
厚労省作成の大量調理施設衛生管理マニュアルでは室温二十五度以下、湿度八〇%以下が望ましいとされているものの、空調がない調理場では、七月でも室温が三十五度以上、湿度が九〇%以上、これ調理前ですから、調理中はもっともっと暑くなるというふうに思いますけれども、これがもし八月の猛暑日だとしたら、子供の口に入るものを作ってくださっていますので、この衛生管理はもちろん、調理をしてくださっている方、栄養士の方の労働環境も非常に心配です。
大臣、この空調のない調理場というのは、文科省によれば、今回、冷却ベストでしのいでくれと、その予算は付けるからというようなふうに説明を受けたんですけれども、そんな無慈悲なことをおっしゃらず、今回の学校等衛生環境改善事業費というのがありますけれども、これを増額するとともに、この調理場の冷房設備設置を事業項目化していただきたいというふうに思うんですが、いかがでしょうか。
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昨日地元の新聞を読んでいましたら、愛知県五十四市町村あるんですけれども、回答があった五十一市町村全てで夏休みの授業、行われるというふうに書いてありました。
昨年八月の愛知の猛暑日、最高気温が三十五度以上になる猛暑日というのは十三日間あったそうです。おととしは二十日間ですから、子供たちがマスクをしてフェースシールドをして熱中症にならないか非常に心配ですし、今回三密を避けるために特別教室も活用して授業を行うということですが、そこにはクーラーがありません。換気によって熱風が吹き込む灼熱の教室では授業どころではありませんので、今日お配りしております資料一、御覧ください。
これ、昨年九月一日の時点での冷房設備設置状況なので、少しもうちょっと進んでいるというふうに聞いておりますけれども、この時点では、小中学校の普通教室七七・一%、それから特別教室四八・五%、ここには書いてございませんけれども、体育館は三・二%、災害時の避難所としても使われるところですから非常に心配ですけれども、そして学校給食調理場は二〇%程度なんだそうです。
厚労省作成の大量調理施設衛生管理マニュアルでは室温二十五度以下、湿度八〇%以下が望ましいとされているものの、空調がない調理場では、七月でも室温が三十五度以上、湿度が九〇%以上、これ調理前ですから、調理中はもっともっと暑くなるというふうに思いますけれども、これがもし八月の猛暑日だとしたら、子供の口に入るものを作ってくださっていますので、この衛生管理はもちろん、調理をしてくださっている方、栄養士の方の労働環境も非常に心配です。
大臣、この空調のない調理場というのは、文科省によれば、今回、冷却ベストでしのいでくれと、その予算は付けるからというようなふうに説明を受けたんですけれども、そんな無慈悲なことをおっしゃらず、今回の学校等衛生環境改善事業費というのがありますけれども、これを増額するとともに、この調理場の冷房設備設置を事業項目化していただきたいというふうに思うんですが、いかがでしょうか。
萩
萩生田光一#6
○国務大臣(萩生田光一君) 今先生御指摘のように、コロナの感染症による臨時休業の学びを取り戻すための工夫として、夏季休業中も学校を開放する、あるいは登校日を設けるという動きが各自治体で起こっていることを承知しております。空調設備の有無に合わせた活動内容や給食の設定などにも留意をして、児童生徒や教職員の健康確保に十分配慮いただくことは大切なことだというふうに思っています。
今先生御資料を出していただいたのは元年の九月時点で、普通教室なんかでいいますともう九割を超えましたので、順調には進んでいるんですけど、確かに、特別教室ですとか、あとは、体育館はRCの気密度の高いところはエアコンを付けると非常に効果があるんですけど、言うならば築四十年を超えたようなかまぼこ形の昔ながらの体育館などは、これエアコンを付けることの方が大変でございまして、簡易型などを上手に使いながら対応してもらいたいなと思っています。
空調設備については、新たな特例交付金を創設をして全国の地方公共団体に補助金を交付するなど整備を進めてまいりました。
今回、第一次補正予算で創設された新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用によって、いわゆる簡易型のエアコン、室外機を置いてきちんとしたものが間に合えばそれにこしたことはないんですけれど、給食室などの場合は様々、すごく熱の上がるところとそうでないところもありますので、場所をピンで選んでいただいて、移動式のいわゆるエアコンの導入などを可能にしました。第二次補正予算には、学校再開に伴う感染症対策・学習保障等に係る支援経費として調理員の熱中症対策に必要な経費を盛り込ませていただきました。
児童生徒や教職員の安全、安心の確保のため、各地方公共団体からの相談等には丁寧に対応し、その取組が進むように引き続きしっかり支援をしてまいりたいと思います。
この発言だけを見る →今先生御資料を出していただいたのは元年の九月時点で、普通教室なんかでいいますともう九割を超えましたので、順調には進んでいるんですけど、確かに、特別教室ですとか、あとは、体育館はRCの気密度の高いところはエアコンを付けると非常に効果があるんですけど、言うならば築四十年を超えたようなかまぼこ形の昔ながらの体育館などは、これエアコンを付けることの方が大変でございまして、簡易型などを上手に使いながら対応してもらいたいなと思っています。
空調設備については、新たな特例交付金を創設をして全国の地方公共団体に補助金を交付するなど整備を進めてまいりました。
今回、第一次補正予算で創設された新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用によって、いわゆる簡易型のエアコン、室外機を置いてきちんとしたものが間に合えばそれにこしたことはないんですけれど、給食室などの場合は様々、すごく熱の上がるところとそうでないところもありますので、場所をピンで選んでいただいて、移動式のいわゆるエアコンの導入などを可能にしました。第二次補正予算には、学校再開に伴う感染症対策・学習保障等に係る支援経費として調理員の熱中症対策に必要な経費を盛り込ませていただきました。
児童生徒や教職員の安全、安心の確保のため、各地方公共団体からの相談等には丁寧に対応し、その取組が進むように引き続きしっかり支援をしてまいりたいと思います。
伊
伊藤孝恵#7
○伊藤孝恵君 地方公共団体からの相談って、例えば、やっぱりこれをちゃんと、施設が古いから今から冷房を設置したとしてもそれは費用対効果が悪いじゃないかと言われてしまうんですよね。そうではなくて、夏休みやるんですから、子供たちの御飯作ってくれるんですから、こういったところにもしっかり冷房設備を付けたいというところには費用助成をする、それから補助率というのも、新設や改修についてそれを上げていく。そもそも地方創生臨時交付金というのも増額してほしいですけれども、この調理場というところについての大臣の課題感、それから今後の対応、もう一度御答弁お願いします。
この発言だけを見る →萩
萩生田光一#8
○国務大臣(萩生田光一君) まず、今年は緊急事態を受けての対応ということになりますので、先ほど申し上げましたように、例えばリースであったとしても、簡易型のエアコンなど移動式のもので冷気をしっかり現場に入れて調理員の皆さんの環境を整えていただきたいなと思っています。
現状の補助制度ですと、改修や改築のときだけエアコン新設いいですよとなっているんですけれど、今後、これ一段落しましたら、調理室というのも快適な環境で仕事をしていただく必要があると思いますので、これは将来の課題としてしっかり受け止めてまいりたいと思います。
この発言だけを見る →現状の補助制度ですと、改修や改築のときだけエアコン新設いいですよとなっているんですけれど、今後、これ一段落しましたら、調理室というのも快適な環境で仕事をしていただく必要があると思いますので、これは将来の課題としてしっかり受け止めてまいりたいと思います。
伊
伊藤孝恵#9
○伊藤孝恵君 ありがとうございます。
それでは、法案の質疑に入らせていただきます。
今回、著作権について考えたとき、大切なのは、一つはインターネット上の海賊版対策を始めとした著作権者の権利、コンテンツを適切に保護すること、権利を侵害しないということ、これは当たり前のことです。もう一つは、せっかく生まれたコンテンツというのをより多くの方に楽しんでいただけるように著作物を使いやすくする、コンテンツだって見られたがっていますから、そのための措置であり、このバランスは非常に難しい、ここに腐心するというところです。
前回は著作権者の権利擁護について質問いたしましたので、本日は利用の円滑化について質問させていただきたいと思います。
著作権法は、第三十条、私的使用のための複製、第三十五条、学校その他の教育機関における複製等、第三十八条、非営利の一部の演奏や上映等は権利者の許諾を得ずに著作物を利用できると規定されております。この権利制限規定により、例えば児童館などで読み聞かせのボランティアしてくださっている方たち、非営利なのでどんな絵本も自由に読むことができます。しかし、これをオンライン配信するとなると、これ話は別になっちゃうんですよね。オンライン配信は、不特定又は多数の人に届ける公衆送信に当たるので権利者の許諾がないとできません。というか、この非営利の公衆送信という例外規定がそもそも存在しないので、非営利団体であれ個人であれ、今回のコロナ禍で一斉休校している子供たちの家時間を少しでも潤そうと好意でオンラインの読み聞かせをしてくださっている方もいますし、ダンスとかピアノとか、その無料レッスンを解禁してくださった団体もたくさんあるんです。でも、この権利者の許可を得ていなければ著作権侵害をしてしまう、してしまったということになります。
これ、大臣の御所見を伺いたいんですが、今、アフターコロナの教育ですとかウイズコロナ時代のオンライン授業とかいうのをこの本委員会でも議論している中で、三十八条第一項でしたか、この非営利の公衆送信の例外規定を設けることの是非、これ検討しないといけないんじゃないでしょうか。
この発言だけを見る →それでは、法案の質疑に入らせていただきます。
今回、著作権について考えたとき、大切なのは、一つはインターネット上の海賊版対策を始めとした著作権者の権利、コンテンツを適切に保護すること、権利を侵害しないということ、これは当たり前のことです。もう一つは、せっかく生まれたコンテンツというのをより多くの方に楽しんでいただけるように著作物を使いやすくする、コンテンツだって見られたがっていますから、そのための措置であり、このバランスは非常に難しい、ここに腐心するというところです。
前回は著作権者の権利擁護について質問いたしましたので、本日は利用の円滑化について質問させていただきたいと思います。
著作権法は、第三十条、私的使用のための複製、第三十五条、学校その他の教育機関における複製等、第三十八条、非営利の一部の演奏や上映等は権利者の許諾を得ずに著作物を利用できると規定されております。この権利制限規定により、例えば児童館などで読み聞かせのボランティアしてくださっている方たち、非営利なのでどんな絵本も自由に読むことができます。しかし、これをオンライン配信するとなると、これ話は別になっちゃうんですよね。オンライン配信は、不特定又は多数の人に届ける公衆送信に当たるので権利者の許諾がないとできません。というか、この非営利の公衆送信という例外規定がそもそも存在しないので、非営利団体であれ個人であれ、今回のコロナ禍で一斉休校している子供たちの家時間を少しでも潤そうと好意でオンラインの読み聞かせをしてくださっている方もいますし、ダンスとかピアノとか、その無料レッスンを解禁してくださった団体もたくさんあるんです。でも、この権利者の許可を得ていなければ著作権侵害をしてしまう、してしまったということになります。
これ、大臣の御所見を伺いたいんですが、今、アフターコロナの教育ですとかウイズコロナ時代のオンライン授業とかいうのをこの本委員会でも議論している中で、三十八条第一項でしたか、この非営利の公衆送信の例外規定を設けることの是非、これ検討しないといけないんじゃないでしょうか。
今
今里讓#10
○政府参考人(今里讓君) 今ほどお話ございましたように、著作権法第三十八条第一項では、非営利、無料、無報酬で行う場合には、著作物の上演、演奏、口述等が権利者の許諾なく行える旨の規定をしてございまして、今御紹介ございましたように、例えば児童館で対面でボランティアなどが絵本の読み聞かせなどをすると、こういったことは可能になっているところでございます。これは上演、演奏、口述という形で目の前にいる人に対して直接伝達するという限られた場面でございますので、権利者の利益に与える影響が大きくないことを考慮したということでございます。
他方、御指摘のような公衆送信につきましては、インターネット等を通じて著作物の内容が広く世の中に拡散をいたします。権利者の利益に大きな影響を与えることとなりますので、第三十八条第一項の対象として広く含めることは困難だと考えてございます。
なお、御承知のように、著作権法第三十五条では、学校等における教育活動に高い公共性が認められることを理由に、授業の過程における公衆送信について、一定の要件の下で権利者の許諾なく行えることとなっているところでございます。
この発言だけを見る →他方、御指摘のような公衆送信につきましては、インターネット等を通じて著作物の内容が広く世の中に拡散をいたします。権利者の利益に大きな影響を与えることとなりますので、第三十八条第一項の対象として広く含めることは困難だと考えてございます。
なお、御承知のように、著作権法第三十五条では、学校等における教育活動に高い公共性が認められることを理由に、授業の過程における公衆送信について、一定の要件の下で権利者の許諾なく行えることとなっているところでございます。
伊
伊藤孝恵#11
○伊藤孝恵君 次長、概要は分かりました。
これは、今、私、非営利の公衆送信という例外規定、議論しなきゃいけないんじゃないでしょうか、設けなきゃいけないんじゃないでしょうかという課題感を述べているんですが、もう一度御答弁お願いします。
この発言だけを見る →これは、今、私、非営利の公衆送信という例外規定、議論しなきゃいけないんじゃないでしょうか、設けなきゃいけないんじゃないでしょうかという課題感を述べているんですが、もう一度御答弁お願いします。
今
今里讓#12
○政府参考人(今里讓君) 一部繰り返しになりますけれども、先生も先ほど御質問の中でお述べいただきましたように、著作権者の利益ということとそれから円滑な利用というもののバランスを取るというのが著作権法の非常に重要なポイントでございます。
そして、公衆送信につきましては、繰り返しになって恐縮でございますけれども、著作物の内容が広く世の中に拡散して権利者の利益に大きな影響を与えることとなるということですので、対象として広く含めることは現時点で困難だと考えているということでございます。
この発言だけを見る →そして、公衆送信につきましては、繰り返しになって恐縮でございますけれども、著作物の内容が広く世の中に拡散して権利者の利益に大きな影響を与えることとなるということですので、対象として広く含めることは現時点で困難だと考えているということでございます。
伊
今
今里讓#14
○政府参考人(今里讓君) 態様で区別するということは、その量の問題もございますけれども、我々の整理といたしましては、法の精神といたしましては、インターネットで公衆送信は非常に拡散する蓋然性が高いと、このように考えているところでございます。
この発言だけを見る →伊
伊藤孝恵#15
○伊藤孝恵君 大臣にコメントをお願いします。
法の精神、もちろん重要です。しかしながら、時代が求めるもの、今、時代の現実というのもあります。それについてこの非営利の公衆送信というのをどういうふうに捉えていったらいいのか、大臣の御所見伺います。
この発言だけを見る →法の精神、もちろん重要です。しかしながら、時代が求めるもの、今、時代の現実というのもあります。それについてこの非営利の公衆送信というのをどういうふうに捉えていったらいいのか、大臣の御所見伺います。
萩
萩生田光一#16
○国務大臣(萩生田光一君) 先ほど次長も答弁しましたけれども、原則非営利、無料、無報酬、これは問題ないということになっているんですけど、先生が冒頭お話しされたように、例えば本の読み聞かせが、相手が特定できて、そして一定程度の範囲、これ、一定程度の範囲というのは何人までだとぎりぎりやるといろいろまた難しい解釈になってしまうんですけれど、じゃ、それインターネットでもいいじゃないか、多くの子供たちが在宅にいるんだから読み聞かせで本を読んであげることはいいことじゃないか、その人は全く無償でボランティアでやっているんだからと、そういう感覚は実はこの法律を上程するときに我々の中でもいろいろ議論ありました。
ところが、結局、それが拡散の幅によっては、その本を買わなくても本の中身までみんな知ってしまって、本の著作権を持っている方の販売あるいは促進に対して著しい影響があるかもしれないということになりますと、そこはピン留めを一つしておかなきゃならないなというのがこの法律の性格でありますので、権利と利用者のバランスをしっかり取ったということになるので、じゃ、その線引きがどこなんだということになるとすごくグレーなところがあることは今までの議論の中でも正直申し上げてきたところでございます。
今後もこのバランス見ながら、先生がおっしゃったように時代が変わりましたから、そうはいっても、このオンライン使ってもう少し緩やかな皆さんへの開放というものが必要なんじゃないかということは考えながら、今後進めていきたいと思います。
この発言だけを見る →ところが、結局、それが拡散の幅によっては、その本を買わなくても本の中身までみんな知ってしまって、本の著作権を持っている方の販売あるいは促進に対して著しい影響があるかもしれないということになりますと、そこはピン留めを一つしておかなきゃならないなというのがこの法律の性格でありますので、権利と利用者のバランスをしっかり取ったということになるので、じゃ、その線引きがどこなんだということになるとすごくグレーなところがあることは今までの議論の中でも正直申し上げてきたところでございます。
今後もこのバランス見ながら、先生がおっしゃったように時代が変わりましたから、そうはいっても、このオンライン使ってもう少し緩やかな皆さんへの開放というものが必要なんじゃないかということは考えながら、今後進めていきたいと思います。
伊
伊藤孝恵#17
○伊藤孝恵君 個人が権利者に許諾を得るというのは並大抵のことではありません。
例えばこの絵本一つ取っても、文を書いた人、絵を描いた人、場合によっては翻訳をした人、監修をした人、保護期間が終了していなかった場合はこの全員に許諾を取らなければなりません。大抵の場合、出版社が一元的に間に入っていることが多いと思いますが、これ出版社に、じゃ、私も使いたい、私も使いたいと問合せが相次いだら、これ対応不可能であります。
この権利者不明問題というのもありまして、使いたかったら自分で権利者を探してこなければいけませんよと。著作権は財産権と一緒なので、没後七十年以内であれば法定相続人がそれを引き継ぎます。私も以前、「ゼクシィ」という結婚情報誌のCMを作っていたんですけれども、そこで、その表現の中で種田山頭火さんという方の俳句を使うことになりまして、御本人は一九四〇年に亡くなっているので、じゃ、お子さんを探せ、そもそもお子さんはいるのか、いや、でも、お孫さんじゃないか今はというので、みんなでこれ大捜索した結果、熊本在住のお孫さんというのを探し出して、そして連絡を取って、使わせてくださいと言ってお願いをしに行ったことがあります。これ、大変な時間と労力を要しました。
もちろん、探しても探してもいなかった場合は代替許諾というか、文化庁長官裁定制度によってパブリックドメイン化しますけれども、私の今の課題感は動画なんです。
先日、大学生百人に一日一回も動画を見ていない人っていますかというふうに聞いたら、見ていない人、ゼロ人でした。全員一日一回は何かの動画を見るそうです。子供たちが一番静かにしていてくれるのもユーチューブを見ているときです。
この映画等いわゆる作品でない動画の著作権というのは、無法定主義といいますか、創作して世に出した瞬間から著作権というのが発生するんですが、その維持に関与していないという実態があります。今後、著作権者の権利を守る上でも、使いやすくするためにも、動画アップロードの際のレギュレーション、具体的には権利者の設定、登録の見直し、そういうのも必要になってくるんじゃないでしょうか。
この発言だけを見る →例えばこの絵本一つ取っても、文を書いた人、絵を描いた人、場合によっては翻訳をした人、監修をした人、保護期間が終了していなかった場合はこの全員に許諾を取らなければなりません。大抵の場合、出版社が一元的に間に入っていることが多いと思いますが、これ出版社に、じゃ、私も使いたい、私も使いたいと問合せが相次いだら、これ対応不可能であります。
この権利者不明問題というのもありまして、使いたかったら自分で権利者を探してこなければいけませんよと。著作権は財産権と一緒なので、没後七十年以内であれば法定相続人がそれを引き継ぎます。私も以前、「ゼクシィ」という結婚情報誌のCMを作っていたんですけれども、そこで、その表現の中で種田山頭火さんという方の俳句を使うことになりまして、御本人は一九四〇年に亡くなっているので、じゃ、お子さんを探せ、そもそもお子さんはいるのか、いや、でも、お孫さんじゃないか今はというので、みんなでこれ大捜索した結果、熊本在住のお孫さんというのを探し出して、そして連絡を取って、使わせてくださいと言ってお願いをしに行ったことがあります。これ、大変な時間と労力を要しました。
もちろん、探しても探してもいなかった場合は代替許諾というか、文化庁長官裁定制度によってパブリックドメイン化しますけれども、私の今の課題感は動画なんです。
先日、大学生百人に一日一回も動画を見ていない人っていますかというふうに聞いたら、見ていない人、ゼロ人でした。全員一日一回は何かの動画を見るそうです。子供たちが一番静かにしていてくれるのもユーチューブを見ているときです。
この映画等いわゆる作品でない動画の著作権というのは、無法定主義といいますか、創作して世に出した瞬間から著作権というのが発生するんですが、その維持に関与していないという実態があります。今後、著作権者の権利を守る上でも、使いやすくするためにも、動画アップロードの際のレギュレーション、具体的には権利者の設定、登録の見直し、そういうのも必要になってくるんじゃないでしょうか。
今
今里讓#18
○政府参考人(今里讓君) 御指摘のように、動画につきましては、動画全体の著作権に加えまして、動画に用いられる原作、脚本、音楽、実演、レコード等に関する多数の権利が関わるものでございます。そのため、他の分野に比べまして権利処理が非常に複雑な面がございまして、動画を作成、配信する時点で著作権者等を明確にしておくということが重要であると考えているところでございます。
集中管理の取組が進んでいる音楽分野におきましては、平成二十九年度から三年間、文化庁におきまして著作物等の権利情報を集約したデータベースの構築等を行ったところでございます。また、今年度は管理団体に権利を預けていない個人クリエーター等の権利情報を集約するための調査研究を実施しておりまして、データベースの更なる充実を図ることとしております。こうした音楽分野の実績が他の分野の参考になると考えているところでございます。
また、内閣府を中心にいたしまして、我が国の多様なコンテンツの利活用を促進するために、放送番組を含め多様な分野のデジタルアーカイブと連携して、コンテンツに関するメタデータ、情報でございます、これを一元的に検索できるジャパンサーチの構築が進められているところでございます。
さらに、非営利団体の取組といたしまして、著作者が自らの著作物を公開する際に利用条件をあらかじめ意思表示するためのツールとしてクリエーティブ・コモンズ・ライセンス、これが国際的に利用されているところでございます。
こういった様々な取組により、放送番組を始めとする動画の権利の所在の明確化と利用の円滑化が進むことを期待しておりまして、関係省庁等と連携しながら積極的に取り組んでまいりたいと考えます。
この発言だけを見る →集中管理の取組が進んでいる音楽分野におきましては、平成二十九年度から三年間、文化庁におきまして著作物等の権利情報を集約したデータベースの構築等を行ったところでございます。また、今年度は管理団体に権利を預けていない個人クリエーター等の権利情報を集約するための調査研究を実施しておりまして、データベースの更なる充実を図ることとしております。こうした音楽分野の実績が他の分野の参考になると考えているところでございます。
また、内閣府を中心にいたしまして、我が国の多様なコンテンツの利活用を促進するために、放送番組を含め多様な分野のデジタルアーカイブと連携して、コンテンツに関するメタデータ、情報でございます、これを一元的に検索できるジャパンサーチの構築が進められているところでございます。
さらに、非営利団体の取組といたしまして、著作者が自らの著作物を公開する際に利用条件をあらかじめ意思表示するためのツールとしてクリエーティブ・コモンズ・ライセンス、これが国際的に利用されているところでございます。
こういった様々な取組により、放送番組を始めとする動画の権利の所在の明確化と利用の円滑化が進むことを期待しておりまして、関係省庁等と連携しながら積極的に取り組んでまいりたいと考えます。
伊
伊藤孝恵#19
○伊藤孝恵君 次長も触れていただきました集中管理、本当に大事だというふうに思います。
しかしながら、資料二を御覧ください。これ、集中管理できていたとしても、使いにくければ意味がないんですよね。
よくニュース番組等で過去のCMを紹介していたりしますし、国会でよく働き方改革が審議されていたときは、あの二十四時間働けますかみたいな、そんなCMが流されました。CMは時代の映し鏡だというふうに言われていますので、資料としても大変価値があります。
でも、この使うときの煩雑さですね。これ、ぱっと見ていただくと、ちょっと分かりにくいんですが、お金はいいとしてです、このACC・CM情報センターは、広告主とか広告会社とかCM会社へはアクセスしてくれるんですが、その前段として、例えばJASRAC、音楽著作権ですね、タレントさん、出演者、その他、その権利処理を全て必要なものは自分でやらなきゃいけないんです、自分でです。このステークホルダー全員に連絡を取るというのは、CM一本使うとしてもこんなに大変なんだというところがあります。
これからオンライン授業用のコンテンツというのも動画素材というのは欠かせないものになります。例えば、あのティラノサウルスという六千六百万年前に絶滅した肉食恐竜でねというふうに子供に私が話したり文字で見せるよりも、ティラノサウルスがぐわあっといって、口を開けて、鋭い目で、八十八本のとがった歯が見えた方が、そんなにとがっているのはそれは肉食だろうねというふうに思う。やっぱり動画には訴えかける力がありますので、この素材というのは欠かせないものになります。
今、小学校等のオンライン授業のコンテンツは教育委員会や先生方が試行錯誤しながら制作をしております。多くは黒板を背に、学校の授業とさほど変わらないような内容ですが、既にそれが子供たちの興味、関心を引かないことや、オンラインとオフラインでは、使う素材も、適した教え方、適した教え手も違うということに大人たちは気付いております。
大臣に伺いたいんですが、小学校等のオンライン授業のコンテンツを教育委員会の方たちの努力に任せるというのには限界があると思います。現に、横浜市のようなテレビ神奈川まで巻き込んでオンライン推奨している自治体と、オンラインは一切やりませんというふうに断言している自治体、これ格差が生じているんです。コンテンツは、例えばテレビ局、予備校、ユーチューバーとか、それにたけた人たちの力を借りるという必要は大いにあると思いますし、NHK・フォー・スクールなんというのもその一つだというふうに思います。
子供たちは既にそのクオリティーに、いつも見ているので慣れているので、退屈なオンライン授業というのは幾ら努力して作ってもなかなか座っていられない。その際、やっぱり問題になってくるのがこの権利処理関係なんです。今、著作権法第三十五条第一条において、教育を担当する者及び授業を受ける者が授業動画を作成、配信する場合のみ自由に使えることになっています。この法整備、予算化、素材の集中管理が進まなければ、いいコンテンツが生まれてきません。
素材は使いやすく、制作は民間の力で組織的に、クオリティーチェックはしっかりということで、大臣、このオンライン授業のコンテンツというのも教科書検定のような仕組みというのを、そういったものをお考えになっているんでしょうか。
この発言だけを見る →しかしながら、資料二を御覧ください。これ、集中管理できていたとしても、使いにくければ意味がないんですよね。
よくニュース番組等で過去のCMを紹介していたりしますし、国会でよく働き方改革が審議されていたときは、あの二十四時間働けますかみたいな、そんなCMが流されました。CMは時代の映し鏡だというふうに言われていますので、資料としても大変価値があります。
でも、この使うときの煩雑さですね。これ、ぱっと見ていただくと、ちょっと分かりにくいんですが、お金はいいとしてです、このACC・CM情報センターは、広告主とか広告会社とかCM会社へはアクセスしてくれるんですが、その前段として、例えばJASRAC、音楽著作権ですね、タレントさん、出演者、その他、その権利処理を全て必要なものは自分でやらなきゃいけないんです、自分でです。このステークホルダー全員に連絡を取るというのは、CM一本使うとしてもこんなに大変なんだというところがあります。
これからオンライン授業用のコンテンツというのも動画素材というのは欠かせないものになります。例えば、あのティラノサウルスという六千六百万年前に絶滅した肉食恐竜でねというふうに子供に私が話したり文字で見せるよりも、ティラノサウルスがぐわあっといって、口を開けて、鋭い目で、八十八本のとがった歯が見えた方が、そんなにとがっているのはそれは肉食だろうねというふうに思う。やっぱり動画には訴えかける力がありますので、この素材というのは欠かせないものになります。
今、小学校等のオンライン授業のコンテンツは教育委員会や先生方が試行錯誤しながら制作をしております。多くは黒板を背に、学校の授業とさほど変わらないような内容ですが、既にそれが子供たちの興味、関心を引かないことや、オンラインとオフラインでは、使う素材も、適した教え方、適した教え手も違うということに大人たちは気付いております。
大臣に伺いたいんですが、小学校等のオンライン授業のコンテンツを教育委員会の方たちの努力に任せるというのには限界があると思います。現に、横浜市のようなテレビ神奈川まで巻き込んでオンライン推奨している自治体と、オンラインは一切やりませんというふうに断言している自治体、これ格差が生じているんです。コンテンツは、例えばテレビ局、予備校、ユーチューバーとか、それにたけた人たちの力を借りるという必要は大いにあると思いますし、NHK・フォー・スクールなんというのもその一つだというふうに思います。
子供たちは既にそのクオリティーに、いつも見ているので慣れているので、退屈なオンライン授業というのは幾ら努力して作ってもなかなか座っていられない。その際、やっぱり問題になってくるのがこの権利処理関係なんです。今、著作権法第三十五条第一条において、教育を担当する者及び授業を受ける者が授業動画を作成、配信する場合のみ自由に使えることになっています。この法整備、予算化、素材の集中管理が進まなければ、いいコンテンツが生まれてきません。
素材は使いやすく、制作は民間の力で組織的に、クオリティーチェックはしっかりということで、大臣、このオンライン授業のコンテンツというのも教科書検定のような仕組みというのを、そういったものをお考えになっているんでしょうか。
萩
萩生田光一#20
○国務大臣(萩生田光一君) 教科書については主たる教材として使用義務が課されている一方、教科書以外の補助教材については、有益適切なものである限り、校長や設置者の責任と判断で使用できるものとなっております。
その内容や取扱いについては、平成二十七年に文部科学省から通知を発出し、教育基本法や学習指導要領等の趣旨に従っていること、児童生徒の発達の段階に応じたものであること、特定の見方や考え方に偏った取扱いとならないようにすることなど、十分留意するものとしています。
オンラインのコンテンツを含め、教材の使用については、こうした点に留意しながら設置者及び学校において適切に対応いただくものであり、文科省として事前に検定制度のような形で学校で使用するオンラインのコンテンツの内容を確認することは、現段階では考えておりません。
この発言だけを見る →その内容や取扱いについては、平成二十七年に文部科学省から通知を発出し、教育基本法や学習指導要領等の趣旨に従っていること、児童生徒の発達の段階に応じたものであること、特定の見方や考え方に偏った取扱いとならないようにすることなど、十分留意するものとしています。
オンラインのコンテンツを含め、教材の使用については、こうした点に留意しながら設置者及び学校において適切に対応いただくものであり、文科省として事前に検定制度のような形で学校で使用するオンラインのコンテンツの内容を確認することは、現段階では考えておりません。
伊
伊藤孝恵#21
○伊藤孝恵君 今まではですよね。
でも、今、一時的にオンライン授業を推進しているわけじゃなくて、もう戻れませんから。オンラインとオフライン、この授業をどういうふうにベストミックスしていくかというところに、もう次の段階に進んでいるわけで、そのときにこの動画素材、このオンライン授業のコンテンツというのが子供たちの目に触れるクオリティーになっているか、クオリティーになっているものを作らなきゃいけないし、そうであることをチェックする機能、そういったものも是非御検討いただければというふうに思います。
次に、オンライン授業とインクルーシブ教育の親和性について伺いたいと思います。
オンラインとオフラインの授業の併用をする中で、私は、子供が、みんな一緒だよと、あなたも私も何も変わらないよというふうに大人になって言われても、まあ脳みそでしか何かこう感じられないというか、心に入ってくるわけではなくて、みんな一緒だよと言われて、何今更言っているの、当たり前じゃんというふうになるには、やっぱり小さい頃から一緒に時間を過ごす、共に生きるという、そういう経験が必要なんだというふうに思います。
知ること、理解すること、好きになること、時には、きれい事じゃなくて自分の中の嫌悪感や差別感や、そういったものに否定したり肯定したりしながら子供たちには育っていってほしいなというふうに思うんですが、しかし、現在の特別支援学校、特別支援学級、通級指導、普通学級、そういった受入れ体制が整っているとは言えないので、なかなかインクルーシブ教育を進めていくというのは難しいと言わざるを得ません。
でも、今まで一緒に学べなかった障害を持っている子供たちや、例えば物理的に離れて病気療養しなきゃいけない子供たち、オンラインなら体は別々のところにあっても共に学べるのではないかというふうに思います。もちろん、これコンテンツの工夫が要るんですよね。
それについて、大臣、是非研究をしていただきたい、推進をしていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →でも、今、一時的にオンライン授業を推進しているわけじゃなくて、もう戻れませんから。オンラインとオフライン、この授業をどういうふうにベストミックスしていくかというところに、もう次の段階に進んでいるわけで、そのときにこの動画素材、このオンライン授業のコンテンツというのが子供たちの目に触れるクオリティーになっているか、クオリティーになっているものを作らなきゃいけないし、そうであることをチェックする機能、そういったものも是非御検討いただければというふうに思います。
次に、オンライン授業とインクルーシブ教育の親和性について伺いたいと思います。
オンラインとオフラインの授業の併用をする中で、私は、子供が、みんな一緒だよと、あなたも私も何も変わらないよというふうに大人になって言われても、まあ脳みそでしか何かこう感じられないというか、心に入ってくるわけではなくて、みんな一緒だよと言われて、何今更言っているの、当たり前じゃんというふうになるには、やっぱり小さい頃から一緒に時間を過ごす、共に生きるという、そういう経験が必要なんだというふうに思います。
知ること、理解すること、好きになること、時には、きれい事じゃなくて自分の中の嫌悪感や差別感や、そういったものに否定したり肯定したりしながら子供たちには育っていってほしいなというふうに思うんですが、しかし、現在の特別支援学校、特別支援学級、通級指導、普通学級、そういった受入れ体制が整っているとは言えないので、なかなかインクルーシブ教育を進めていくというのは難しいと言わざるを得ません。
でも、今まで一緒に学べなかった障害を持っている子供たちや、例えば物理的に離れて病気療養しなきゃいけない子供たち、オンラインなら体は別々のところにあっても共に学べるのではないかというふうに思います。もちろん、これコンテンツの工夫が要るんですよね。
それについて、大臣、是非研究をしていただきたい、推進をしていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
丸
丸山洋司#22
○政府参考人(丸山洋司君) お答えを申し上げます。
文部科学省では、障害者の権利に関する条約に基づくインクルーシブ教育システムの理念の実現に向けて取り組むことが大切であるという認識をしております。障害のある子供と障害のない子供が可能な限り共に教育を受けられるように条件整備を行うとともに、先ほど委員の方からもございましたが、一人一人の教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供ができるよう、通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった連続性のある多様な学びの場をしっかりと整備を行うことが必要であるというふうに考えております。
ICT機器を活用した双方向のオンライン授業を行うことにより、例えば、先ほども御指摘いただきましたように、病気療養のための入院中の児童生徒が学校に登校している児童生徒とともに授業に参加をしたり、また、特別支援学校と通常の小中学校とをつなぐことによりまして両校の児童生徒が交流をしたり共同で学習をしたりと、そういった障害のある子供と障害のない子供が共に学ぶ機会が充実するといったことが考えられます。
文部科学省では、GIGAスクール構想におきまして、児童生徒一人一人の端末や高速大容量の通信ネットワーク等の一体的な整備を行うこととしております。その中で、今回の第一号補正の中でも、障害に応じたICT機器の購入等も支援をすることとしているわけでございます。
引き続き、ICTを有効に活用しつつ、インクルーシブ教育システムの構築に向けた特別支援教育の充実にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
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ICT機器を活用した双方向のオンライン授業を行うことにより、例えば、先ほども御指摘いただきましたように、病気療養のための入院中の児童生徒が学校に登校している児童生徒とともに授業に参加をしたり、また、特別支援学校と通常の小中学校とをつなぐことによりまして両校の児童生徒が交流をしたり共同で学習をしたりと、そういった障害のある子供と障害のない子供が共に学ぶ機会が充実するといったことが考えられます。
文部科学省では、GIGAスクール構想におきまして、児童生徒一人一人の端末や高速大容量の通信ネットワーク等の一体的な整備を行うこととしております。その中で、今回の第一号補正の中でも、障害に応じたICT機器の購入等も支援をすることとしているわけでございます。
引き続き、ICTを有効に活用しつつ、インクルーシブ教育システムの構築に向けた特別支援教育の充実にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
伊
伊藤孝恵#23
○伊藤孝恵君 大臣に御答弁いただきたかったなと思いますけれども。
インクルーシブ教育を進めていく、そのてこになるのは政治であり、そして文科省の皆さんです。前回、丸山局長にインクルーシブ教育というのが新学習指導要領にないじゃないかと言ったら、交流するというのがちゃんと書いてありますと。交流じゃないんです、共に生きるんですというふうに申し上げましたけれども、やはりこういったオンライン授業におけるインクルーシブ教育、これを研究していただき、推進していただきますことをお願い申し上げ、質問を終わります。
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水
水岡俊一#24
○水岡俊一君 立憲・国民.新緑風会・社民の水岡俊一でございます。本日もよろしくお願い申し上げます。
改正案の審議につきましては、一定進んできた、様々な点を網羅した審議が進んだと、こういうふうに考えております。そこで私は、今日は著作権、少し全体を見ながら教育現場との関わり合いを少し振り返ってみたいと、こういうふうに思っております。
先ほど、伊藤委員の質問の中で、オンライン教育、今一生懸命学校と子供たちの間で行われているそういったオンライン教育、ICT教育の中で著作物を扱うということについてのいろんなやり取りがございました。
改めて、ちょっと整理をしてお答えをいただきたいと思うんですが、私の問題意識は、オンライン教育で著作物を許諾なしで利用することができるのかどうかという質問に対してはどういう整理が必要なんでしょうか。お願いします。
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先ほど、伊藤委員の質問の中で、オンライン教育、今一生懸命学校と子供たちの間で行われているそういったオンライン教育、ICT教育の中で著作物を扱うということについてのいろんなやり取りがございました。
改めて、ちょっと整理をしてお答えをいただきたいと思うんですが、私の問題意識は、オンライン教育で著作物を許諾なしで利用することができるのかどうかという質問に対してはどういう整理が必要なんでしょうか。お願いします。
今
今里讓#25
○政府参考人(今里讓君) 学校等におけるオンラインでの指導、授業におきまして資料等の著作物をインターネット送信することについては、従来は著作権者等に個別に許諾を取る必要がございました。この点、ICTを活用した教育を推進するために、教育機関の設置者が各分野の権利者団体で構成される指定管理団体に一括して補償金を支払えば教員等がオンラインでの遠隔授業等において様々な著作物を許諾を得ずに利用できる旨の著作権法改正が平成三十年に行われたところでございます。
この制度につきましては、新型コロナウイルス感染症の流行に伴う教育現場の遠隔授業等に対するニーズに対応するため、当初の予定を前倒しし、本年四月二十八日から施行するとともに、事態の緊急性及び重大性に鑑みた指定管理団体の配慮により、今年度に限り特例的に補償金額を無償としたところでございます。
本制度は著作権者の利益保護と著作物利用の円滑化のバランスを取るために創設された仕組みでございまして、令和三年度以降に有償の補償金による本格実施が円滑に行われるよう、関係者の間のガイドラインの早期策定や適正な補償金額が設定されるための準備、教育現場における本制度の普及啓発などを行ってまいります。
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本制度は著作権者の利益保護と著作物利用の円滑化のバランスを取るために創設された仕組みでございまして、令和三年度以降に有償の補償金による本格実施が円滑に行われるよう、関係者の間のガイドラインの早期策定や適正な補償金額が設定されるための準備、教育現場における本制度の普及啓発などを行ってまいります。
水
水岡俊一#26
○水岡俊一君 この著作権法全体はなかなか難しいところがあって、今のお話をいただいたところでも、何だ、許諾なしで全くフリーで問題なく全てのことがコンテンツを使うことができるのかと誤解をしがちな部分があって、今のお話を聞くと、来年からは著作権に対する補償料を一定支払わなければ許諾なしで使うことはできないということが実際には起こってくるわけですよね。今年は三十五条を前倒しで、今年度に限って、それについてはクリエーターの方々とか著作権者がいいよと、学校の今の状況を鑑みるとこれは是非使ってほしいと、こういうような形を申し出ていただいたという背景があって、来年からはどうするのか。
文科省として、あるいは文化庁として、この件についてきちっと補償料を支払っていくというそういう考え、予算立てがあるんでしょうか。
この発言だけを見る →文科省として、あるいは文化庁として、この件についてきちっと補償料を支払っていくというそういう考え、予算立てがあるんでしょうか。
丸
丸山洋司#27
○政府参考人(丸山洋司君) お答えを申し上げます。
来年度以降の補償金額についてでございますが、本格的な制度運用開始に向けまして、指定管理団体において教育関係団体の意見も聴取をしながら検討、調整が行われた後に文化庁長官の認可を受けることとなります。この過程では、学校関係者のニーズにも適切な配慮が行われた上で、額の適正性が確保されるものと考えております。
文部科学省としては、本年四月二十日に閣議決定をされました緊急経済対策において補償金負担の軽減のための必要な支援について検討するとされていることも踏まえつつ、本制度の円滑な運用に向け、適切な対応に努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →来年度以降の補償金額についてでございますが、本格的な制度運用開始に向けまして、指定管理団体において教育関係団体の意見も聴取をしながら検討、調整が行われた後に文化庁長官の認可を受けることとなります。この過程では、学校関係者のニーズにも適切な配慮が行われた上で、額の適正性が確保されるものと考えております。
文部科学省としては、本年四月二十日に閣議決定をされました緊急経済対策において補償金負担の軽減のための必要な支援について検討するとされていることも踏まえつつ、本制度の円滑な運用に向け、適切な対応に努めてまいりたいと考えております。
水
水岡俊一#28
○水岡俊一君 そういう意味では、今後のまたこの委員会で、それらについてのきちっとした議論であったり、あるいはその状況を把握することが必要だと思うので、是非文科省としても必要な時期にいろんな情報提供をいただきたいと、こういうふうにお願いをしたいと思います。
そこで、今回いろんな事象についてお話がございまして、実際には、違法コンテンツ、海賊版のものを我々は知らなかったとはいえダウンロードすることについて、やはり私たちはきちっと戒める必要があるし、それらに対する認識を高めなきゃいけないと、こういうことがあると思うんですけど、委員の皆さん方もそうだと思いますが、我々がインターネットを見たときに、この漫画が正規なものであるのか、あるいは海賊版のものであるのかというようなことをどうしたら知ることができるか。私もなかなか分かりませんでした。ですから、このサイトにつながっているときは大丈夫、あるいはこのサイトは気を付けなきゃいけないということを私たちは何で知ることができるかというと、あるマークがあるんですね。そのマーク、ABJマークというものであったり、あるいは音楽や映像だったらエルマークというようなものがあるんですが、委員の皆さん方、恐らく御存じないんじゃないでしょうか。
そういったことをもっと子供たちや学校に知らしめるということがこれから必要になってくるように思いますが、これらについてどうでしょうか、その状況をお知らせください。
この発言だけを見る →そこで、今回いろんな事象についてお話がございまして、実際には、違法コンテンツ、海賊版のものを我々は知らなかったとはいえダウンロードすることについて、やはり私たちはきちっと戒める必要があるし、それらに対する認識を高めなきゃいけないと、こういうことがあると思うんですけど、委員の皆さん方もそうだと思いますが、我々がインターネットを見たときに、この漫画が正規なものであるのか、あるいは海賊版のものであるのかというようなことをどうしたら知ることができるか。私もなかなか分かりませんでした。ですから、このサイトにつながっているときは大丈夫、あるいはこのサイトは気を付けなきゃいけないということを私たちは何で知ることができるかというと、あるマークがあるんですね。そのマーク、ABJマークというものであったり、あるいは音楽や映像だったらエルマークというようなものがあるんですが、委員の皆さん方、恐らく御存じないんじゃないでしょうか。
そういったことをもっと子供たちや学校に知らしめるということがこれから必要になってくるように思いますが、これらについてどうでしょうか、その状況をお知らせください。
今
今里讓#29
○政府参考人(今里讓君) 今回の法案の非常に大きな内容である違法コンテンツのダウンロードをすることの違法化ということでございます。
これにつきましては、委員今御指摘ございましたように、それが違法なもので、違法にアップロードされたものと知りながらというような条件が加わっているところでございます。ここのところは確かに一般の方には少々分かりにくい面があるというのは否定できないところであると思います。そのため、法案の内容でも附則に規定しておりますように、国民への普及啓発あるいは著作権教育を進めていくということが規定されているところでございます。
今先生御案内ございましたような、合法化といいますか、公式のもののサイトというののマークを事業者によって普及していくということも進んでいることでございますけれども、私どもも、そのCMでありますとか、SNSでありますとか、若い方にも届くような手段で、今回の法改正の内容で、知りながらダウンロードしたものでなければ違法ではないということですとか、合法サイトの見分け方ですとか、そういった情報について発信をしていきたい、このように考えているところでございます。
この発言だけを見る →これにつきましては、委員今御指摘ございましたように、それが違法なもので、違法にアップロードされたものと知りながらというような条件が加わっているところでございます。ここのところは確かに一般の方には少々分かりにくい面があるというのは否定できないところであると思います。そのため、法案の内容でも附則に規定しておりますように、国民への普及啓発あるいは著作権教育を進めていくということが規定されているところでございます。
今先生御案内ございましたような、合法化といいますか、公式のもののサイトというののマークを事業者によって普及していくということも進んでいることでございますけれども、私どもも、そのCMでありますとか、SNSでありますとか、若い方にも届くような手段で、今回の法改正の内容で、知りながらダウンロードしたものでなければ違法ではないということですとか、合法サイトの見分け方ですとか、そういった情報について発信をしていきたい、このように考えているところでございます。