萩生田光一の発言 (文教科学委員会)
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○国務大臣(萩生田光一君) 教科書については主たる教材として使用義務が課されている一方、教科書以外の補助教材については、有益適切なものである限り、校長や設置者の責任と判断で使用できるものとなっております。
その内容や取扱いについては、平成二十七年に文部科学省から通知を発出し、教育基本法や学習指導要領等の趣旨に従っていること、児童生徒の発達の段階に応じたものであること、特定の見方や考え方に偏った取扱いとならないようにすることなど、十分留意するものとしています。
オンラインのコンテンツを含め、教材の使用については、こうした点に留意しながら設置者及び学校において適切に対応いただくものであり、文科省として事前に検定制度のような形で学校で使用するオンラインのコンテンツの内容を確認することは、現段階では考えておりません。