元榮太一郎の発言 (法務委員会)
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○元榮太一郎君 今朝、知り合いの弁護士に電話しまして、東日本大震災のとき裁判はどうだったかと聞きましたら、やっぱり一か月間ぐらい期日が入らなかったということなんですが、このような形で民事裁判のIT化が進んで、口頭弁論、弁論準備手続等の期日がウエブ会議でできるようになったら、それはもっと限りなく短縮されるだろうということでございましたので、是非とも進めていただきたいなというふうに思います。
今回のこの感染症が国民生活に与える影響を考えますと、昨年の台風十九号のことが思い起こされまして、当法務委員会の所管に関する措置としては、配付資料の五にありますとおり、この法人に係る破産手続開始の決定の留保、そして相続放棄等の熟慮期間の一律延長、民事調停の申立て手数料の免除等の特例措置についても台風第十九号については特定非常災害に指定されたことによって適用されることとなりましたけれども、今回のこの新型コロナウイルス感染症についても、この措置の適用について考えるべきではないかなというふうに思っておりますが、いかがでしょうか。