法務委員会
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会
会議録情報#0
令和二年三月十八日(水曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
三月十日
辞任 補欠選任
柴田 巧君 浅田 均君
市田 忠義君 山添 拓君
三月十一日
辞任 補欠選任
浅田 均君 柴田 巧君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 竹谷とし子君
理 事
高橋 克法君
元榮太一郎君
有田 芳生君
矢倉 克夫君
柴田 巧君
委 員
磯崎 仁彦君
小野田紀美君
中川 雅治君
福岡 資麿君
山崎 正昭君
山下 雄平君
渡辺 猛之君
櫻井 充君
真山 勇一君
安江 伸夫君
山添 拓君
高良 鉄美君
嘉田由紀子君
国務大臣
法務大臣 森 まさこ君
副大臣
法務副大臣 義家 弘介君
大臣政務官
法務大臣政務官 宮崎 政久君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局総務局長 村田 斉志君
最高裁判所事務
総局民事局長 門田 友昌君
最高裁判所事務
総局刑事局長 安東 章君
事務局側
議事部長 金子 真実君
常任委員会専門
員 青木勢津子君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 藤原 朋子君
法務省大臣官房
審議官 山内 由光君
法務省大臣官房
司法法制部長 金子 修君
法務省民事局長 小出 邦夫君
法務省刑事局長 川原 隆司君
法務省人権擁護
局長 菊池 浩君
出入国在留管理
庁次長 高嶋 智光君
公安調査庁次長 浦田 啓一君
厚生労働省大臣
官房審議官 迫井 正深君
厚生労働省大臣
官房審議官 諏訪園健司君
厚生労働省子ど
も家庭局児童虐
待防止等総合対
策室長 依田 泰君
中小企業庁次長 鎌田 篤君
─────────────
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○令和二年度一般会計予算(内閣提出、衆議院送
付)、令和二年度特別会計予算(内閣提出、衆
議院送付)、令和二年度政府関係機関予算(内
閣提出、衆議院送付)について
(裁判所所管及び法務省所管)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
三月十日
辞任 補欠選任
柴田 巧君 浅田 均君
市田 忠義君 山添 拓君
三月十一日
辞任 補欠選任
浅田 均君 柴田 巧君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 竹谷とし子君
理 事
高橋 克法君
元榮太一郎君
有田 芳生君
矢倉 克夫君
柴田 巧君
委 員
磯崎 仁彦君
小野田紀美君
中川 雅治君
福岡 資麿君
山崎 正昭君
山下 雄平君
渡辺 猛之君
櫻井 充君
真山 勇一君
安江 伸夫君
山添 拓君
高良 鉄美君
嘉田由紀子君
国務大臣
法務大臣 森 まさこ君
副大臣
法務副大臣 義家 弘介君
大臣政務官
法務大臣政務官 宮崎 政久君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局総務局長 村田 斉志君
最高裁判所事務
総局民事局長 門田 友昌君
最高裁判所事務
総局刑事局長 安東 章君
事務局側
議事部長 金子 真実君
常任委員会専門
員 青木勢津子君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 藤原 朋子君
法務省大臣官房
審議官 山内 由光君
法務省大臣官房
司法法制部長 金子 修君
法務省民事局長 小出 邦夫君
法務省刑事局長 川原 隆司君
法務省人権擁護
局長 菊池 浩君
出入国在留管理
庁次長 高嶋 智光君
公安調査庁次長 浦田 啓一君
厚生労働省大臣
官房審議官 迫井 正深君
厚生労働省大臣
官房審議官 諏訪園健司君
厚生労働省子ど
も家庭局児童虐
待防止等総合対
策室長 依田 泰君
中小企業庁次長 鎌田 篤君
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本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○令和二年度一般会計予算(内閣提出、衆議院送
付)、令和二年度特別会計予算(内閣提出、衆
議院送付)、令和二年度政府関係機関予算(内
閣提出、衆議院送付)について
(裁判所所管及び法務省所管)
─────────────
竹
竹谷とし子#1
○委員長(竹谷とし子君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、市田忠義君が委員を辞任され、その補欠として山添拓君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、市田忠義君が委員を辞任され、その補欠として山添拓君が選任されました。
─────────────
竹
竹谷とし子#2
○委員長(竹谷とし子君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
竹
竹
森
森まさこ#5
○国務大臣(森まさこ君) この度の私の一連の言動により、この参議院法務委員会において予定されていた御審議が取りやめになるなど、国会の御審議に大変なる御迷惑をお掛けしたことをおわび申し上げます。
三月九日の参議院予算委員会における私の答弁は、私の個人的見解を述べたものでございましたが、検察を所管する法務大臣として、検察の活動について個人的な評価を述べたことは不適切でありました。法務大臣としては、しっかり事実を確認して答弁すべきであったと考えます。改めて、三月九日の答弁を撤回させていただきます。
また、三月十一日の参議院予算委員会の質疑中、私が離席した際に記者からの質問を受けたことも誠に不適切でありました。改めて、心からおわびを申し上げます。
今後の国会の御審議におきましては、この法務委員会を始め全ての委員会において、先生方からの、委員の皆様方からの御質問に真摯に向き合い、誠実に答弁をしてまいりたいと思います。
─────────────
この発言だけを見る →三月九日の参議院予算委員会における私の答弁は、私の個人的見解を述べたものでございましたが、検察を所管する法務大臣として、検察の活動について個人的な評価を述べたことは不適切でありました。法務大臣としては、しっかり事実を確認して答弁すべきであったと考えます。改めて、三月九日の答弁を撤回させていただきます。
また、三月十一日の参議院予算委員会の質疑中、私が離席した際に記者からの質問を受けたことも誠に不適切でありました。改めて、心からおわびを申し上げます。
今後の国会の御審議におきましては、この法務委員会を始め全ての委員会において、先生方からの、委員の皆様方からの御質問に真摯に向き合い、誠実に答弁をしてまいりたいと思います。
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竹
竹谷とし子#6
○委員長(竹谷とし子君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
委嘱審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府大臣官房審議官藤原朋子君外十一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →委嘱審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府大臣官房審議官藤原朋子君外十一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
竹
竹
竹谷とし子#8
○委員長(竹谷とし子君) 去る十六日、予算委員会から、三月十八日の一日間、令和二年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、裁判所所管及び法務省所管について審査の委嘱がありました。
この際、本件を議題といたします。
予算の説明につきましては既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →この際、本件を議題といたします。
予算の説明につきましては既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
元
元榮太一郎#9
○元榮太一郎君 おはようございます。自由民主党の元榮太一郎でございます。本日もどうぞよろしくお願い申し上げます。
今、全ての人々が最大の関心を寄せております新型コロナウイルス感染症対策について、法務、司法行政の観点で伺ってまいりたいと思います。
配付資料一にも報道がございますとおり、二月二十八日、出入国在留管理庁は、在留外国人の在留期間の更新の申請について、満了日から一か月後まで受け付けるということを発表しました。さらに、三月十日には、来日する外国人留学生や技能実習生たちがビザ申請時などに用いる在留資格認定証明書、この有効期限を従来の三か月間から六か月間に延長することなど、大臣が明らかにしました。
これらの措置の概要と目的、そして周知方法についてお聞かせください。
この発言だけを見る →今、全ての人々が最大の関心を寄せております新型コロナウイルス感染症対策について、法務、司法行政の観点で伺ってまいりたいと思います。
配付資料一にも報道がございますとおり、二月二十八日、出入国在留管理庁は、在留外国人の在留期間の更新の申請について、満了日から一か月後まで受け付けるということを発表しました。さらに、三月十日には、来日する外国人留学生や技能実習生たちがビザ申請時などに用いる在留資格認定証明書、この有効期限を従来の三か月間から六か月間に延長することなど、大臣が明らかにしました。
これらの措置の概要と目的、そして周知方法についてお聞かせください。
高
高嶋智光#10
○政府参考人(高嶋智光君) お答えいたします。
委員御指摘のとおり、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う諸情勢に鑑みまして、出入国在留管理庁におきましては、在留諸申請手続に関する様々な措置を講じているところでございます。
まず、感染拡大を防止するため、申請窓口の混雑緩和を図ることが大事だというふうに考えまして、本年三月又は四月中に在留期間の満了日を迎える在留外国人からの在留期間更新許可申請等につきまして、一部の在留資格の方を除き、在留期間の満了日から一か月後まで受け付けることといたしました。
また、資料にもございますとおり、世界的な感染の拡大を受けまして、今後、在留資格認定証明書の有効期間につきましても、通常の三か月間から六か月間に伸長いたしまして、六か月間有効なものとして取り扱うことといたしました。これにより、我が国に入国を予定していたものの、この事情によって入ってこれなくなっている方、その関係者の方々にとって状況が改善した場合の迅速な入国手続が可能となるものと考えております。
これらの取扱いにつきましては、法務省ホームページにおいて公表したほか、教育機関、留学生等に関する教育機関、それから監理団体等、これは技能実習生に関するものでございますが、これらに対しても周知を図っているところでございます。
引き続き、個々の外国人の置かれた状況を十分配慮しながら柔軟に対応してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う諸情勢に鑑みまして、出入国在留管理庁におきましては、在留諸申請手続に関する様々な措置を講じているところでございます。
まず、感染拡大を防止するため、申請窓口の混雑緩和を図ることが大事だというふうに考えまして、本年三月又は四月中に在留期間の満了日を迎える在留外国人からの在留期間更新許可申請等につきまして、一部の在留資格の方を除き、在留期間の満了日から一か月後まで受け付けることといたしました。
また、資料にもございますとおり、世界的な感染の拡大を受けまして、今後、在留資格認定証明書の有効期間につきましても、通常の三か月間から六か月間に伸長いたしまして、六か月間有効なものとして取り扱うことといたしました。これにより、我が国に入国を予定していたものの、この事情によって入ってこれなくなっている方、その関係者の方々にとって状況が改善した場合の迅速な入国手続が可能となるものと考えております。
これらの取扱いにつきましては、法務省ホームページにおいて公表したほか、教育機関、留学生等に関する教育機関、それから監理団体等、これは技能実習生に関するものでございますが、これらに対しても周知を図っているところでございます。
引き続き、個々の外国人の置かれた状況を十分配慮しながら柔軟に対応してまいりたいと考えております。
元
元榮太一郎#11
○元榮太一郎君 今回は三月中に在留期間を満了する在留外国人ということでございますが、状況を見極めながら、四月に在留期間を満了する在留外国人についても適切に対応していただきたいと思います。
さらに、この新型コロナウイルス感染症に対する水際対策についても行われているかと思います。こちらについては配付資料二のとおりでございますが、出入国在留管理庁は、中国、韓国、イラン、イタリアといった一部の地域等から来日する外国人について上陸拒否を行っております。これらの水際対策の趣旨、そして概要、さらには、どのような基準によって上陸を拒否すると決めているのかについて伺います。
この発言だけを見る →さらに、この新型コロナウイルス感染症に対する水際対策についても行われているかと思います。こちらについては配付資料二のとおりでございますが、出入国在留管理庁は、中国、韓国、イラン、イタリアといった一部の地域等から来日する外国人について上陸拒否を行っております。これらの水際対策の趣旨、そして概要、さらには、どのような基準によって上陸を拒否すると決めているのかについて伺います。
高
高嶋智光#12
○政府参考人(高嶋智光君) 御質問の水際対策の趣旨、概要でございますが、これは資料のとおりなんですが、その概要を申し上げますと、政府におきましては、これまで新型コロナウイルス感染症の感染者が外国の一定の地域において多数に上っているなどの事情があり、当該地域に滞在する外国人の上陸を拒否すべき緊急性が高い場合には、当該地域を政府対策本部において報告、公表しまして、法務省がこれを受け、これを踏まえて、当該地域に滞在歴のある外国人等について、入管法五条一項十四号に基づいて上陸拒否の措置を講じることができるようにするなど、機動的な水際対策を講じたものでありますが、これまで、資料にございますように、中国、韓国及びイランの一部地域を、また今月十一日からは、更にこれにイタリアの一部地域やサンマリノの全域を追加しまして、これらの地域に滞在歴のある外国人等につきましては、特段の事情のない限り上陸を拒否することとしております。
なお、このほか、外務省の所管事項でございますが、今月九日から中国及び韓国に所在する日本大使館等で発給された査証の効力も停止されておりますので、査証がない状態でやってきた中国の方、韓国の方につきましては、上陸条件に適合しないとして上陸を拒否することとしておりますので、両国からの新規入国は現在はほぼゼロに近い状態になっております。
質問の中でこの上陸拒否の対象地域を決定する際の基準についてお尋ねでありましたが、これは出入国在留管理庁単独で決めているものではもちろんございませんで、政府全体として、感染者数、感染者率、移動制限措置の有無、その地域の医療体制の状況等様々な情報、それから医学的な知見等に基づいて検討し、総合的に判断されているところでございます。
感染拡大の状況が時々刻々と変化しておりますので、どの地域を上陸拒否の対象とするか、対象地域とするかにつきましては、政府全体としての様々な情報や知見に基づく検討を踏まえまして、法務省としても今後も弾力的な措置を講じてまいります。
この発言だけを見る →なお、このほか、外務省の所管事項でございますが、今月九日から中国及び韓国に所在する日本大使館等で発給された査証の効力も停止されておりますので、査証がない状態でやってきた中国の方、韓国の方につきましては、上陸条件に適合しないとして上陸を拒否することとしておりますので、両国からの新規入国は現在はほぼゼロに近い状態になっております。
質問の中でこの上陸拒否の対象地域を決定する際の基準についてお尋ねでありましたが、これは出入国在留管理庁単独で決めているものではもちろんございませんで、政府全体として、感染者数、感染者率、移動制限措置の有無、その地域の医療体制の状況等様々な情報、それから医学的な知見等に基づいて検討し、総合的に判断されているところでございます。
感染拡大の状況が時々刻々と変化しておりますので、どの地域を上陸拒否の対象とするか、対象地域とするかにつきましては、政府全体としての様々な情報や知見に基づく検討を踏まえまして、法務省としても今後も弾力的な措置を講じてまいります。
元
元榮太一郎#13
○元榮太一郎君 引き続き、水際対策については適切かつ迅速な対応で上陸拒否をするその地域の選定、解除について行っていただきたいというふうに思います。
続きまして、最高裁に伺ってまいります。
配付資料の三でございますけれども、最高裁も二月二十六日付けの文書で、全国の裁判所に対して、裁判期日の延期などの対策を検討するように要請したというふうに伺っております。
実際にどのような対策が取られているのでしょうか。
この発言だけを見る →続きまして、最高裁に伺ってまいります。
配付資料の三でございますけれども、最高裁も二月二十六日付けの文書で、全国の裁判所に対して、裁判期日の延期などの対策を検討するように要請したというふうに伺っております。
実際にどのような対策が取られているのでしょうか。
村
村田斉志#14
○最高裁判所長官代理者(村田斉志君) お答えを申し上げます。
裁判所といたしましても、新型コロナウイルス感染症の対策を講じることは非常に重要なことであると考えているところでございます。
そこで、今委員から御指摘ございましたとおり、全国の裁判所に対して、本年二月二十六日付けで、裁判所における新型コロナウイルス感染症への当面の対応についてという事務連絡を発出しておりまして、この事務連絡におきまして、事件処理については、閉鎖空間において近距離で会話を行うか否かといった期日の性質や当事者の意向等も考慮した上、要急でないものについては柔軟に期日変更等をすることが考えられることなどを記載して、対策を検討するよう求めております。
このような事務連絡等を受けまして、全国の裁判所におきましては、期日の性質や緊急性の度合い、当事者の意向等も考慮した上、例えば、期日の変更をしたり、また期日を行う場合であっても電話会議を利用することとしたりするなど、新型コロナウイルス感染症の対策に努めているところでございます。
最高裁といたしましては、政府の方針や政府の専門家会議、あるいはWHOなどから示された知見等も踏まえつつ、引き続き新型コロナウイルス感染症への対策に努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →裁判所といたしましても、新型コロナウイルス感染症の対策を講じることは非常に重要なことであると考えているところでございます。
そこで、今委員から御指摘ございましたとおり、全国の裁判所に対して、本年二月二十六日付けで、裁判所における新型コロナウイルス感染症への当面の対応についてという事務連絡を発出しておりまして、この事務連絡におきまして、事件処理については、閉鎖空間において近距離で会話を行うか否かといった期日の性質や当事者の意向等も考慮した上、要急でないものについては柔軟に期日変更等をすることが考えられることなどを記載して、対策を検討するよう求めております。
このような事務連絡等を受けまして、全国の裁判所におきましては、期日の性質や緊急性の度合い、当事者の意向等も考慮した上、例えば、期日の変更をしたり、また期日を行う場合であっても電話会議を利用することとしたりするなど、新型コロナウイルス感染症の対策に努めているところでございます。
最高裁といたしましては、政府の方針や政府の専門家会議、あるいはWHOなどから示された知見等も踏まえつつ、引き続き新型コロナウイルス感染症への対策に努めてまいりたいと考えております。
元
元榮太一郎#15
○元榮太一郎君 期日の延期だけでなくて、不特定多数の人が集まるという、そういう裁判所の中での対策という意味では、多くの人が来庁して傍聴もされます。そしてまた、裁判官と両当事者が、密接な閉じられた空間の中で審理を行ったりいたします。特別な対応が必要なのではないかと思いますし、そしてまた、マスクの備蓄、これについては今どのような状況なんでしょうか。
この発言だけを見る →村
村田斉志#16
○最高裁判所長官代理者(村田斉志君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、期日を実施する場合におきましても、その際における感染拡大防止について、各地の状況等に応じた配慮が必要となると考えております。
特に、御指摘にございましたとおり、多数の傍聴者等が見込まれる事件などにつきましては、間隔を空けて着席させるよう傍聴席の利用方法を定めるといった措置をとることも考えられるところです。
また、さらに御指摘ございましたとおり、弁論準備手続等の小規模の室内で行われる非公開手続におきましても、裁判官、裁判所書記官等の職員がマスクの着用を励行することのほか、出席者の体調に応じマスク着用に協力することを求めること等も考えられるところでございます。
最高裁といたしましては、全国の裁判所に対してこのような対応が考えられる旨の事務連絡を発出しておりまして、全国の裁判所におきまして、これを踏まえた対応がされているものと承知しております。
各地の裁判所におけるマスクの備蓄についてでございますが、各裁判所の実情に応じつつ、職員一人当たり一日一枚として、四十日分、およそ二か月分ということになりますけれども、これを目安にマスクの備蓄を行うこととしておりまして、ここから既に使用している部分もございますので、具体的な枚数までは把握できておりませんけれども、これらも活用して適切に対応してまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、期日を実施する場合におきましても、その際における感染拡大防止について、各地の状況等に応じた配慮が必要となると考えております。
特に、御指摘にございましたとおり、多数の傍聴者等が見込まれる事件などにつきましては、間隔を空けて着席させるよう傍聴席の利用方法を定めるといった措置をとることも考えられるところです。
また、さらに御指摘ございましたとおり、弁論準備手続等の小規模の室内で行われる非公開手続におきましても、裁判官、裁判所書記官等の職員がマスクの着用を励行することのほか、出席者の体調に応じマスク着用に協力することを求めること等も考えられるところでございます。
最高裁といたしましては、全国の裁判所に対してこのような対応が考えられる旨の事務連絡を発出しておりまして、全国の裁判所におきまして、これを踏まえた対応がされているものと承知しております。
各地の裁判所におけるマスクの備蓄についてでございますが、各裁判所の実情に応じつつ、職員一人当たり一日一枚として、四十日分、およそ二か月分ということになりますけれども、これを目安にマスクの備蓄を行うこととしておりまして、ここから既に使用している部分もございますので、具体的な枚数までは把握できておりませんけれども、これらも活用して適切に対応してまいりたいというふうに考えております。
元
元榮太一郎#17
○元榮太一郎君 よろしくお願いいたします。
民間では、今テレワークということで、これを機会にそういう在宅勤務等も普及が加速しているところでありますけれども、このITを活用した裁判手続というところも促進することが有効でありまして、奇しくもこの同じタイミングといいますか、本年の二月三日から、民事裁判のIT化についてフェーズ1ということで、インターネットを使用したウエブ会議が導入されました。配付資料四にあるとおりでございますけれども、このウエブ会議については、二月だけでも一か月で百三十四件の利用件数があったということで、これは裁判のIT化に向けた期待の表れなのかなというふうにも思っております。
このウエブ会議の詳しい利用実績と、利用者の評判についてお聞かせください。
この発言だけを見る →民間では、今テレワークということで、これを機会にそういう在宅勤務等も普及が加速しているところでありますけれども、このITを活用した裁判手続というところも促進することが有効でありまして、奇しくもこの同じタイミングといいますか、本年の二月三日から、民事裁判のIT化についてフェーズ1ということで、インターネットを使用したウエブ会議が導入されました。配付資料四にあるとおりでございますけれども、このウエブ会議については、二月だけでも一か月で百三十四件の利用件数があったということで、これは裁判のIT化に向けた期待の表れなのかなというふうにも思っております。
このウエブ会議の詳しい利用実績と、利用者の評判についてお聞かせください。
門
門田友昌#18
○最高裁判所長官代理者(門田友昌君) お答えいたします。
委員御指摘のとおり、裁判所では、本年二月三日からウエブ会議を活用した争点整理の新たな運用を開始いたしました。お尋ねの利用実績でございますが、二月の一か月間におきまして、全国で百三十四件の事件でウエブ会議が利用されております。
具体的な手続別で申し上げますと、当事者の一方のみが出頭されます弁論準備手続で九十七件、双方とも出頭されずに実施されます書面による準備手続で三十二件、その他、進行協議等の手続で五件の利用がございました。
利用された方々の御感想につきましてはつぶさに把握できてはおりませんけれども、聞こえてきているところで申しますと、裁判所に実際に出頭することなく裁判官や相手方当事者の表情を見ながら協議をしたりすることができるウエブ会議は利便性が大変高いという評価を得ているようでございます。
最高裁といたしましては、新たな運用が円滑に進みますよう、導入庁の拡大も含め、引き続き環境整備に積極的に努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、裁判所では、本年二月三日からウエブ会議を活用した争点整理の新たな運用を開始いたしました。お尋ねの利用実績でございますが、二月の一か月間におきまして、全国で百三十四件の事件でウエブ会議が利用されております。
具体的な手続別で申し上げますと、当事者の一方のみが出頭されます弁論準備手続で九十七件、双方とも出頭されずに実施されます書面による準備手続で三十二件、その他、進行協議等の手続で五件の利用がございました。
利用された方々の御感想につきましてはつぶさに把握できてはおりませんけれども、聞こえてきているところで申しますと、裁判所に実際に出頭することなく裁判官や相手方当事者の表情を見ながら協議をしたりすることができるウエブ会議は利便性が大変高いという評価を得ているようでございます。
最高裁といたしましては、新たな運用が円滑に進みますよう、導入庁の拡大も含め、引き続き環境整備に積極的に努めてまいりたいと考えております。
元
元榮太一郎#19
○元榮太一郎君 ありがとうございます。
この先ほどの資料四にも、最後の方にベテラン裁判官のコメントとして、新型コロナウイルスのような問題が起きたときでも裁判が進められると、今後も活用を広げていくべきだというお話もあるとおり、やはりこういうようなIT化を進めていくと、今回の件のような感染症の場合、さらには、さきの東日本大震災のような、ああいうような有事の際にも司法の停滞を防止できるというような観点がありまして、期待できまして、これはBCPという事業継続計画、こういうような一環として捉えるべきかなというふうにも思っております。
今の民事裁判のIT化というのはどちらかというと司法の利便性の向上ということになっているかと思いますけれども、このBCPの一つだという位置付けも含めまして、この民事裁判のIT化というのを進めるということがよろしいんじゃないかなと思いますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →この先ほどの資料四にも、最後の方にベテラン裁判官のコメントとして、新型コロナウイルスのような問題が起きたときでも裁判が進められると、今後も活用を広げていくべきだというお話もあるとおり、やはりこういうようなIT化を進めていくと、今回の件のような感染症の場合、さらには、さきの東日本大震災のような、ああいうような有事の際にも司法の停滞を防止できるというような観点がありまして、期待できまして、これはBCPという事業継続計画、こういうような一環として捉えるべきかなというふうにも思っております。
今の民事裁判のIT化というのはどちらかというと司法の利便性の向上ということになっているかと思いますけれども、このBCPの一つだという位置付けも含めまして、この民事裁判のIT化というのを進めるということがよろしいんじゃないかなと思いますが、いかがでしょうか。
門
門田友昌#20
○最高裁判所長官代理者(門田友昌君) お答えいたします。
IT化を進めることには様々なメリットがございます。委員御指摘のような状況下におきましても、ウエブ会議を利用すれば、当事者の方々が裁判所にいらっしゃるために移動されたり、また直接会わずに争点整理手続を進めることができるようになるなど、有用であるというふうに考えております。
今後も、国民の皆様の御理解を得つつ、様々な観点からIT化の取組を進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →IT化を進めることには様々なメリットがございます。委員御指摘のような状況下におきましても、ウエブ会議を利用すれば、当事者の方々が裁判所にいらっしゃるために移動されたり、また直接会わずに争点整理手続を進めることができるようになるなど、有用であるというふうに考えております。
今後も、国民の皆様の御理解を得つつ、様々な観点からIT化の取組を進めてまいりたいと考えております。
元
元榮太一郎#21
○元榮太一郎君 今朝、知り合いの弁護士に電話しまして、東日本大震災のとき裁判はどうだったかと聞きましたら、やっぱり一か月間ぐらい期日が入らなかったということなんですが、このような形で民事裁判のIT化が進んで、口頭弁論、弁論準備手続等の期日がウエブ会議でできるようになったら、それはもっと限りなく短縮されるだろうということでございましたので、是非とも進めていただきたいなというふうに思います。
今回のこの感染症が国民生活に与える影響を考えますと、昨年の台風十九号のことが思い起こされまして、当法務委員会の所管に関する措置としては、配付資料の五にありますとおり、この法人に係る破産手続開始の決定の留保、そして相続放棄等の熟慮期間の一律延長、民事調停の申立て手数料の免除等の特例措置についても台風第十九号については特定非常災害に指定されたことによって適用されることとなりましたけれども、今回のこの新型コロナウイルス感染症についても、この措置の適用について考えるべきではないかなというふうに思っておりますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →今回のこの感染症が国民生活に与える影響を考えますと、昨年の台風十九号のことが思い起こされまして、当法務委員会の所管に関する措置としては、配付資料の五にありますとおり、この法人に係る破産手続開始の決定の留保、そして相続放棄等の熟慮期間の一律延長、民事調停の申立て手数料の免除等の特例措置についても台風第十九号については特定非常災害に指定されたことによって適用されることとなりましたけれども、今回のこの新型コロナウイルス感染症についても、この措置の適用について考えるべきではないかなというふうに思っておりますが、いかがでしょうか。
小
小出邦夫#22
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。
今般、新型インフルエンザ等対策特別措置法が改正され、新型コロナウイルス感染症が同法の適用対象に含められたものと承知しております。元々、この新型インフルエンザ等対策特別措置法では、いわゆる特定非常災害特措法の規定が一部準用されていましたが、今般のこの改正によりまして、新型コロナウイルス感染症が蔓延し、国民生活等に甚大な影響が及んでいる緊急事態におきまして、委員御指摘の債務超過を理由とする法人の破産手続開始の決定の特例及び民事調停の申立て手数料の免除の特例措置につきましては、政令を制定することにより実施することが可能になったと承知しております。
法務省といたしましても、委員の御指摘を踏まえて、政府の一員として所要の検討をしてまいりたいと考えております。
それから、委員御指摘の相続放棄等の熟慮期間につきましては、改正前の新型インフルエンザ等対策特別措置法においても、この特定非常災害特措法による熟慮期間の一律延長の特例措置に係る規定は準用されておらず、今般の改正後もこの点は同様でございまして、この措置をとることはできないということになりますが、現行法の下でもこの相続放棄等の熟慮期間の個別の延長手続が存在しておりますので、法務省といたしましては、この手続の周知に取り組むとともに、引き続き、新型コロナウイルス感染症による国民生活への影響等を注視しながら、関係省庁と連携して対応してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →今般、新型インフルエンザ等対策特別措置法が改正され、新型コロナウイルス感染症が同法の適用対象に含められたものと承知しております。元々、この新型インフルエンザ等対策特別措置法では、いわゆる特定非常災害特措法の規定が一部準用されていましたが、今般のこの改正によりまして、新型コロナウイルス感染症が蔓延し、国民生活等に甚大な影響が及んでいる緊急事態におきまして、委員御指摘の債務超過を理由とする法人の破産手続開始の決定の特例及び民事調停の申立て手数料の免除の特例措置につきましては、政令を制定することにより実施することが可能になったと承知しております。
法務省といたしましても、委員の御指摘を踏まえて、政府の一員として所要の検討をしてまいりたいと考えております。
それから、委員御指摘の相続放棄等の熟慮期間につきましては、改正前の新型インフルエンザ等対策特別措置法においても、この特定非常災害特措法による熟慮期間の一律延長の特例措置に係る規定は準用されておらず、今般の改正後もこの点は同様でございまして、この措置をとることはできないということになりますが、現行法の下でもこの相続放棄等の熟慮期間の個別の延長手続が存在しておりますので、法務省といたしましては、この手続の周知に取り組むとともに、引き続き、新型コロナウイルス感染症による国民生活への影響等を注視しながら、関係省庁と連携して対応してまいりたいと考えております。
元
元榮太一郎#23
○元榮太一郎君 この破産手続開始の決定の特例及び民事調停の申立て手数料の免除特例措置、実施することが可能になったということでございますので、実施に向け、速やかに進めて、御検討いただきたいなというふうに思っております。
そしてまた、この熟慮期間の延長手続でございますけれど、これは本当に積極的に周知していただきたいなというふうにお願いをしたいと思います。
このような形で法務、司法行政におきましても新型コロナウイルスの感染拡大の防止に向けて各種取組が行われていると思います。このような状況だからこそ、森法務大臣のリーダーシップでしっかりとこの法務行政についても牽引していただきたいと思いますが、御決意を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →そしてまた、この熟慮期間の延長手続でございますけれど、これは本当に積極的に周知していただきたいなというふうにお願いをしたいと思います。
このような形で法務、司法行政におきましても新型コロナウイルスの感染拡大の防止に向けて各種取組が行われていると思います。このような状況だからこそ、森法務大臣のリーダーシップでしっかりとこの法務行政についても牽引していただきたいと思いますが、御決意を伺いたいと思います。
森
森まさこ#24
○国務大臣(森まさこ君) 法務省においては、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、感染が拡大している地域に滞在歴のある外国人等に対する上陸拒否の措置を講じたり、水際対策を徹底するとともに、在留外国人等への情報発信、窓口混雑緩和策としての在留諸申請の受付期間の延長などの対応を行ってきたことは、先ほど事務方から答弁したとおりでございます。
なお、元榮委員から、三月中でなくて四月中もという御指摘ございました。ちょうど昨日の記者会見で私から、四月中もやりますというふうに申し上げたとおりでございますので、またさらに、委員の御指摘も踏まえて様々な柔軟な対策を取ってまいりたいと思います。
また、東日本大震災や台風十九号の例を捉えて、司法の停滞を防止するための様々な御提案もいただきましたので、しっかりと周知、また更なる政策を検討してまいりたいと思います。
それから、水際対策でございますけれども、先ほど入国拒否の対象となる地域についても御質問がございました。委員の御指摘も踏まえて、国民の命と健康のため、必要とあらば、時々刻々と変化するこの新型コロナウイルスの感染拡大の状況に機動的に対応し、迅速かつ適切な判断をしてまいりたいと思います。
この発言だけを見る →なお、元榮委員から、三月中でなくて四月中もという御指摘ございました。ちょうど昨日の記者会見で私から、四月中もやりますというふうに申し上げたとおりでございますので、またさらに、委員の御指摘も踏まえて様々な柔軟な対策を取ってまいりたいと思います。
また、東日本大震災や台風十九号の例を捉えて、司法の停滞を防止するための様々な御提案もいただきましたので、しっかりと周知、また更なる政策を検討してまいりたいと思います。
それから、水際対策でございますけれども、先ほど入国拒否の対象となる地域についても御質問がございました。委員の御指摘も踏まえて、国民の命と健康のため、必要とあらば、時々刻々と変化するこの新型コロナウイルスの感染拡大の状況に機動的に対応し、迅速かつ適切な判断をしてまいりたいと思います。
元
元榮太一郎#25
○元榮太一郎君 ありがとうございます。力強く御推進いただきたいというふうに思います。
続きまして、公安調査庁の機能強化の必要性について伺ってまいります。
諸外国の情報機関による情報収集活動が憂慮されるようなことも報道等でも伺っております。そしてまた、この配付資料六にもありますとおり、昨年一年間のインターネット上でのサイバー攻撃というのが一昨年の一・五倍になるなど、この見えない空間、サイバー空間における脅威というものも高まっております。さらにはオリンピック・パラリンピックなど、国際的イベントに向けてソフトターゲットを狙うテロへの対策も重要だと思われます。
これらの脅威に対しては公安調査庁の機能強化によって対応することが必要だと思われますが、サイバー攻撃事案への対応やオリンピック・パラリンピック等におけるテロ対策について、令和二年度の予算における公安調査庁の人員体制と予算規模を伺います。
この発言だけを見る →続きまして、公安調査庁の機能強化の必要性について伺ってまいります。
諸外国の情報機関による情報収集活動が憂慮されるようなことも報道等でも伺っております。そしてまた、この配付資料六にもありますとおり、昨年一年間のインターネット上でのサイバー攻撃というのが一昨年の一・五倍になるなど、この見えない空間、サイバー空間における脅威というものも高まっております。さらにはオリンピック・パラリンピックなど、国際的イベントに向けてソフトターゲットを狙うテロへの対策も重要だと思われます。
これらの脅威に対しては公安調査庁の機能強化によって対応することが必要だと思われますが、サイバー攻撃事案への対応やオリンピック・パラリンピック等におけるテロ対策について、令和二年度の予算における公安調査庁の人員体制と予算規模を伺います。
浦
浦田啓一#26
○政府参考人(浦田啓一君) お答えいたします。
公安調査庁の令和二年度末の定員数は一千六百六十人、また令和二年度予算政府案において総額百五十四億三千三百九十九万円を計上しているところでございます。
そして、同予算案において、破壊的団体等の調査に必要な経費として二十一億五千八百四十二万三千円が計上されており、委員御指摘のサイバー関連調査や東京オリンピック・パラリンピックにおけるテロ対策を含めた経費もこの中に含まれているところでございます。
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そして、同予算案において、破壊的団体等の調査に必要な経費として二十一億五千八百四十二万三千円が計上されており、委員御指摘のサイバー関連調査や東京オリンピック・パラリンピックにおけるテロ対策を含めた経費もこの中に含まれているところでございます。
元
元榮太一郎#27
○元榮太一郎君 ありがとうございます。
資料七を御覧いただきたいと思うんですが、これとても古くて、平成九年時点の外国の主な情報・団体規制機関の所属組織の概要でございますけれども、先ほどの御答弁だと公安調査庁の人員体制千六百六十人ということでございますが、この平成九年時点の諸外国の情報機関と比べても人数が少ないのではないかなというふうに思われます。
森法務大臣は、所信表明においても、治安確保のための万全な体制を講じると同時に、国内外におけるテロ関連動向の把握、情報収集、分析に努められると、このように述べられました。国民の皆様が安心、安全に暮らせる社会の実現に向けた御決意等について伺いたいと思います。
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森法務大臣は、所信表明においても、治安確保のための万全な体制を講じると同時に、国内外におけるテロ関連動向の把握、情報収集、分析に努められると、このように述べられました。国民の皆様が安心、安全に暮らせる社会の実現に向けた御決意等について伺いたいと思います。
森
森まさこ#28
○国務大臣(森まさこ君) 我が国をめぐる国際テロ情勢については、過去に国際テロ組織がテロの対象として我が国を名指ししたほか、海外において邦人がテロの被害に遭う事案も発生しております。二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会等の国際的に関心の高いイベントが控えている中、テロについて一層警戒する必要があると認識をしております。
私も二〇一四年から四期連続で自民党の治安・テロ調査会長をお預かりしておりましたが、東京オリンピック・パラリンピック競技大会については、委員御指摘も踏まえて、一層の警戒をしてまいりたいと思います。
公安調査庁においては、国内外の関係機関との連携を一層緊密にしつつ、国際テロ組織等の動向に関する情報の収集、分析、国内において国際テロ組織との関わりが疑われる不審人物や組織の有無及びその不穏動向に関する情報の収集、分析、テロの標的となるおそれのある施設に関係する不穏動向に関する情報の収集、分析に取り組むとともに、得られた情報や分析結果については適時適切に関係機関に提供しているところでございます。
こうした取組を通じて、今後もテロの未然防止に努め、国民が安心、安全に暮らせる社会の実現、東京オリンピック・パラリンピックを含めた全ての安心、安全な社会の実現に寄与していく所存でございます。
この発言だけを見る →私も二〇一四年から四期連続で自民党の治安・テロ調査会長をお預かりしておりましたが、東京オリンピック・パラリンピック競技大会については、委員御指摘も踏まえて、一層の警戒をしてまいりたいと思います。
公安調査庁においては、国内外の関係機関との連携を一層緊密にしつつ、国際テロ組織等の動向に関する情報の収集、分析、国内において国際テロ組織との関わりが疑われる不審人物や組織の有無及びその不穏動向に関する情報の収集、分析、テロの標的となるおそれのある施設に関係する不穏動向に関する情報の収集、分析に取り組むとともに、得られた情報や分析結果については適時適切に関係機関に提供しているところでございます。
こうした取組を通じて、今後もテロの未然防止に努め、国民が安心、安全に暮らせる社会の実現、東京オリンピック・パラリンピックを含めた全ての安心、安全な社会の実現に寄与していく所存でございます。
元
元榮太一郎#29
○元榮太一郎君 ありがとうございます。万全の体制に向け、推進をお願いしたいと思います。
最後に、ODRという、オンライン・ディスピュート・レゾリューション、オンラインによる裁判、ああ、紛争解決手続ですね、裁判じゃなくて。紛争解決手続について伺ってまいります。
資料八を御覧いただくと分かるんですけれども、このODRというものはオンラインで紛争を解決しようというものでございまして、私自身も、弁護士をやったりする中で、大体訴額が百万円以下ぐらいの案件というのは弁護士に頼むと費用倒れになって泣き寝入りになっているということで、感覚値としては、法律相談まで来るんだけれども、うん、ああ、弁護士費用そんなに掛かるんですかと聞いて、検討しますと言ってもう二度と来ないというような印象を受けておりまして、そういった意味では、こういうオンラインで気軽に紛争が解決できる手続というのは、本当の意味での身近な司法を実現して、成熟した司法国家に向かう大きな第一歩であり、不可欠なものなのかなというふうに個人的に思っているところでございます。
このODRに関しては、もう既に欧米を中心に普及しているところでありますけれども、昨年九月から内閣官房において開催されていたODR活性化検討会というのが今年の三月十六日に取りまとめを行ったと認識をしております。そして、このODRについては、報道ベースでありますけれども、我が国における実用化に向けて本年春にも実証実験を始めると、こういうような報道がされております。
そこで、取りまとめの内容も踏まえて、現在検討されているODRの仕組みの概要とメリットを伺います。そしてまた、この報道にある実証実験の概要と目的についてもお聞かせください。
この発言だけを見る →最後に、ODRという、オンライン・ディスピュート・レゾリューション、オンラインによる裁判、ああ、紛争解決手続ですね、裁判じゃなくて。紛争解決手続について伺ってまいります。
資料八を御覧いただくと分かるんですけれども、このODRというものはオンラインで紛争を解決しようというものでございまして、私自身も、弁護士をやったりする中で、大体訴額が百万円以下ぐらいの案件というのは弁護士に頼むと費用倒れになって泣き寝入りになっているということで、感覚値としては、法律相談まで来るんだけれども、うん、ああ、弁護士費用そんなに掛かるんですかと聞いて、検討しますと言ってもう二度と来ないというような印象を受けておりまして、そういった意味では、こういうオンラインで気軽に紛争が解決できる手続というのは、本当の意味での身近な司法を実現して、成熟した司法国家に向かう大きな第一歩であり、不可欠なものなのかなというふうに個人的に思っているところでございます。
このODRに関しては、もう既に欧米を中心に普及しているところでありますけれども、昨年九月から内閣官房において開催されていたODR活性化検討会というのが今年の三月十六日に取りまとめを行ったと認識をしております。そして、このODRについては、報道ベースでありますけれども、我が国における実用化に向けて本年春にも実証実験を始めると、こういうような報道がされております。
そこで、取りまとめの内容も踏まえて、現在検討されているODRの仕組みの概要とメリットを伺います。そしてまた、この報道にある実証実験の概要と目的についてもお聞かせください。