小出邦夫の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。
今般、新型インフルエンザ等対策特別措置法が改正され、新型コロナウイルス感染症が同法の適用対象に含められたものと承知しております。元々、この新型インフルエンザ等対策特別措置法では、いわゆる特定非常災害特措法の規定が一部準用されていましたが、今般のこの改正によりまして、新型コロナウイルス感染症が蔓延し、国民生活等に甚大な影響が及んでいる緊急事態におきまして、委員御指摘の債務超過を理由とする法人の破産手続開始の決定の特例及び民事調停の申立て手数料の免除の特例措置につきましては、政令を制定することにより実施することが可能になったと承知しております。
法務省といたしましても、委員の御指摘を踏まえて、政府の一員として所要の検討をしてまいりたいと考えております。
それから、委員御指摘の相続放棄等の熟慮期間につきましては、改正前の新型インフルエンザ等対策特別措置法においても、この特定非常災害特措法による熟慮期間の一律延長の特例措置に係る規定は準用されておらず、今般の改正後もこの点は同様でございまして、この措置をとることはできないということになりますが、現行法の下でもこの相続放棄等の熟慮期間の個別の延長手続が存在しておりますので、法務省といたしましては、この手続の周知に取り組むとともに、引き続き、新型コロナウイルス感染症による国民生活への影響等を注視しながら、関係省庁と連携して対応してまいりたいと考えております。