浅沼一成の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(浅沼一成君) お答えいたします。
検疫におきましては、海外からの入国者のうち、新型コロナウイルスの流行状況を踏まえ、外務省の渡航中止勧告かつ入管法に基づく入国拒否対象地域に滞在歴のある方につきまして、症状の有無を問わず全員に対しPCR検査を実施し、陽性の場合は感染症指定医療機関において隔離、入院、陰性の場合でも、入国後に保健所等による定期的な健康状態の確認を行っております。
加えまして、水際対策の抜本的強化策といたしまして、渡航中止勧告までは至らないが不要不急の渡航を自粛するよう求めている地域からの入国者全員につきましても、空港からの移動を含め国内において公共交通機関を使用しないこと、自宅や御自身で確保した宿泊施設等、検疫所長が指定する場所における十四日間の待機を要請するとともに、待機期間中に発熱等の症状があれば、帰国者・接触者相談センターに申し出るようお願いをしております。
なお、待機場所は、検疫所長が指定する場所、先ほど申し上げたとおり、自宅など国内の居所でございます。また、空港から待機場所の移動に際しましては、御家族のお迎えや御勤務先の会社が手配した交通手段等、出国前に公共交通機関以外の移動手段を確保していただくことをお願いしております。