法務委員会

2020-04-02 参議院 全124発言

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会議録情報#0
令和二年四月二日(木曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 三月二十五日
    辞任         補欠選任
     小野田紀美君     末松 信介君
 三月二十六日
    辞任         補欠選任
     末松 信介君     小野田紀美君
 三月二十七日
    辞任         補欠選任
     山下 雄平君     山田 修路君
 三月三十日
    辞任         補欠選任
     山田 修路君     山下 雄平君
 三月三十一日
    辞任         補欠選任
     安江 伸夫君     西田 実仁君
 四月一日
    辞任         補欠選任
     西田 実仁君     安江 伸夫君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         竹谷とし子君
    理 事
                高橋 克法君
                元榮太一郎君
                有田 芳生君
                矢倉 克夫君
                柴田  巧君
    委 員
                磯崎 仁彦君
                小野田紀美君
                中川 雅治君
                福岡 資麿君
                山崎 正昭君
                山下 雄平君
                渡辺 猛之君
                櫻井  充君
                真山 勇一君
                安江 伸夫君
                山添  拓君
                高良 鉄美君
                嘉田由紀子君
   国務大臣
       法務大臣     森 まさこ君
   副大臣
       法務副大臣    義家 弘介君
   大臣政務官
       法務大臣政務官  宮崎 政久君
   最高裁判所長官代理者
       最高裁判所事務
       総局総務局長   村田 斉志君
       最高裁判所事務
       総局家庭局長   手嶋あさみ君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        青木勢津子君
   政府参考人
       法務省大臣官房
       政策立案総括審
       議官       西山 卓爾君
       法務省大臣官房
       審議官      山内 由光君
       法務省大臣官房
       司法法制部長   金子  修君
       法務省民事局長  小出 邦夫君
       法務省刑事局長  川原 隆司君
       法務省矯正局長  大橋  哲君
       法務省保護局長  今福 章二君
       出入国在留管理
       庁次長      高嶋 智光君
       外務省大臣官房
       外務報道官    大鷹 正人君
       外務省大臣官房
       参事官      山中  修君
       外務省大臣官房
       参事官      河津 邦彦君
       厚生労働省大臣
       官房生活衛生・
       食品安全審議官  浅沼 一成君
       観光庁審議官   加藤  進君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○法務及び司法行政等に関する調査
 (新型コロナウイルス感染症への対応に関する
 件)
 (出入国管理体制に関する件)
 (いわゆる「谷間世代」の司法修習生に対する
 支援に関する件)
 (再犯防止対策に関する件)
 (検察官の勤務延長に関する件)
 (選択的夫婦別氏制度に関する件)
 (国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条
 約に関する件)
○外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特
 別措置法の一部を改正する法律案(第二百回国
 会内閣提出、衆議院送付)(継続案件)
    ─────────────
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竹谷とし子#1
○委員長(竹谷とし子君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省大臣官房政策立案総括審議官西山卓爾君外十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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竹谷とし子#2
○委員長(竹谷とし子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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竹谷とし子#3
○委員長(竹谷とし子君) 法務及び司法行政等に関する調査を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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元榮太一郎#4
○元榮太一郎君 おはようございます。自由民主党の元榮太一郎でございます。本日もどうぞよろしくお願い申し上げます。
 法務、司法行政についてでございますけれども、やはり喫緊の課題は新型コロナウイルス感染問題ということでございまして、こちらについて関連して質問させていただきます。
 お手元にお配りの配付資料の一並びに二を御覧いただくとお分かりのとおり、政府は、この新型コロナウイルス感染症の危険情報に関しまして、計七十三の国と地域について渡航中止勧告というレベル三の対象としたということでございまして、さらに、それらの国、地域を除く全世界についてレベル二ということであります。このような状況でございますけれども、やはり全ての必要な人々に情報が届いてこそこの感染拡大の防止に資すると思っております。
 そこで、外務省に伺いますが、例えば、外資系の航空会社などを通じて知らない方が航空券を購入できてしまう、こういうようなことがもし万が一あったとすると渡航中止勧告の意味が失われかねません。外資系の航空会社などに対する周知、どのように行っているのでしょうか。
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河津邦彦#5
○政府参考人(河津邦彦君) お答え申し上げます。
 外務省といたしましては、今御指摘いただきましたとおり、七十三の国、地域に対する感染症危険情報レベル三の発出を含めまして、在留邦人及び海外渡航者の安全確保のため適時適切な情報提供及び注意喚起に努めてきているところでございます。具体的には、在留邦人に対するメールや海外安全ホームページを通じた情報発信を行うと同時に、関係省庁や旅行業界とも密接に連携してきているところではございます。
 今委員の方から御指摘をいただきました点も踏まえまして、外資系航空会社に対する情報発信強化についても関係省庁と連携しつつ検討をしてまいります。
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元榮太一郎#6
○元榮太一郎君 外出の自粛要請についてもまだ知らない方がいらっしゃったというような話も聞きましたので、限りない周知の徹底をお願いしたいというふうに思います。
 続きまして、配付資料の三でございますけれども、今度は入国の方でございます。
 出入国在留管理庁が水際対策として行っている上陸拒否の運用でありますけれども、今回、レベル三の対象国拡大したことに伴いましてこの上陸拒否の対象国も同様に拡大されたということでありますので、適切な水際対策かなというふうに思っております。一方で、人道上の理由により特段の事情が認められ、例外的に入国を認める運用もされているかと思いますが、今回、配付資料の三の第三項の下部のような運用が新たに加わっております。
 そこで、法務省に伺いますが、下線部のような運用、特段の事情を認めた理由、その趣旨を御説明いただきたいと思います。
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高嶋智光#7
○政府参考人(高嶋智光君) お答えいたします。
 委員御指摘のとおり、新たに四十九の国、地域の全域について、特段の事情がない限り、本邦への上陸の申請前十四日間に当該地域に滞在歴のある外国人を上陸拒否の対象とすることとなりました。これにより、これはあした午前零時から施行になりますので、この上陸拒否の対象地域は合わせて七十三地域、これは委員御指摘のとおりでございます。
 法務省は、これまでは日本人の配偶者等につきましては特段の事情があるものとして例外的に上陸を認めてきたところであります。この運用は、この四月の二日までに、つまり本日までに再入国の許可により出国した者についても適用することとしておりまして、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等又は定住者の在留資格を有する外国人が再入国する場合は、入管法上、我が国又は我が国の国民と一定の関係がある地位又は身分を有する者に係る在留資格であるということを踏まえまして、原則として、特段の事情があるものとして上陸を認めることとしております。
 一方、四月三日、つまり明日以降に再入国許可により出国する外国人につきましては、外国からの感染をできる限り防ぐという観点からこの特段の事情を厳しく判断することとしておりまして、先ほどの在留資格を有する方でありましても、原則として、特段の事情がないものとして上陸拒否の対象とすることとしております。そのため、本邦に在留している外国人にも上陸拒否の対象地域への渡航を控えていただくよう渡航自粛の要請をしておりますし、また、出国の際にも改めてその旨を確認することとしております。
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元榮太一郎#8
○元榮太一郎君 それを受けまして厚生労働省に伺っていきたいと思いますけれども、レベル二やレベル三の国から入国する場合には、PCR検査、そして二週間の待機と、これはもう日本人、外国人問わず要請されるということですけれども、このPCR検査の対象者、そして二週間の待機の対象者の範囲について具体的に御説明いただきたいと思います。
 そしてまた、待機となった場合、どこで待機するのか、そして空港から待機場所への移動方法等についても御説明ください。
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浅沼一成#9
○政府参考人(浅沼一成君) お答えいたします。
 検疫におきましては、海外からの入国者のうち、新型コロナウイルスの流行状況を踏まえ、外務省の渡航中止勧告かつ入管法に基づく入国拒否対象地域に滞在歴のある方につきまして、症状の有無を問わず全員に対しPCR検査を実施し、陽性の場合は感染症指定医療機関において隔離、入院、陰性の場合でも、入国後に保健所等による定期的な健康状態の確認を行っております。
 加えまして、水際対策の抜本的強化策といたしまして、渡航中止勧告までは至らないが不要不急の渡航を自粛するよう求めている地域からの入国者全員につきましても、空港からの移動を含め国内において公共交通機関を使用しないこと、自宅や御自身で確保した宿泊施設等、検疫所長が指定する場所における十四日間の待機を要請するとともに、待機期間中に発熱等の症状があれば、帰国者・接触者相談センターに申し出るようお願いをしております。
 なお、待機場所は、検疫所長が指定する場所、先ほど申し上げたとおり、自宅など国内の居所でございます。また、空港から待機場所の移動に際しましては、御家族のお迎えや御勤務先の会社が手配した交通手段等、出国前に公共交通機関以外の移動手段を確保していただくことをお願いしております。
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元榮太一郎#10
○元榮太一郎君 ありがとうございます。
 これまで、全世界も対象とするそういうレベル二、レベル三以上、そして上陸拒否等々については初めてのケースだというふうに聞いておりますけれども、やはりこういった情報については周知徹底というのをしっかり図っていただいて、適切な水際対策を行ってもらいたいと思います。
 続きまして、緊急事態宣言が仮に発せられた場合の対応について各方面に伺っていきますけれども、この四月一日、昨日時点の新たな感染者数も、東京では六十六人、そして感染経路不明の感染者数が三十八人と、国内でも二百六十五人の新しい、新たな感染者が発生していると、こういうような状況でございまして、そういった中で、それぞれの施設、役所、どのような状況なのかというところで、まずは最高裁に伺っていきたいと思いますけれども、仮に緊急事態宣言が出されまして法律に基づく自粛要請、外出自粛というような自粛要請がされた場合に、上訴などの期間制限がある手続、そして令状などの時間的な制約がある手続はどのような扱いになるのでしょうかといったところです。
 そしてまた、緊急事態宣言中、裁判所は閉庁することになるのか、その場合、職員はどの程度出勤することになるのか、こういったところを教えていただきたいと思います。
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村田斉志#11
○最高裁判所長官代理者(村田斉志君) お答え申し上げます。
 御指摘のような法律に基づく緊急事態宣言が出された場合には、裁判所における新型インフルエンザ等対応業務継続計画に基づきまして、文書の受付に関する事務、令状に関する事務、いわゆるDV事件に関する事務、特に緊急性の高い保全に関する事務といったものを発生時継続業務ということにしておりますが、こうした業務を行うほか、当該地域における感染拡大の程度や関係機関の動向等を考慮いたしまして具体的な継続業務を検討することになるものと考えております。
 したがいまして、緊急事態宣言が出されまして外出自粛の要請がされた場合にも、令状に関する事務につきましては引き続きこれを取り扱うということになりますし、上訴など期間の制限のある手続につきましても、裁判所において文書の受付は行った上で、各裁判体におきまして、例えば民事訴訟法九十六条に基づく期間を延ばす期間の伸長の手続あるいは民事訴訟法九十七条に基づく訴訟行為の追完を認める手続、こういった法令に従った適切な判断がされるものと考えられるところでございます。
 また、緊急事態宣言が出されまして外出自粛の要請がされた場合につきましても、現時点ではそのこと自体をもって裁判所を閉じる、閉庁するということは考えておりませんけれども、緊急の事態であることに鑑みまして具体的な継続業務を検討した結果、当該継続業務に関わらない職員につきましては自宅における勤務を命じるということも考えられるところでございまして、裁判所としては、日々刻々と変化する状況を注視しつつ、適切な対応を取ることができるように検討を進めてまいりたいというふうに考えております。
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元榮太一郎#12
○元榮太一郎君 ありがとうございます。
 感染拡大防止と、そして司法を停滞させないというこのバランスという形で適切に進めていただきたいなというふうに思っております。
 次に、法務省に伺います。
 法務省でも入管、そして法務局、さらには検察庁、こういった各所への影響はあるかと思います。そこでまず、入管についてお伺いしますが、緊急事態宣言が出されて外出自粛等の要請がされた場合に、どのような体制で在留諸申請の対応を行うのか、御説明をいただきたいと思います。
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高嶋智光#13
○政府参考人(高嶋智光君) お答えいたします。
 出入国在留管理庁の体制についての御質問でありますが、手続をどのように行うかということに関わるので若干その点も踏まえてお答えいたしますが、緊急事態宣言が発せられたという仮定の上の話でありますので必ずしもお答えが、全てお答えできない部分がございますけれども、仮にそのような事態になった場合には、平成二十三年の東日本大震災のときに取った対応も踏まえまして、新型インフルエンザ等の対策特別措置法に基づいて法務省告示を制定し、在留外国人の在留期間の満了期、満了日を延長するというようなことを含めまして、窓口申請をなるべく抑制する方法、混雑を緩和する方法を検討することになると考えております。こういう出頭しないで済む方法については現在も幾つか延長等を含めてやっておりますが、この措置法に基づく措置をとることになると考えております。
 ただ、それでも窓口業務が全くなくなるというわけではございませんので、出入国在留管理庁としましては、外国人の在留申請等に対応するため必要な職員による受付や審査は継続していくことになるものと考えております。
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元榮太一郎#14
○元榮太一郎君 ありがとうございます。
 次に、検察庁ですけれども、どのような体制で業務を行うのか、そしてまた警察からの送検等について警察庁等と取決めがなされているのかどうか、御説明ください。
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川原隆司#15
○政府参考人(川原隆司君) お答えを申し上げます。
 検察当局におきましては、緊急事態宣言が出された場合でも必要な捜査・公判活動等を適切に行うことが求められているところでありまして、その場合には、緊急事態措置の内容、個別具体的な捜査・公判活動等の必要性、緊急性、当該捜査・公判活動等に必要な体制等を踏まえて、体制の縮小等が可能なものについては適切に体制の縮小等をしつつ、実施すべき必要な捜査・公判活動については適切に実施していくものと承知しております。
 なお、警察からの事件送致等に関する警察庁との一般的な取決め等は現時点では行われていないものと承知しておりますが、検察当局におきましては、ただいま申し上げた諸事情を考慮いたしまして、各庁の実情に応じ、警察等との関係機関とも連携し、必要な捜査・公判活動等を適切に実施していくものと承知しております。
 以上でございます。
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元榮太一郎#16
○元榮太一郎君 ありがとうございます。
 続きまして、法務局でありますけれども、どのような体制で業務を行いますでしょうか。
 期限のある登記手続や、抵当権や差押えといった登記の順序によって優先順位があるものがありますので、それについてもどう取り扱うのか、御説明ください。
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小出邦夫#17
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。
 緊急事態宣言が行われて、都道府県知事から外出の自粛等が要請された場合には、法務局におきましては、オンラインや郵送による手続の利用を促すとともに、必要性、緊急性の高い業務を中心に行うことといたしまして、体制の縮小が可能なものについては適切に体制の縮小をしつつ、実施すべき業務を適切に実施していくことを予定をしております。
 例えば、不動産登記における権利に関する登記は、委員御指摘のとおり、登記の順位の確保が重要であるため、これに必要な受付等の事務につきましては実施すべきものとして継続することを想定しております。
 また、期限のある登記手続として、例えば商業登記における役員の変更登記は、変更が生じたときから二週間以内に申請しなければならず、これを怠った場合には過料の制裁がございますが、緊急事態宣言が行われ、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく政令が制定されて、期限内に履行されなかった義務に係る免責に係る措置が定められた場合には、その間、過料の制裁が問われることが猶予されることになります。
 このように、法務局におきましても、適切に体制の縮小をしつつ、実施すべき業務は引き続き適切に実施してまいりたいと考えております。
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元榮太一郎#18
○元榮太一郎君 ありがとうございます。
 最後に、刑務所等の矯正施設においてどのような体制で業務を行うのかと、また、緊急事態宣言期間中に収容等の満了日が到来する収容者についてどのような取扱いになるのか、御説明ください。
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大橋哲#19
○政府参考人(大橋哲君) お答え申し上げます。
 矯正施設は、緊急事態に対応できるように庁舎に隣接した場所に職員宿舎を整備しておりまして、有事の際の初動対応に最低限必要な人員を確保できるようにしております。収容の確保は矯正施設の最大の使命でありまして、緊急事態宣言が出された区域に所在する矯正施設におきましても、被収容者に対する食事の給与、医療の実施等の収容をする上で欠かせない業務は確実に行い、収容を継続しますが、刑務作業などの矯正処遇、職業指導などの矯正教育等につきましては、外部との接触をできる限り避ける観点から、中止や内容の見直しを検討いたします。
 緊急事態宣言期間中に収容期間が満了する者につきましては、円滑に社会生活を進められるよう、釈放に当たり、個々の事情に応じて必要な措置を検討いたします。
 以上でございます。
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元榮太一郎#20
○元榮太一郎君 ありがとうございます。
 司法、法務行政の主な部門について伺わせていただきました。
 今回の新型コロナ、そして大震災もありましたし、台風の大雨被害等もございまして、やはり数年に一度ぐらい、このような危機管理が求められる、そういうような時代だと思いますので、BCPの観点、今回をピンチをチャンスに変えるというような姿勢で取り組んでいただきたいと思いますし、そして何より働いている方々や来所、来庁される方々の感染拡大防止、そして健康管理にも十分配慮いただきたい、このようなことをお願い申し上げまして、私の質問を終わります。
 ありがとうございました。
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真山勇一#21
○真山勇一君 立憲・国民.新緑風会・社民会派の真山勇一です。
 新型コロナウイルス問題について伺っていきたいというふうに思います。
 WHOがパンデミックを宣言した後も、コロナウイルスの感染は果てしなく広がり続けていまして、世界、今や大変深刻な状況に陥っております。感染者の爆発的増加で、アメリカ、ヨーロッパの大都市では外出禁止あるいは都市封鎖などの大変な措置もとられています。日本では、感染拡大やはり止まりません。感染爆発寸前のぎりぎりの瀬戸際という政府の見解も出ております。
 国内ではもちろん懸命な対策が取られているんですけれども、昨日の専門家会議でも取り上げられました。国内では一生懸命対策を打っているけれども、海外からの帰国者、この中に感染している人たちが増えているということが指摘されています。いわゆる水際対策だと思うんですが、今日はこの水際対策についてお伺いしたいというふうに思います。
 せっかく国内の広がりをこうやって止めているのに、肝腎な水際のところで、やっぱりこう、それこそ水じゃないから手から水が漏れちゃえば、結局、せっかく一生懸命やっていてもその努力が無駄になってしまうということがあると思うんですね。
 これは本当に大事なことだと思うので、実は通告はしておりません。というのは、状況は今刻々と変わっています。一応質問出したんですが、森大臣、通告していませんが是非伺いたいのは、こうした水際作戦、水際対策、これについてどうお考えなのかということと、それに触れて一言ちょっと、実は私、つい今朝、これ自体は昨日のものなんですが、私の知り合いというか知っている方の宍戸開さんという方なんですが、これは宍戸錠さんの息子さんなんですけど、その方が、昨日テレビの情報番組見ていてびっくりされたらしいんです。こういう内容のことをSNSでつぶやいています。聞いてください。
 シャルル・ドゴールでは、人との間隔を一メートル以上空けてくださいと指示されましたけれど、成田に着いたらぎゅうぎゅう詰めで、検査待ちで雑魚寝を強いられ、また、結果が出ないので熊本の実家にも帰れず、周辺のホテルにも断られ、全て自費で、日本は先進国なのかな、クエスチョンマーク。こういう、いろいろつぶやいたものをまとめた形で圧縮しています。
 私、この文章で今の入国の状態をまさに象徴しているような内容じゃないかなと思います。これ踏まえて、今行っている水際対策について、法務大臣、入管庁を管理、担当ということなので、是非ちょっと考えを聞かせてください。
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森まさこ#22
○国務大臣(森まさこ君) 委員御指摘のとおり、水際対策、非常に重要であるというふうに思っております。
 法務省は出入国在留管理庁を所管しておりまして、昨日も、第二十五回新型コロナ対策本部において四十九、新たに中国と韓国を全域にしたほか、合計で四十九入国拒否にして、これまでの合計で七十三の入国拒否をいたしました。
 WHO緊急宣言出された翌日の二月一日に入管法五条一項十四号を適用を決断をし、それから徐々に拡大してきたんですが、この世界の急激な拡大を受けて、昨日、もう世界の三分の一を超える数でございますが入国拒否といたしまして、それ以外の国も、全世界レベル二ということで外務省がいたしましたので、来た場合には二週間の待機になります。
 また、日本人は、日本人が帰国した場合も、どの国からも、帰国した場合には、御指摘のように、まずその七十三か国については全員PCR検査を受けるというふうにいたしました。ですので、その後の検疫のことを今御指摘なさいましたけど、検疫、厚労省の所管でございますが、そちらの方の今状況を伺いましたので、こちらはしっかり政府内で状況を共有して、検疫体制においても感染拡大とならないようにしっかりと対応してまいりたいと思います。
 いずれにしても、水際対策、三省庁で今連携をしてやっておりますが、御指摘のような現状の情報というのは非常に重要ですので、有り難い御指摘受け止めてしっかり対応してまいります。
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真山勇一#23
○真山勇一君 現状どうなっているのかなと私気になりまして、この週末、羽田見に行こうかなと思ったんですが、こういう状況でやはり控えました。
 お配りしております、皆さんのところに、写真を。これ、入管庁からいただきました、提供していただいた写真です。私が伺ったところでは羽田空港、これは羽田ですが、どこの空港でも同じだと思うんですが、まず空港、海外から着いたら検疫を行うと、で、検疫から次に入管の手続を行って、そして入るということですね。
 この写真、一番上が羽田空港の第三ターミナルの入国の検疫、これから入るところです。かなり混み合っているという感じがします。これ映像から見ると、多分、検疫を受けるためのいろいろな書類を、自己申告の書類を書いているところなのかなというふうに思います。座っている方が多分、もしかすると係の方かどうか分かりませんが、ただ、ほとんどマスクしているだけです。
 二枚目、これが入国管理です。検疫終わった後ですね、並んで。これ見ると、まあシャルル・ドゴールと同じかどうかはちょっと分かりませんが、一メートルの間隔は何とか保っているのかなという気もしますけれども、これも帰国者がどっと帰ってきたらどういう状態になるのかなというちょっと疑問を感じます。
 そして、一番下がいわゆる旅券の入国審査のところですね、パスポートチェックをしているところなんですけれども。伺ったら、この担当官はマスクをしているだけということでした。もちろん、検疫で陽性、症状があればこれは検疫のところで、直ちに別のところで検査をするということで、そこは防護服をした方がやっていらっしゃるという説明を受けました。
 こんな状態で今やっているんですけれども、先ほどあったように、やっぱりこの帰ってきた方たちがこれ検査を受けるに当たってかなり大変ということを皆さんおっしゃっている方が多いということなんですね。
 帰国者の新型コロナの感染、増加傾向にあるということなんですけれども、厚労省にお伺いしたいんですが、海外からの帰国者、全帰国者の中でこの検疫で陽性というふうになった数字というのはつかんでおられますか、統計的に。
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浅沼一成#24
○政府参考人(浅沼一成君) お答えいたします。
 検疫強化が始まりまして、検疫所におきまして入国時にPCR検査の徹底を図っているところですが、PCR検査で陽性が確認された事例は、三月三十一日の時点で五十六件でございます。
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真山勇一#25
○真山勇一君 三月三十一日は分かりましたけれども、それ以前、海外からの帰国者にやっぱり増える心配があるということを言われているので、その前の数字というのは取っていらっしゃらないですか、その三十一日以前の問題です。
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浅沼一成#26
○政府参考人(浅沼一成君) お答えいたします。
 二月の一日からこの検疫強化というのが始まっておりまして、PCR検査の徹底を図ってから、この三月三十一日は、直近までの延べ数が五十六件ということでございます。
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真山勇一#27
○真山勇一君 延べ数、二月一日からの延べ数が五十六件、五十六人ということでよろしいですね、五十六人。
 そうすると、今おっしゃったのは、三月三十一日の分が五十一人ということですか。
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浅沼一成#28
○政府参考人(浅沼一成君) お答えいたします。
 二月から三月三十一日までの総計が五十六件ということでございまして、三月三十一日だけに限ると五件ということで報告を受けています。
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真山勇一#29
○真山勇一君 あっ、ごめんなさい、五十一じゃなくて五件、五件ですか。ちょっと済みません、ごめんなさい。ヤジもう一回、済みません、お願いします。
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