小出邦夫の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。
緊急事態宣言が行われて、都道府県知事から外出の自粛等が要請された場合には、法務局におきましては、オンラインや郵送による手続の利用を促すとともに、必要性、緊急性の高い業務を中心に行うことといたしまして、体制の縮小が可能なものについては適切に体制の縮小をしつつ、実施すべき業務を適切に実施していくことを予定をしております。
例えば、不動産登記における権利に関する登記は、委員御指摘のとおり、登記の順位の確保が重要であるため、これに必要な受付等の事務につきましては実施すべきものとして継続することを想定しております。
また、期限のある登記手続として、例えば商業登記における役員の変更登記は、変更が生じたときから二週間以内に申請しなければならず、これを怠った場合には過料の制裁がございますが、緊急事態宣言が行われ、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく政令が制定されて、期限内に履行されなかった義務に係る免責に係る措置が定められた場合には、その間、過料の制裁が問われることが猶予されることになります。
このように、法務局におきましても、適切に体制の縮小をしつつ、実施すべき業務は引き続き適切に実施してまいりたいと考えております。