元榮太一郎の発言 (法務委員会)
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○元榮太一郎君 森大臣、ありがとうございます。
この国際仲裁の活性化というのは、足が長い、粘り強い取組が求められるかと思いますので、積極的な財政支援、継続的にお願いしたいというふうに思います。
今までは国際仲裁ということでございますけれども、国際調停というものの活性化も重要かと思っております。
私は、シンガポールに行ったときに、シンガポールの司法副長官が、訴訟と仲裁と調停のこの三つがそろってワンストップリーガルだと、これがシンガポールの司法の強さなんだとおっしゃっていて、私もなるほどなと思ったわけでありますけれども、この日本における国際調停の活性化も重要で、その執行力に関して更に整備すべき点があると思います。
国際仲裁には既にニューヨーク条約というものがありまして、これは日本を含む締約主体百六十二か国・地域に効力が及びます。つまり、この仲裁で執行力がこの百六十二か国・地域に及ぶことができると、及ばすことができるということですが、国際調停はこれまで条約がなく、その執行力をどう担保するのかというのが課題になっていたところ、昨年、令和元年の八月、アメリカや中国など四十六か国により、シンガポールで国際調停に関する国連条約、シンガポール調停条約が結ばれました。これにより国際調停の合意内容に強制力が付与されることになります。しかし、我が国はこの条約にまだ署名をしておりません。
本法律案で国際調停に関する規定を整備したのですから、やはりこの執行力を担保するべきだと思っておりまして、そこで法務省にお伺いしますが、このシンガポール調停条約を署名していない理由は何なのか、今後は署名するべきではないのか、その点について伺います。