法務委員会

2020-04-07 参議院 全145発言

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会議録情報#0
令和二年四月七日(火曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 四月六日
    辞任         補欠選任
     山崎 正昭君     山田  宏君
     渡辺 猛之君     滝波 宏文君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         竹谷とし子君
    理 事
                高橋 克法君
                元榮太一郎君
                有田 芳生君
                矢倉 克夫君
                柴田  巧君
    委 員
                磯崎 仁彦君
                小野田紀美君
                滝波 宏文君
                中川 雅治君
                福岡 資麿君
                山下 雄平君
                山田  宏君
                櫻井  充君
                真山 勇一君
                安江 伸夫君
                山添  拓君
                高良 鉄美君
                嘉田由紀子君
   国務大臣
       法務大臣     森 まさこ君
   副大臣
       法務副大臣    義家 弘介君
   大臣政務官
       法務大臣政務官  宮崎 政久君
       財務大臣政務官  宮島 喜文君
   最高裁判所長官代理者
       最高裁判所事務
       総局人事局長   堀田 眞哉君
       最高裁判所事務
       総局家庭局長   手嶋あさみ君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        青木勢津子君
   政府参考人
       内閣官房内閣審
       議官       能登  靖君
       内閣府大臣官房
       政府広報室長   田中愛智朗君
       金融庁総合政策
       局参事官     石田 晋也君
       法務省大臣官房
       審議官      山内 由光君
       法務省大臣官房
       司法法制部長   金子  修君
       法務省民事局長  小出 邦夫君
       法務省刑事局長  川原 隆司君
       文部科学省大臣
       官房審議官    森  晃憲君
       スポーツ庁スポ
       ーツ総括官    豊岡 宏規君
       厚生労働省大臣
       官房高齢・障害
       者雇用開発審議
       官        達谷窟庸野君
       厚生労働省大臣
       官房審議官    迫井 正深君
       厚生労働省大臣
       官房審議官    吉永 和生君
       経済産業省大臣
       官房審議官    渡邉 洋一君
       中小企業庁事業
       環境部長     奈須野 太君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特
 別措置法の一部を改正する法律案(第二百回国
 会内閣提出、衆議院送付)(継続案件)
    ─────────────
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竹谷とし子#1
○委員長(竹谷とし子君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、山崎正昭君及び渡辺猛之君が委員を辞任され、その補欠として山田宏君及び滝波宏文君が選任されました。
    ─────────────
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竹谷とし子#2
○委員長(竹谷とし子君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省大臣官房司法法制部長金子修君外十三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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竹谷とし子#3
○委員長(竹谷とし子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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竹谷とし子#4
○委員長(竹谷とし子君) 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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元榮太一郎#5
○元榮太一郎君 おはようございます。自由民主党の元榮太一郎でございます。
 森大臣は、所信において、司法外交の積極的な推進の一つとして国際仲裁の活性化を掲げておられます。外弁法は、この外弁法の改正はその一環であるというふうに理解しておりますけれども、まず、我が国と諸外国の国際比較について伺いたいと思います。
 国際仲裁は、紛争解決手段として世界的に活用されておりまして、今や国際的なビジネス紛争解決のグローバルスタンダードだと言われております。この国際仲裁活性化の一環として、今回の改正では国際仲裁事件の範囲を拡大するということとしておりまして、具体的には、当事者の本店等の所在地、実体準拠法又は仲裁地のいずれかについて外国と一定の関連性がある場合に国際仲裁事件と扱うこととしております。これによって外国法事務弁護士等の代理が可能となりまして、国内外の企業が我が国の国際仲裁を使いやすくなるということであります。
 そこで、配付資料の一を御覧いただきたいと思うんですが、国際仲裁の主な機関には、イギリスのLCIA、香港のHKIAC、シンガポールのSIACなどがあります。この特にシンガポールについては、私も視察に行ったことがあるんですが、国の強力なバックアップがありまして、近年急速に件数を伸ばしております。
 この上の仲裁件数、資料一の上の仲裁件数のところでありますけれども、二〇一八年の実績では、例えば日本商事仲裁協会、JCAAの取扱件数が九件となっておりますけれども、シンガポールでは四百件以上の取扱いがあるということです。
 そこでお伺いしますけれども、日本商事仲裁協会の二〇一九年度における取扱件数の速報値について伺います。あわせまして、取扱事件数の多い外国の国際仲裁機関と我が国の仲裁機関の差はどこにあると分析しているのか。特に、シンガポールでは四百件もの取扱事件数があるのか、これはなぜなのかについて法務省に伺います。
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山内由光#6
○政府参考人(山内由光君) まず、お尋ねの日本商事仲裁協会の二〇一九年度における取扱事件数の速報値についてでございますが、十一件の事件を取り扱ったと承知しております。
 続きまして、シンガポールなどの外国の仲裁機関の取扱事件数が多い理由についてでございますが、何分、外国機関であるため取組の詳細は必ずしも承知しているわけではございませんが、シンガポールなどでは、やっぱり先端的な仲裁専門施設を備えまして、官民が連携して国際仲裁の活性化に取り組んでおりまして、そのため一定の成果を上げているものだと承知しております。
 逆に、我が国において国際仲裁が低調である理由あるいはその原因につきましては、内閣官房に設置されました国際仲裁の活性化に向けた関係府省連絡会議が平成三十年四月に公表した中間取りまとめ、これによりますと、まず企業などにおいて国際仲裁の有用性などに関する理解が十分でない、あるいは国際仲裁に精通した人材が不足している、そして世界的に著名な仲裁機関や仲裁専門施設が存在しない、こういった点が挙げられているということでございます。
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元榮太一郎#7
○元榮太一郎君 いろいろと低調である原因というのがあると思いますけれども、私としては、やはりこの海外と日本における国際仲裁で取り扱われる事件についてもっと具体的に分析する必要があるかなと思っております。大体のそのボリュームゾーンの分野があるかと思いますので、そういった分野についてしっかり日本に呼び込めるように企業に周知そして啓発をしていくと、こういうようなことだと思います。
 そして、この配付資料二を御覧いただきたいと思うんですが、この仲裁の活性化のためには、やはり仲裁人材が必要ですし、そして施設が必要ですし、そして案件が必要だと思うんですけど、まず、この施設に関しては、今年の三月三十日、日本国際紛争解決センターというところが虎ノ門に審問施設を開設しております。本センターは、世界トップレベルの国際仲裁、ADR専門審問施設ということでありまして、審問手続や各種セミナー、シンポジウムに必要な機器が全てそろっているということであります。
 これらの点や現在分かっている課題を踏まえまして、法務省として、この国際仲裁の活性化、どのように進めるのでしょうか。
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山内由光#8
○政府参考人(山内由光君) 法務省といたしましては、国際仲裁の活性化に向けまして、昨年度から、一般社団法人日本国際紛争解決センター、JIDRCといいますが、これに委託いたしまして、施設、審問施設の確保のほか、人材育成、広報、意識啓発などの施策を総合的に実施させているところでございます。
 具体的には、先ほど委員御指摘のとおり、まず、東京の虎ノ門に国際仲裁の専用施設を確保いたしまして、この施設が先月の三十日にオープンしたところでございます。
 また、広報、意識啓発の観点からは、まず、国際仲裁のユーザーである国内外の企業を始めとする企業関係者、これらに向けて研修やセミナーなどを積極的に実施しておりまして、その中に、やはり日本を仲裁地とすることの重要性、これについての説明も行っているところでございます。
 さらに、人材育成の観点からは、各種研修を実施しているほかに、若手の弁護士やロースクールの学生などをシンガポール、香港、ロンドンなどの著名な仲裁実施機関に派遣すること、これも検討しているところでございます。
 今後、委員御指摘のような国際仲裁で取り扱われることが多い案件の類型、この分析を調査委託事業の中で分析し、これを国内外の企業関係者に対する広報や意識啓発に反映させるなどして、引き続き国際仲裁活性化に向けての取組を進めてまいりたいと思っております。
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元榮太一郎#9
○元榮太一郎君 企業は経済合理性を大事にしますけれども、時間も短く、そして費用も安く収まり、そして非公開である、これらの点をしっかり伝えれば必ず活性化に向かっていくと思いますので、是非とも取組をお願いしたいと思います。
 施設、そして人材、そして、そういうようなものが、あと案件ですね、が大事だという話をしましたけれども、この施設を運営するその運営機関、この強化というのも非常に大事だというふうに思っておりまして、我が国では、主たる国際仲裁運営機関としてはJCAA、先ほどの日本商事仲裁協会があります。この運営の在り方について、こんな意見を聞いております。
 JCAAの平成三十年度の決算報告書によれば、仲裁、調停の収益というのは合わせて九千二百万円である一方、もう一個、実はこのJCAAは事業を行っておりまして、カルネという、外国に一時的に商品見本や仕事道具を簡便な手続により免税で持ち込める一時免税通関書類というものの発給事業というものを、これを日本商工会議所からの委託に基づいて行っているのであります。こちらのカルネの収益というのは二億六千四百万円ということでございまして、カルネの収益は仲裁、調停の収益のおよそ二・八倍となっているために、JCAAの経営はカルネに偏っているのではないか、業務を一本化するなどJCAAが仲裁、調停に集中できるようにするべきではないかというものであります。
 そこで、配付資料の三でありますけれども、これはJCAAの役員名簿でありまして、三人目の方が、特定業務執行理事の道垣内さんを始めとしまして、私が見る限りにおいては、仲裁の専門家が理事としてそろっておりまして、しっかり力を入れているのではないかなと思っておりますが、法務省にこれらの意見に対する見解を伺いたいと思います。
 そしてまた、JCAAにカルネ発給事業を委託している日本商工会議所は経産省の所管の法人でありますので、経産省からも見解を伺います。
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山内由光#10
○政府参考人(山内由光君) 国際仲裁の活性化に向けた関係府省連絡会議、先ほど申し上げた連絡会議でございますが、これには先ほど委員御指摘のJCAAを含む国内の仲裁機関などもオブザーバーとして参加してございまして、会議の場における情報共有などを通じて連携を図っているところでございます。
 委員御提案の内容についてでございますが、何分、一般社団法人の業務内容に関するものであるため法務省といたしてはお答えする立場にはありませんが、我が国における国際仲裁の活性化に向けて、そのJCAAというものや国内仲裁機関の充実強化、これを図ることが重要であることは御指摘のとおりであるというふうに認識しております。
 法務省といたしましては、JCAAを含む関係機関と連携の上、その人材育成や、あるいはJCAAなどの国際仲裁機関の紹介を含むような広報、意識啓発などに引き続き取り組んでまいりたいと思います。
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渡邉洋一#11
○政府参考人(渡邉洋一君) 経済産業省からもお答えをいたします。
 日本商事仲裁協会につきましては一般社団法人でございまして、当省が所管する立場になく、また、当該法人の経営方針に我が省として意見を言う立場にもございませんが、その上で申し上げますれば、日本商事仲裁協会は、最新の実務の現状を踏まえまして二〇一九年一月に仲裁規則を改正するなど、それから、中堅・中小企業、弁護士、外国企業等に向けて国内外三十一件の説明会を実施するなど、国際仲裁が活性化するよう積極的に取り組んでいると認識をしております。
 また、これらの事業を実施するために、理事の構成につきましては、仲裁に専門的な知見を有する弁護士さんや企業の法務部長さんで構成をされておりまして、さらに二〇一八年度には仲裁専門家を業務執行理事に迎えておりますし、また、職員の構成につきましても、仲裁事業とカルネ事業は同程度の人数構成としております。さらにまた、新たに外国人を含む法律専門家を仲裁ADR広報担当に任命するといった形で充実させてきているものと承知をしております。
 なお、収支面につきましては、仲裁事業では、平成二十八年度は六千四百万円の赤字、二十九年度は三千百万円の赤字、平成三十年度につきましては三百万円の黒字と収益が不安定でございますところ、カルネ事業では、二十八年度は一億五千万円の黒字、二十九年度は一億六千七百万円の黒字、三十年度は一億六千八百万円の黒字と安定的な収入につながってきております。
 以上のことから、日本商事仲裁協会は、カルネ事業を実施しながら仲裁業務にもしっかりと資源を投入しているものと考えております。
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元榮太一郎#12
○元榮太一郎君 平成二十八年と平成二十九年度は仲裁事業が赤字のところ、カルネ事業の利益で支えているということでありますので、仲裁事業にしっかりと注力しているということと認識しております。いずれにしましても、この国際仲裁の司令塔としてこのJCAAは非常に重要な役割を担うと思いますので、引き続き、法務省、経産省共に適切な支援をお願いしたいというふうに思います。
 そして、この国際仲裁の活性化のためにはやはり国のしっかりとしたバックアップが必要だということで、これは予算措置だと思います。法務省は、令和元年度から令和五年度までの五年間、JIDRCを受託者として、我が国における国際仲裁の活性化に向けた調査等業務を実施しております。
 現在、日本での仲裁がほとんど利用されていない現状を見ますと、この調査委託事業だけに限らず、もっともっとより強力なバックアップをする必要があるのではないかなというふうに思います。当然、その国際仲裁というのは民間主体であるんですけれども、外国の運営機関も、特に立ち上げ等の初期の時期は政府が強力にバックアップした事例があるというふうに聞いています。
 そこで法務省に伺いますが、国際仲裁の運営機関に対する支援や予算措置はどのようになっているのでしょうか。また、今後どのような予算措置、支援をしていくつもりでしょうか。
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山内由光#13
○政府参考人(山内由光君) 昨年度から、日本国際紛争解決センター、JIDRC、これを受託者といたします五年間にわたる調査委託業務を開始し、審問施設の確保のほか、人材育成、広報、意識啓発などの施策を総合的に実施し、有効な施策の在り方を調査検討することとしております。この本業務に係る予算につきましては、五年間の国庫債務負担行為として合計約七億八千万円が計上されております。
 法務省といたしましては、この調査委託業務を通じて国際仲裁の活性化に取り組むとともに、関係機関と連携してセミナー、シンポジウムを開催するなどしているところでございますが、それ以外にも、外国政府などとの連携強化や仲裁法の見直しなどの基盤整備などについても取り組んでおりまして、引き続き国際仲裁の活性化に向けて積極的に取り組んでまいりたいと思います。
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元榮太一郎#14
○元榮太一郎君 五年間で約七・八億円ということでありますので、一年間で約一・五億円ということですが、例えばシンガポールのSIACが入るマックスウェルチェンバースという施設の拡張事業プロジェクトでは、シンガポール政府が二〇一五年から一九年の五年間において三千五百十万シンガポール・ドル、約二十八億円のプロジェクトを組んだそうです。
 我が国も国際仲裁の活性化のためにもっと大胆な支援、財政的な措置が必要かと思いますが、法務大臣、御見解をお聞かせください。
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森まさこ#15
○国務大臣(森まさこ君) 先ほど審議官から答弁したとおり、昨年度から五年間、予算を手当てしているところでございますが、この調査委託事業の中で、審問施設確保したり、人材育成、広報、意識啓発の施策を総合的に実施することとしておりますが、委員の御質問もありましたので、今後、このJIDRC以外にも関係府省や様々な機関と連携して、国際仲裁の活性化、取り組んでまいりたいと思います。
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元榮太一郎#16
○元榮太一郎君 森大臣、ありがとうございます。
 この国際仲裁の活性化というのは、足が長い、粘り強い取組が求められるかと思いますので、積極的な財政支援、継続的にお願いしたいというふうに思います。
 今までは国際仲裁ということでございますけれども、国際調停というものの活性化も重要かと思っております。
 私は、シンガポールに行ったときに、シンガポールの司法副長官が、訴訟と仲裁と調停のこの三つがそろってワンストップリーガルだと、これがシンガポールの司法の強さなんだとおっしゃっていて、私もなるほどなと思ったわけでありますけれども、この日本における国際調停の活性化も重要で、その執行力に関して更に整備すべき点があると思います。
 国際仲裁には既にニューヨーク条約というものがありまして、これは日本を含む締約主体百六十二か国・地域に効力が及びます。つまり、この仲裁で執行力がこの百六十二か国・地域に及ぶことができると、及ばすことができるということですが、国際調停はこれまで条約がなく、その執行力をどう担保するのかというのが課題になっていたところ、昨年、令和元年の八月、アメリカや中国など四十六か国により、シンガポールで国際調停に関する国連条約、シンガポール調停条約が結ばれました。これにより国際調停の合意内容に強制力が付与されることになります。しかし、我が国はこの条約にまだ署名をしておりません。
 本法律案で国際調停に関する規定を整備したのですから、やはりこの執行力を担保するべきだと思っておりまして、そこで法務省にお伺いしますが、このシンガポール調停条約を署名していない理由は何なのか、今後は署名するべきではないのか、その点について伺います。
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小出邦夫#17
○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。
 委員御指摘の国際調停に関するシンガポール条約、この締結に当たりましては、前提として、裁判外における当事者間の和解合意に執行力を付与することの妥当性などについて、国内法制との整合性の観点から検討する必要があるものと考えているところでございます。
 また、現時点ではこの条約に合計五十二か国が署名しておりますが、実際に批准した国は三か国にとどまっているものと承知しておりまして、法務省といたしましては、外務省等の関係省庁とも連携し、このシンガポール条約の諸外国の締結状況も注視しつつ、その内容や国内法制との整合性等の課題について引き続き検討してまいりたいと考えております。
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元榮太一郎#18
○元榮太一郎君 ありがとうございます。
 国内手続との整合性というところは確かにそうなんですが、この国内についても、やはり認証ADR機関に執行力を付与するなど、やはりこれも実効性を担保するために制度改正する必要もあるかと思いますので、前向きに御検討いただきたいなというふうに思います。
 いずれにしましても、新型コロナウイルスのこの感染症の件でも国際的な紛争というのは増えると思いまして、そのときのこの国際仲裁、国際調停の重要性というのは非常に重要になってくるかと思いますので、政府におかれましては強力に推進することを強くお願い申し上げまして、私の質問といたします。
 ありがとうございました。
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櫻井充#19
○櫻井充君 おはようございます。
 今日は法案審査ですが、こういう時期なので、済みませんけれども、コロナウイルスの関連について質問させていただきたいと、そう思います。
 今日、緊急事態宣言が出されるということで、ほっとしています。世界の、アメリカとかイタリアのようになってから出すのではかなり遅かったと思っていて、今であれば一か月程度の、皆さんで自粛していただければ収まってくるんじゃないかなと思っていて、ぎりぎりのタイミングで出していただいたことに改めて感謝申し上げたいと、そう思います。
 ただ一方で、補償が十分なのかというと、必ずしも補償が十分じゃないんじゃないかという声がありますので、まずその点について質問させていただきたいと、そう思います。
 予算が成立してからじゃないと現金などの給付ができないんだろうと思いますが、その前に簡単にできることは、今企業が抱えている借金があります。これは民間金融機関に限ったことではなくて、公的金融機関にもお金を借りて、これから返済しなきゃいけないということになっていますが、東日本大震災のときには、半年間の支払猶予の制度が、制度といいますか、あの当時、亀井大臣の下でモラトリアム法案だと言われましたが、ですが、あれは返済猶予をしても不良債権にならないというルールになってきていて、今回も半年程度の支払猶予をした方が、積極的にした方が、企業としては資金繰り支援として私はすごく有効じゃないかと思うんですが、この点についていかがでしょうか。
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石田晋也#20
○政府参考人(石田晋也君) お答え申し上げます。
 金融庁におきましては、三月六日に金融機関に対しまして麻生大臣名で要請を行っておりまして、その内容といたしましては、金融機関に対しまして、既往債務について返済猶予等の条件変更に迅速かつ柔軟に対応すること、新規融資についても事業者ニーズに迅速かつ適切に対応することを要請するとともに、今先生からお話ございましたけれども、金融庁は、銀行法第二十四条等によりまして金融機関による条件変更等の取組の状況の報告を求め、その状況を公表するということとしてございます。
 これは、今回のこの要請、それから報告徴求を取るというこういうことは、事業者の資金繰り、条件変更を支援するという観点で、今御指摘ございましたような中小企業金融円滑化法と同様の対応を取っているところでございます。
 現在、金融庁におきましては、事業者の資金繰り支援の促進を当面の検査監督の最重点事項と位置付けておりまして、今回のこの要請が実効性のあるものになるよう、しっかりと引き続き対応してまいりたいというふうに考えてございます。
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櫻井充#21
○櫻井充君 ありがとうございます。
 やっていただいているということを今日初めて知りました。というのは、地元の中小企業の方々と話をしていると、こういうことができるということを知らない方が大半なんですよ。
 だとすると、これについてどういう広報活動を行っていくんでしょうか。
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石田晋也#22
○政府参考人(石田晋也君) お答え申し上げます。
 現在、私どもの方では、リーフレット等を作りまして、商工会、商工団体、金融機関、そういったところにお届けして、説明会などもやってございますほか、金融庁のホームページ等にも載せてございます。いろんな手段を尽くして、更に周知、広報の方に引き続き徹底して取り組んでまいりたいと思います。
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櫻井充#23
○櫻井充君 従来のやり方だとこうやって伝わっていないので。
 今度、布マスクを配布するそうです、全国、全戸に。そのときに、例えば今のような政策についても一緒に文書にして送ってあげたらいいと思うんですよ。そうすると、取りあえずのところはみんな見ることになります。せっかく全戸配布するのであれば、これは布マスクの是非はもう今日は議論しませんけれど、こういうところで、例えば経済対策はこういうものがありますよとか、それから、後で質問しますけれど、いろんな中小企業に対する政策はこういうものがありますよとか、そういうことをやっていくべきだと思いますし、それから、コロナウイルス関連で、こういうふうになったら例えば病院に行ってくださいねとか検査を受けてくださいとか、その辺のことを布マスク配るものに対して一緒に文書を付けて出したらいいんじゃないかと思いますので、これ御検討いただきたいと思います。
 その上でもう一つ提案しておきたいのは、こういうときだからこそ、テレビとかで政府のコマーシャルをやったらいいんじゃないかと思いますが、この点についていかがでしょうか。
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田中愛智朗#24
○政府参考人(田中愛智朗君) お答えいたします。
 新型コロナウイルス感染症に関する政府広報につきましては、これまでも、テレビCMやインターネット広告、新聞広告など様々な広報媒体を用いて実施しているところでございまして、例えばテレビCMにつきましては二月中旬から継続して行っているところでございまして、緊急対応策などの周知を図ってきたところでございます。
 今後とも、担当省庁とも相談しまして、テレビCMを積極的に用いまして、感染症に関する政府広報を最優先かつ重点的に行ってまいりたいというふうに考えてございます。
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櫻井充#25
○櫻井充君 済みません、ワイドショーとかよく見ているんですけど、そのときのコマーシャルで、政府の、何と言うんですか、政府広報を見たことがないんですけど、どういうときに実はそのコマーシャルを流しているんでしょうか。
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田中愛智朗#26
○政府参考人(田中愛智朗君) 政府広報の放送時間帯については、それぞれの放送局ごとにでございますので区々ではございますけれども、おおむね朝、昼、夕の三時間帯に流しているというところでございます。
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櫻井充#27
○櫻井充君 済みません、どういう内容を流しているのか見たことがないので、後で結構でございますので、どういう内容のものを流しているのか資料を出していただきたいと、そう思いますので、委員長、取り計らいよろしくお願いします。
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竹谷とし子#28
○委員長(竹谷とし子君) 後刻理事会で協議いたします。
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櫻井充#29
○櫻井充君 それから、飲食店などの人たちは、百万、二百万のこれお金入れていただけることは有り難いことなんですが、それだけでは不十分だという声があります。それから、飲食店にとってみればそういう額で十分のところもあるのかもしれませんが、例えばバス会社とか、それからある程度大きなカラオケ店などは、そのお金ではとても足りないわけです。
 そういう点でいうと、大企業に対しては資本注入するそうですが、ある程度規模の大きなところも含めて、中小企業のですね、こういったところに対しても資本注入すべきではないかと思いますが、この点についていかがでしょうか。
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