元榮太一郎の発言 (法務委員会)
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○元榮太一郎君 次に、人事院にお伺いします。
検察官に関しては、検察庁法二十五条において身分保障がされている一方で、同条のただし書においては、懲戒処分による場合はこの限りではないということで、検察官が一般の国家公務員と同様に懲戒処分の対象となることが規定されております。
人事院では、懲戒処分の指針についてという文書を人事院の事務総長が出しており、これは、任命権者が懲戒処分に付すべきと判断した場合の参考の指針として示しているものです。具体的には、代表的な事例における標準的な懲戒処分の種類を掲げるとともに、一定の事由が認められる場合には、標準的な処分の種類よりも重く処分をしたり、また軽く処分したりすることも考えるなどと書かれています。
そこで、人事院にお伺いしますが、黒川氏のように賭けマージャンを行った場合、指針ではどのような処分とすることとされているのでしょうか。常習性が認められる場合とそうでない場合とそれぞれ御説明いただくとともに、また、標準例よりも軽く処分することが相当と認められるというのは例えばどのような場合でしょうか。御説明ください。