法務委員会
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会
会議録情報#0
令和二年五月二十六日(火曜日)
午後一時三分開会
─────────────
委員の異動
四月十六日
辞任 補欠選任
宮崎 雅夫君 山崎 正昭君
五月十一日
辞任 補欠選任
安江 伸夫君 山口那津男君
五月十二日
辞任 補欠選任
山口那津男君 安江 伸夫君
五月十三日
辞任 補欠選任
磯崎 仁彦君 森屋 宏君
五月十四日
辞任 補欠選任
小野田紀美君 末松 信介君
森屋 宏君 磯崎 仁彦君
五月十五日
辞任 補欠選任
末松 信介君 小野田紀美君
五月十九日
辞任 補欠選任
小野田紀美君 石井 準一君
五月二十日
辞任 補欠選任
石井 準一君 小野田紀美君
櫻井 充君 川合 孝典君
五月二十五日
辞任 補欠選任
磯崎 仁彦君 高階恵美子君
山崎 正昭君 宮崎 雅夫君
五月二十六日
辞任 補欠選任
高階恵美子君 磯崎 仁彦君
柴田 巧君 鈴木 宗男君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 竹谷とし子君
理 事
高橋 克法君
元榮太一郎君
有田 芳生君
矢倉 克夫君
委 員
磯崎 仁彦君
小野田紀美君
中川 雅治君
福岡 資麿君
宮崎 雅夫君
山下 雄平君
渡辺 猛之君
川合 孝典君
真山 勇一君
安江 伸夫君
鈴木 宗男君
山添 拓君
高良 鉄美君
嘉田由紀子君
国務大臣
法務大臣 森 まさこ君
事務局側
常任委員会専門
員 青木勢津子君
政府参考人
人事院事務総局
職員福祉局長 合田 秀樹君
国家公務員倫理
審査会事務局長 佐々木雅之君
警察庁長官官房
審議官 小柳 誠二君
警察庁長官官房
審議官 太刀川浩一君
総務省総合通信
基盤局電気通信
事業部長 竹村 晃一君
法務省大臣官房
長 伊藤 栄二君
法務省大臣官房
政策立案総括審
議官 西山 卓爾君
法務省民事局長 小出 邦夫君
法務省刑事局長 川原 隆司君
法務省保護局長 今福 章二君
法務省人権擁護
局長 菊池 浩君
出入国在留管理
庁次長 高嶋 智光君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○法務及び司法行政等に関する調査
(東京高等検察庁前検事長の処分に関する件)
(検察庁法改正に関する件)
(技能実習生等の雇用維持支援に関する件)
(協議離婚制度に関する件)
─────────────
この発言だけを見る →午後一時三分開会
─────────────
委員の異動
四月十六日
辞任 補欠選任
宮崎 雅夫君 山崎 正昭君
五月十一日
辞任 補欠選任
安江 伸夫君 山口那津男君
五月十二日
辞任 補欠選任
山口那津男君 安江 伸夫君
五月十三日
辞任 補欠選任
磯崎 仁彦君 森屋 宏君
五月十四日
辞任 補欠選任
小野田紀美君 末松 信介君
森屋 宏君 磯崎 仁彦君
五月十五日
辞任 補欠選任
末松 信介君 小野田紀美君
五月十九日
辞任 補欠選任
小野田紀美君 石井 準一君
五月二十日
辞任 補欠選任
石井 準一君 小野田紀美君
櫻井 充君 川合 孝典君
五月二十五日
辞任 補欠選任
磯崎 仁彦君 高階恵美子君
山崎 正昭君 宮崎 雅夫君
五月二十六日
辞任 補欠選任
高階恵美子君 磯崎 仁彦君
柴田 巧君 鈴木 宗男君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 竹谷とし子君
理 事
高橋 克法君
元榮太一郎君
有田 芳生君
矢倉 克夫君
委 員
磯崎 仁彦君
小野田紀美君
中川 雅治君
福岡 資麿君
宮崎 雅夫君
山下 雄平君
渡辺 猛之君
川合 孝典君
真山 勇一君
安江 伸夫君
鈴木 宗男君
山添 拓君
高良 鉄美君
嘉田由紀子君
国務大臣
法務大臣 森 まさこ君
事務局側
常任委員会専門
員 青木勢津子君
政府参考人
人事院事務総局
職員福祉局長 合田 秀樹君
国家公務員倫理
審査会事務局長 佐々木雅之君
警察庁長官官房
審議官 小柳 誠二君
警察庁長官官房
審議官 太刀川浩一君
総務省総合通信
基盤局電気通信
事業部長 竹村 晃一君
法務省大臣官房
長 伊藤 栄二君
法務省大臣官房
政策立案総括審
議官 西山 卓爾君
法務省民事局長 小出 邦夫君
法務省刑事局長 川原 隆司君
法務省保護局長 今福 章二君
法務省人権擁護
局長 菊池 浩君
出入国在留管理
庁次長 高嶋 智光君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○法務及び司法行政等に関する調査
(東京高等検察庁前検事長の処分に関する件)
(検察庁法改正に関する件)
(技能実習生等の雇用維持支援に関する件)
(協議離婚制度に関する件)
─────────────
竹
竹谷とし子#1
○委員長(竹谷とし子君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、櫻井充君が委員を辞任され、その補欠として川合孝典君が選任されました。
また、本日、柴田巧君が委員を辞任され、その補欠として鈴木宗男君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、櫻井充君が委員を辞任され、その補欠として川合孝典君が選任されました。
また、本日、柴田巧君が委員を辞任され、その補欠として鈴木宗男君が選任されました。
─────────────
竹
竹谷とし子#2
○委員長(竹谷とし子君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、人事院事務総局職員福祉局長合田秀樹君外十一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
竹
竹
元
元榮太一郎#5
○元榮太一郎君 自由民主党の元榮太一郎です。本日もどうぞよろしくお願い申し上げます。
先週二十一日に週刊文春で黒川前東京高検検事長の賭けマージャン疑惑が報じられ、同日夕方に黒川氏の訓告処分が発表され、翌二十二日には同氏の依願退官についての閣議決定がされました。
そこで、法務省にお伺いしますが、二十二日の森法務大臣の会見によれば、法務省による調査の結果、黒川氏は、緊急事態宣言下の五月一日と十三日の計二日、新聞記者ら三人と賭けマージャンを行ったこと、帰宅の際には費用を負担せずにハイヤーに乗ったことを認めているそうですが、その後、賭けマージャンはこの二回以外にもあったとの報道もされています。
現時点において、本件に関して法務省として把握している事実を改めてお聞かせください。
この発言だけを見る →先週二十一日に週刊文春で黒川前東京高検検事長の賭けマージャン疑惑が報じられ、同日夕方に黒川氏の訓告処分が発表され、翌二十二日には同氏の依願退官についての閣議決定がされました。
そこで、法務省にお伺いしますが、二十二日の森法務大臣の会見によれば、法務省による調査の結果、黒川氏は、緊急事態宣言下の五月一日と十三日の計二日、新聞記者ら三人と賭けマージャンを行ったこと、帰宅の際には費用を負担せずにハイヤーに乗ったことを認めているそうですが、その後、賭けマージャンはこの二回以外にもあったとの報道もされています。
現時点において、本件に関して法務省として把握している事実を改めてお聞かせください。
川
川原隆司#6
○政府参考人(川原隆司君) お答えを申し上げます。
まず、報道機関関係者との関係については、記事にある三名は黒川氏を取材対象として担当するなどしていた者であり、黒川氏とは旧知の間柄であった者でございます。
黒川氏は、緊急事態宣言下の本年五月一日頃の勤務時間外に、東京都内の報道機関関係者A方において、同人、同B及び同Cとともに飲酒したほか、金銭を賭けてマージャンを行っていたものであります。このマージャンは、千点を百円換算とするいわゆる点ピンと呼ばれるレートで行われていたものであり、参加した者の間で一万円から二万円程度の現金がやり取りが、現金のやり取りがなされていたものでございます。
黒川氏は、五月一日頃、報道機関関係者A方でマージャンを行った後、同Bの手配したハイヤーに同乗して帰宅しておりますが、当該ハイヤーの料金を支払っておりません。なお、この点については、黒川氏個人のために手配されたハイヤーを利用したものではなく、報道機関関係者Bが帰宅するハイヤーに同乗したものであったものでございます。
また、黒川氏は、同月十三日頃の勤務時間外に、報道機関関係者A方において、同人及び同Bらと金銭を賭けてマージャンを行っていたものでございます。この日もいわゆる点ピンと呼ばれるレートで行われており、参加した者の間で一万円から二万円程度の現金のやり取りがなされていたものでございます。
また、黒川氏は、報道機関関係者A方でマージャンを行った後、同Bの手配したハイヤーに同乗して帰宅したこと及び当該ハイヤーの料金を支払っていないところ、黒川氏個人のために手配されたハイヤーを利用したものではなく、報道機関関係者Bが帰宅するハイヤーに同乗したものであったという事実が認められました。
以上のほか、本件措置を行うに当たり、約三年前から月一、二回程度、金銭を賭けたマージャンを行っていたことを認定したものでございます。
この発言だけを見る →まず、報道機関関係者との関係については、記事にある三名は黒川氏を取材対象として担当するなどしていた者であり、黒川氏とは旧知の間柄であった者でございます。
黒川氏は、緊急事態宣言下の本年五月一日頃の勤務時間外に、東京都内の報道機関関係者A方において、同人、同B及び同Cとともに飲酒したほか、金銭を賭けてマージャンを行っていたものであります。このマージャンは、千点を百円換算とするいわゆる点ピンと呼ばれるレートで行われていたものであり、参加した者の間で一万円から二万円程度の現金がやり取りが、現金のやり取りがなされていたものでございます。
黒川氏は、五月一日頃、報道機関関係者A方でマージャンを行った後、同Bの手配したハイヤーに同乗して帰宅しておりますが、当該ハイヤーの料金を支払っておりません。なお、この点については、黒川氏個人のために手配されたハイヤーを利用したものではなく、報道機関関係者Bが帰宅するハイヤーに同乗したものであったものでございます。
また、黒川氏は、同月十三日頃の勤務時間外に、報道機関関係者A方において、同人及び同Bらと金銭を賭けてマージャンを行っていたものでございます。この日もいわゆる点ピンと呼ばれるレートで行われており、参加した者の間で一万円から二万円程度の現金のやり取りがなされていたものでございます。
また、黒川氏は、報道機関関係者A方でマージャンを行った後、同Bの手配したハイヤーに同乗して帰宅したこと及び当該ハイヤーの料金を支払っていないところ、黒川氏個人のために手配されたハイヤーを利用したものではなく、報道機関関係者Bが帰宅するハイヤーに同乗したものであったという事実が認められました。
以上のほか、本件措置を行うに当たり、約三年前から月一、二回程度、金銭を賭けたマージャンを行っていたことを認定したものでございます。
元
元榮太一郎#7
○元榮太一郎君 今回の黒川氏に対する処分については、法務省がきちんと調査をした上で適正に処分を執行したのかという点について国民に理解してもらうことが非常に重要だと思っております。
そこで、人事院にまずお伺いしますけれども、一般的に職員の非違行為等が発覚した場合、懲戒処分等の処分を行うに際してはどのような手続を経る必要があるのでしょうか。発覚から処分の告知まで順を追って御説明ください。
この発言だけを見る →そこで、人事院にまずお伺いしますけれども、一般的に職員の非違行為等が発覚した場合、懲戒処分等の処分を行うに際してはどのような手続を経る必要があるのでしょうか。発覚から処分の告知まで順を追って御説明ください。
合
合田秀樹#8
○政府参考人(合田秀樹君) お答えいたします。
職員に非違行為があった場合、任命権者が必要な調査を行い、調査によって把握した事実関係に基づき懲戒処分等必要な措置を行うこととなります。
また、懲戒処分を行うときは、国家公務員法第八十九条及び人事院規則一二―〇に基づき、懲戒処分書及び処分説明書を職員に交付することとされておるところでございます。
この発言だけを見る →職員に非違行為があった場合、任命権者が必要な調査を行い、調査によって把握した事実関係に基づき懲戒処分等必要な措置を行うこととなります。
また、懲戒処分を行うときは、国家公務員法第八十九条及び人事院規則一二―〇に基づき、懲戒処分書及び処分説明書を職員に交付することとされておるところでございます。
元
元榮太一郎#9
○元榮太一郎君 では、続いて法務省にお伺いしますが、今回の黒川氏の賭けマージャンの件については、発覚から処分の告知までいつどのような手順で行ったのか、順を追って御説明をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →川
川原隆司#10
○政府参考人(川原隆司君) お答え申し上げます。
黒川氏の件につきましては、報道を踏まえ、本年五月十九日、法務省が調査を開始したものでございます。黒川氏の処分については、法務省としては、今月二十一日、法務省が行った調査結果を踏まえ、監督上の措置として最も重い訓告が相当であると考えました。そこで、同日、検事長に対する監督権者である検事総長に対し、調査結果とともに、法務省としては訓告が相当である旨伝えたところ、検事総長においても、法務省が行った調査の結果を踏まえ、訓告が相当であると判断したものでございます。そして、同日、任命権者である内閣に報告したところ、法務省としての決定に異論はない旨の回答を得たものでございます。その上で、検事総長から黒川氏に対し、監督上の措置として訓告を行ったものでございます。
この発言だけを見る →黒川氏の件につきましては、報道を踏まえ、本年五月十九日、法務省が調査を開始したものでございます。黒川氏の処分については、法務省としては、今月二十一日、法務省が行った調査結果を踏まえ、監督上の措置として最も重い訓告が相当であると考えました。そこで、同日、検事長に対する監督権者である検事総長に対し、調査結果とともに、法務省としては訓告が相当である旨伝えたところ、検事総長においても、法務省が行った調査の結果を踏まえ、訓告が相当であると判断したものでございます。そして、同日、任命権者である内閣に報告したところ、法務省としての決定に異論はない旨の回答を得たものでございます。その上で、検事総長から黒川氏に対し、監督上の措置として訓告を行ったものでございます。
元
元榮太一郎#11
○元榮太一郎君 次に、人事院にお伺いします。
検察官に関しては、検察庁法二十五条において身分保障がされている一方で、同条のただし書においては、懲戒処分による場合はこの限りではないということで、検察官が一般の国家公務員と同様に懲戒処分の対象となることが規定されております。
人事院では、懲戒処分の指針についてという文書を人事院の事務総長が出しており、これは、任命権者が懲戒処分に付すべきと判断した場合の参考の指針として示しているものです。具体的には、代表的な事例における標準的な懲戒処分の種類を掲げるとともに、一定の事由が認められる場合には、標準的な処分の種類よりも重く処分をしたり、また軽く処分したりすることも考えるなどと書かれています。
そこで、人事院にお伺いしますが、黒川氏のように賭けマージャンを行った場合、指針ではどのような処分とすることとされているのでしょうか。常習性が認められる場合とそうでない場合とそれぞれ御説明いただくとともに、また、標準例よりも軽く処分することが相当と認められるというのは例えばどのような場合でしょうか。御説明ください。
この発言だけを見る →検察官に関しては、検察庁法二十五条において身分保障がされている一方で、同条のただし書においては、懲戒処分による場合はこの限りではないということで、検察官が一般の国家公務員と同様に懲戒処分の対象となることが規定されております。
人事院では、懲戒処分の指針についてという文書を人事院の事務総長が出しており、これは、任命権者が懲戒処分に付すべきと判断した場合の参考の指針として示しているものです。具体的には、代表的な事例における標準的な懲戒処分の種類を掲げるとともに、一定の事由が認められる場合には、標準的な処分の種類よりも重く処分をしたり、また軽く処分したりすることも考えるなどと書かれています。
そこで、人事院にお伺いしますが、黒川氏のように賭けマージャンを行った場合、指針ではどのような処分とすることとされているのでしょうか。常習性が認められる場合とそうでない場合とそれぞれ御説明いただくとともに、また、標準例よりも軽く処分することが相当と認められるというのは例えばどのような場合でしょうか。御説明ください。
合
合田秀樹#12
○政府参考人(合田秀樹君) お答えいたします。
人事院は、任命権者が処分量定を決定するに当たっての参考に供することを目的として懲戒処分の指針を作成しております。
当該指針においては、賭博をした職員は減給又は戒告とする、常習として賭博をした職員は停職する、停職とすると示しているところでございます。
また、懲戒処分の指針におきましては、標準例に掲げる処分の種類より軽いものとすることが考えられる場合として、例えば、職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たときなどと示しているところでございます。
この発言だけを見る →人事院は、任命権者が処分量定を決定するに当たっての参考に供することを目的として懲戒処分の指針を作成しております。
当該指針においては、賭博をした職員は減給又は戒告とする、常習として賭博をした職員は停職する、停職とすると示しているところでございます。
また、懲戒処分の指針におきましては、標準例に掲げる処分の種類より軽いものとすることが考えられる場合として、例えば、職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たときなどと示しているところでございます。
元
元榮太一郎#13
○元榮太一郎君 人事院からの答弁に関して、停職、減給、戒告という三つの懲戒処分というのが挙げられましたけれども、今回の黒川氏への処分は、それらと異なる訓告処分ということであります。
そこで、法務省に伺いますが、法務省において、職員の非違行為等が発覚し、調査等を行った結果、処分を行うとした場合、こととした場合に、懲戒処分や法務省内で定められている処分を含めてどのような処分があるのか。この処分の程度の重い順に御説明をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →そこで、法務省に伺いますが、法務省において、職員の非違行為等が発覚し、調査等を行った結果、処分を行うとした場合、こととした場合に、懲戒処分や法務省内で定められている処分を含めてどのような処分があるのか。この処分の程度の重い順に御説明をいただきたいと思います。
川
川原隆司#14
○政府参考人(川原隆司君) お答えを申し上げます。
重いものから順にということでございますが、まず、国家公務員法第八十二条の懲戒処分として、重い順に、免職、停職、減給、戒告がございます。
また、監督上の措置というものがございまして、監督上の措置とは、職員の服務の厳正を保持し、又は職員の職務の履行に関して改善、向上を図るため必要があると認められるときに当該職員への指揮監督権限を有する上級の職員が行うことができる措置でありまして、内規に基づき、重い順に、訓告、厳重注意、注意がございます。
この発言だけを見る →重いものから順にということでございますが、まず、国家公務員法第八十二条の懲戒処分として、重い順に、免職、停職、減給、戒告がございます。
また、監督上の措置というものがございまして、監督上の措置とは、職員の服務の厳正を保持し、又は職員の職務の履行に関して改善、向上を図るため必要があると認められるときに当該職員への指揮監督権限を有する上級の職員が行うことができる措置でありまして、内規に基づき、重い順に、訓告、厳重注意、注意がございます。
元
元榮太一郎#15
○元榮太一郎君 懲戒処分が四段階、法務省内で定められている監督上の措置として三段階の計七段階の処分ということです。
黒川氏については、懲戒処分の一つ下の、監督上の措置としては重い、最も重い訓告処分ということでありますけれども、これまでの森大臣や川原刑事局長の御答弁では、これまでの先例等も総合的に考慮して訓告処分としたというふうに答弁されています。
そこで、法務省に伺いますが、これまで法務省内において賭けマージャン等によって処分された先例について、どのような行為がどのような処分とされたのか、御説明をお願いします。
この発言だけを見る →黒川氏については、懲戒処分の一つ下の、監督上の措置としては重い、最も重い訓告処分ということでありますけれども、これまでの森大臣や川原刑事局長の御答弁では、これまでの先例等も総合的に考慮して訓告処分としたというふうに答弁されています。
そこで、法務省に伺いますが、これまで法務省内において賭けマージャン等によって処分された先例について、どのような行為がどのような処分とされたのか、御説明をお願いします。
川
川原隆司#16
○政府参考人(川原隆司君) お答え申し上げます。
法務省における先例といたしましては、サッカー、野球賭博事案で複数回にわたって賭博し、合計百数十万円の利益を得た者で減給一月、百分の二十、また、野球賭博の事案で三回にわたって賭博し、合計十数万円の利益を得た者で戒告、また、金銭を賭けたマージャン事案で二回にわたって職場の仲間内でマージャン大会を実施し、任意に千点当たり五十円のレートで賭博した者で厳重注意、注意又は不問などの事案が確認されたところでございます。
この発言だけを見る →法務省における先例といたしましては、サッカー、野球賭博事案で複数回にわたって賭博し、合計百数十万円の利益を得た者で減給一月、百分の二十、また、野球賭博の事案で三回にわたって賭博し、合計十数万円の利益を得た者で戒告、また、金銭を賭けたマージャン事案で二回にわたって職場の仲間内でマージャン大会を実施し、任意に千点当たり五十円のレートで賭博した者で厳重注意、注意又は不問などの事案が確認されたところでございます。
元
元榮太一郎#17
○元榮太一郎君 これまで幾つか先例があったということで御紹介をいただきました。
減給、戒告の懲戒処分というものもあれば、厳重注意や不問となった事案もあるということでありますけれども、それでは、今回、違法行為になり得る賭けマージャンをしたことを認めているこの黒川氏、人事院の指針に基づく懲戒処分ではなくて、監督上の措置である訓告処分とした理由をお聞かせください。
この発言だけを見る →減給、戒告の懲戒処分というものもあれば、厳重注意や不問となった事案もあるということでありますけれども、それでは、今回、違法行為になり得る賭けマージャンをしたことを認めているこの黒川氏、人事院の指針に基づく懲戒処分ではなくて、監督上の措置である訓告処分とした理由をお聞かせください。
川
川原隆司#18
○政府参考人(川原隆司君) お答え申し上げます。
人事院の処分指針はそれぞれにおける標準的な懲戒処分の態様を掲げたものでありまして、必ずしも記載された処分量定どおりにしなければならないわけでなく、賭博の場合であれば、賭博の種類、賭け金の額、どのような環境で行われたか等を考慮して決することとなると考えております。
その上で、法務省の調査では、黒川氏については、報道関係者三名と金銭を賭けたマージャンを行っていたことが認められましたが、これらの行為は旧知の間柄の者との間で必ずしも高額とまでは言えないレートで行われたものであること、黒川氏は事実を認め、認めて深く反省していること等の理由から、検事総長において、懲戒処分ではなく、監督上の措置として最も重い訓告としたものと承知しており、適正な処分がなされたものと考えております。
この発言だけを見る →人事院の処分指針はそれぞれにおける標準的な懲戒処分の態様を掲げたものでありまして、必ずしも記載された処分量定どおりにしなければならないわけでなく、賭博の場合であれば、賭博の種類、賭け金の額、どのような環境で行われたか等を考慮して決することとなると考えております。
その上で、法務省の調査では、黒川氏については、報道関係者三名と金銭を賭けたマージャンを行っていたことが認められましたが、これらの行為は旧知の間柄の者との間で必ずしも高額とまでは言えないレートで行われたものであること、黒川氏は事実を認め、認めて深く反省していること等の理由から、検事総長において、懲戒処分ではなく、監督上の措置として最も重い訓告としたものと承知しており、適正な処分がなされたものと考えております。
元
元榮太一郎#19
○元榮太一郎君 ありがとうございます。
いずれにしましても、この賭けマージャン等によって処分された先例については、減給、戒告などなど、その他の重い処分もございますので、しっかりと説明していくということをこれからもお願いしたいなというふうに思います。
続きまして、マスコミ関係者との交流について人事院に伺います。
今回、黒川氏は検事長という立場で新聞記者らと賭けマージャンをし、そして費用を負担せずにハイヤーを利用したということでありますけれども、国家公務員が新聞記者などのマスコミ関係者と個別に交流することについて、人事院ではいわゆるマスコミ関係者との交流についてガイドラインのようなものは作成されているのでしょうか。
この発言だけを見る →いずれにしましても、この賭けマージャン等によって処分された先例については、減給、戒告などなど、その他の重い処分もございますので、しっかりと説明していくということをこれからもお願いしたいなというふうに思います。
続きまして、マスコミ関係者との交流について人事院に伺います。
今回、黒川氏は検事長という立場で新聞記者らと賭けマージャンをし、そして費用を負担せずにハイヤーを利用したということでありますけれども、国家公務員が新聞記者などのマスコミ関係者と個別に交流することについて、人事院ではいわゆるマスコミ関係者との交流についてガイドラインのようなものは作成されているのでしょうか。
合
合田秀樹#20
○政府参考人(合田秀樹君) お答えいたします。
国家公務員のマスコミ関係者との関係につきましては、各府省において必要に応じて規律することになりますが、人事院でガイドラインのものを作成しているということはございません。
この発言だけを見る →国家公務員のマスコミ関係者との関係につきましては、各府省において必要に応じて規律することになりますが、人事院でガイドラインのものを作成しているということはございません。
元
元榮太一郎#21
○元榮太一郎君 マスコミ関係者との交流について、今、人事院からは、公務員、国家公務員全体に対するそのようなガイドラインというものはないという御答弁でありましたけれども、そこで法務省にお伺いしますが、法務省や検察庁において、検察官がマスコミ関係者との交流を行うことに関し何らかのガイドライン等を定めたりはしているのでしょうか。
この発言だけを見る →川
川原隆司#22
○政府参考人(川原隆司君) お答え申し上げます。
お尋ねは、検察において報道機関を含む第三者との接し方に関する統一的なガイドライン等があるかという点にあると思われますが、そのようなものがあるとは承知しておりません。
この発言だけを見る →お尋ねは、検察において報道機関を含む第三者との接し方に関する統一的なガイドライン等があるかという点にあると思われますが、そのようなものがあるとは承知しておりません。
元
元榮太一郎#23
○元榮太一郎君 マスコミ関係者と国家公務員との交流というのは、マスコミ関係者の方々からすれば、国民の知る権利を担保する報道の自由の観点からこれは重要な情報源だという、そのような一つと位置付けられていると思います。
しかし一方で、国家公務員は刑事罰付きの守秘義務が課せられているということでございますから、国家機密等の情報漏えい等が懸念されるということであれば、それはそれで重要な問題であるというふうに考えています。
黒川氏は一般の国家公務員であるとともに、あわせて準司法官的性格を有する検察官ということでありまして、この検察官というのは、司法権のように憲法上の独立というものは定められているわけではありませんけれども、我が国のように検察官が起訴権を独占しているような、こういうような場合には、検察官の行使が、立法権や他の行政権から不当な干渉によりその起訴権の行使が左右されるとすれば、それは司法の独立がひいては侵されるということで非常に重要な位置付けであると思います。このような重責を負う検察官でありますけれども、マスコミ関係者との交流に際しては、一般の国家公務員と同等か、更にそれ以上の慎重な行動が求められるのではないかなというふうに考えております。
そこで、改めて法務省に伺いますけれども、検察官に関して、マスコミ関係者との交流について原則として認めない、こういうような厳しいガイドラインもこの件を機会に定めてもいいのではないかと思いますけれども、法務省の御見解をお聞かせください。
この発言だけを見る →しかし一方で、国家公務員は刑事罰付きの守秘義務が課せられているということでございますから、国家機密等の情報漏えい等が懸念されるということであれば、それはそれで重要な問題であるというふうに考えています。
黒川氏は一般の国家公務員であるとともに、あわせて準司法官的性格を有する検察官ということでありまして、この検察官というのは、司法権のように憲法上の独立というものは定められているわけではありませんけれども、我が国のように検察官が起訴権を独占しているような、こういうような場合には、検察官の行使が、立法権や他の行政権から不当な干渉によりその起訴権の行使が左右されるとすれば、それは司法の独立がひいては侵されるということで非常に重要な位置付けであると思います。このような重責を負う検察官でありますけれども、マスコミ関係者との交流に際しては、一般の国家公務員と同等か、更にそれ以上の慎重な行動が求められるのではないかなというふうに考えております。
そこで、改めて法務省に伺いますけれども、検察官に関して、マスコミ関係者との交流について原則として認めない、こういうような厳しいガイドラインもこの件を機会に定めてもいいのではないかと思いますけれども、法務省の御見解をお聞かせください。
川
川原隆司#24
○政府参考人(川原隆司君) お答え申し上げます。
検察権の行使が厳正公平、不偏不党を旨として行われていることについて、国民の皆様から疑念を持たれることがないよう、報道機関に対し節度を持って対応するべきであることは御指摘のとおりでございます。
報道機関側の具体的な取材方法を含め、その場面は、御指摘のとおりでございますが、しかしながら、報道機関側の具体的な取材方法を含め、その場面は様々であると考えられることから、統一的なガイドラインを定めることは困難であると思料いたします。
いずれにしろ、検察官には国家公務員法上の守秘義務が課せられているほか、検察当局においては従来から捜査上の秘密の保持について格別の配慮を払ってきたものと承知しており、今後ともそのような配慮がなされるものと承知しております。
この発言だけを見る →検察権の行使が厳正公平、不偏不党を旨として行われていることについて、国民の皆様から疑念を持たれることがないよう、報道機関に対し節度を持って対応するべきであることは御指摘のとおりでございます。
報道機関側の具体的な取材方法を含め、その場面は、御指摘のとおりでございますが、しかしながら、報道機関側の具体的な取材方法を含め、その場面は様々であると考えられることから、統一的なガイドラインを定めることは困難であると思料いたします。
いずれにしろ、検察官には国家公務員法上の守秘義務が課せられているほか、検察当局においては従来から捜査上の秘密の保持について格別の配慮を払ってきたものと承知しており、今後ともそのような配慮がなされるものと承知しております。
元
元榮太一郎#25
○元榮太一郎君 李下に冠を正さずということわざもございますけれども、強大な権力を有する検察官でございますので、そのような行為に疑念を持たれるような行動は慎むべきだというふうに思います。
広範な捜査権を有する検察官においては、捜査上の秘密に関してこれまでも十分な配慮がなされてきたと期待しておりますけれども、今後も国民から信頼される検察であるためにも、不断の検討を行っていただくことを強く強く御期待をしたいと思います。
少し話は変わりますけれども、一月の黒川氏の勤務延長の理由について、森法務大臣は、東京高検管内の重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するには、黒川氏による継続的な指揮監督が必要不可欠だったと、こういう旨の説明をされてきました。今回のことで、報道等では勤務延長の判断を疑問視するような声も実際上がっております。
そこで、法務省にお伺いいたしますが、黒川氏の今回の賭けマージャンの行為をもって、一月の勤務延長の閣議決定段階での判断が誤っていたとお考えでしょうか。法務省の御見解を教えてください。
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少し話は変わりますけれども、一月の黒川氏の勤務延長の理由について、森法務大臣は、東京高検管内の重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するには、黒川氏による継続的な指揮監督が必要不可欠だったと、こういう旨の説明をされてきました。今回のことで、報道等では勤務延長の判断を疑問視するような声も実際上がっております。
そこで、法務省にお伺いいたしますが、黒川氏の今回の賭けマージャンの行為をもって、一月の勤務延長の閣議決定段階での判断が誤っていたとお考えでしょうか。法務省の御見解を教えてください。
西
西山卓爾#26
○政府参考人(西山卓爾君) 黒川氏の辞職につきましては、先ほど刑事局長から答弁ありましたとおり、職務時間外の行動が契機となって生じたものでございます。
他方で、令和二年一月末当時、黒川氏を勤務延長させるに当たりましては、黒川氏の職務上の能力、すなわち検察官としての豊富な経験、知識等を基に勤務延長をさせる判断をしたものでございまして、この勤務延長自体に問題はなかったものと考えております。
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元
元榮太一郎#27
○元榮太一郎君 職務時間外の行動が契機となって生じたということで問題はなかったということでございます。分かりました。
そこで、最後に森大臣にお伺いしていきますけれども、先ほども触れましたけれども、検察官は原則として行政官とされていますけれども、広範な捜査権を持って刑事司法における起訴権を独占しており、強大な権限を持っております。準司法的、準司法官的性格を有するものとされていますが、検察官の起訴が国民の刑罰に科すかどうかの端緒になるわけですから、その権限は国民の信頼に支えられていることが不可欠であると。今回、その検察官、しかも検察庁のナンバーツーである東京高検の検事長が違法行為にもなり得る賭けマージャンに手を染めてしまったということは、国民の信頼や期待を裏切る行為にほかなりません。
稲田検事総長は、検察の基盤である国民の信頼を揺るがしかねない深刻な事態で、国民の皆様におわびしますと、このようなコメントを出されたと聞いていますが、既に国民の信頼を揺るがせている問題とも言えると思います。その意味で、国民の信頼回復に向けて、検察庁は総力を挙げて最大限の取組をしなければいけないものと考えております。
そこで、検察庁を含めた法務行政のトップとして、森大臣の国民の信頼回復への御決意をお聞かせいただきたいと思います。
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稲田検事総長は、検察の基盤である国民の信頼を揺るがしかねない深刻な事態で、国民の皆様におわびしますと、このようなコメントを出されたと聞いていますが、既に国民の信頼を揺るがせている問題とも言えると思います。その意味で、国民の信頼回復に向けて、検察庁は総力を挙げて最大限の取組をしなければいけないものと考えております。
そこで、検察庁を含めた法務行政のトップとして、森大臣の国民の信頼回復への御決意をお聞かせいただきたいと思います。
森
森まさこ#28
○国務大臣(森まさこ君) この度の件については、検察の信頼を損なう不適切な行為であり、誠に遺憾でございます。
黒川氏は、東京高等検察庁のトップとして、公私を問わず自らを律し、国民から疑念を持たれないよう格段に意を注ぐべき立場にあったにもかかわらず、賭けマージャンをしたこと、そして緊急事態宣言下の行為であったこと等々により、国民の皆様に強い憤り、そして大きな不安を与え、社会的に重大な影響をもたらしております。国民の皆様に大変な御迷惑をお掛けし、法務大臣としても責任を痛感をしており、おわびを申し上げます。
その上で、委員から御指摘がありましたとおり、法務・検察が適正にその役割を果たしていくためには国民の皆様の信頼が不可欠でございます。総理からも、法務・検察の信頼回復のために力を尽くすよう指示を受けました。そこで、今般、法務省内に法務・検察行政刷新会議を設置し、これからの法務・検察行政に関する必要な検討を開始することといたしました。法務・検察の信頼回復のため、法務大臣としての務めを果たしてまいります。
また、先ほどの刑事局長の答弁に付言をいたしますが、マスコミとの関係でございますが、ガイドラインというものではありませんが、東京高等検察庁非違行為等防止対策地域委員会の「品位と誇りを胸に」という冊子の十一ページになりますけれども、法務省職員倫理規程第三条関係の利害関係とみなす者の記載の中に、報道関係者が、利害関係者には当たりませんが、職務の公正さを疑われるような接触は厳に慎むべき相手として記載がされております。
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その上で、委員から御指摘がありましたとおり、法務・検察が適正にその役割を果たしていくためには国民の皆様の信頼が不可欠でございます。総理からも、法務・検察の信頼回復のために力を尽くすよう指示を受けました。そこで、今般、法務省内に法務・検察行政刷新会議を設置し、これからの法務・検察行政に関する必要な検討を開始することといたしました。法務・検察の信頼回復のため、法務大臣としての務めを果たしてまいります。
また、先ほどの刑事局長の答弁に付言をいたしますが、マスコミとの関係でございますが、ガイドラインというものではありませんが、東京高等検察庁非違行為等防止対策地域委員会の「品位と誇りを胸に」という冊子の十一ページになりますけれども、法務省職員倫理規程第三条関係の利害関係とみなす者の記載の中に、報道関係者が、利害関係者には当たりませんが、職務の公正さを疑われるような接触は厳に慎むべき相手として記載がされております。
元
元榮太一郎#29
○元榮太一郎君 大臣、ありがとうございます。
今の最後の御紹介に関してですけれども、やはり、更にガイドライン化という形も含めて広く法務省そして検察庁内に周知をするべく、よりもっと規範性を高めたルールに昇華させるべきかと思いますけど、その点はいかがでしょうか。
この発言だけを見る →今の最後の御紹介に関してですけれども、やはり、更にガイドライン化という形も含めて広く法務省そして検察庁内に周知をするべく、よりもっと規範性を高めたルールに昇華させるべきかと思いますけど、その点はいかがでしょうか。