元榮太一郎の発言 (法務委員会)
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○元榮太一郎君 マスコミ関係者と国家公務員との交流というのは、マスコミ関係者の方々からすれば、国民の知る権利を担保する報道の自由の観点からこれは重要な情報源だという、そのような一つと位置付けられていると思います。
しかし一方で、国家公務員は刑事罰付きの守秘義務が課せられているということでございますから、国家機密等の情報漏えい等が懸念されるということであれば、それはそれで重要な問題であるというふうに考えています。
黒川氏は一般の国家公務員であるとともに、あわせて準司法官的性格を有する検察官ということでありまして、この検察官というのは、司法権のように憲法上の独立というものは定められているわけではありませんけれども、我が国のように検察官が起訴権を独占しているような、こういうような場合には、検察官の行使が、立法権や他の行政権から不当な干渉によりその起訴権の行使が左右されるとすれば、それは司法の独立がひいては侵されるということで非常に重要な位置付けであると思います。このような重責を負う検察官でありますけれども、マスコミ関係者との交流に際しては、一般の国家公務員と同等か、更にそれ以上の慎重な行動が求められるのではないかなというふうに考えております。
そこで、改めて法務省に伺いますけれども、検察官に関して、マスコミ関係者との交流について原則として認めない、こういうような厳しいガイドラインもこの件を機会に定めてもいいのではないかと思いますけれども、法務省の御見解をお聞かせください。