森まさこの発言 (法務委員会)

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○国務大臣(森まさこ君) まず、余人をもって代え難いというような御指摘についての私の正確な言葉としては、当時、東京高等検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するためには、同高等検察庁検事長黒川弘務の検察官としての豊富な経験、知識に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であり、同人には、当分の間、引き続き同検事長の職務を遂行させる必要があると述べておりましたので、確認をさせていただきたいと思います。
 また、今の御質問でございますが、法令の解釈は、当該、高良委員も御存じだと思いますが、当該法令の規定の文言、趣旨に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものであるが、従前の解釈を変更することが至当であるとの結論が得られた場合には、これを変更することがおよそ許されないというものではないと考えられております。
 社会経済情勢の多様化、複雑化に伴い、犯罪の性質も複雑困難化する状況下において、検察官への勤務延長制度の適用について改めて検討したところ、同制度の導入当時の検討の過程や検察官について適用除外とした理由等について現時点で必ずしも明らかにされていないこと、また、検察庁法、検察官について勤務延長を認めない旨の特例は定められていないこと、検察庁法で定められる検察官の定年による退職の特例は定年年齢と退職時期の二点であり、定年により退職するという規範は一般法たる国家公務員法によっているというべきであること、勤務延長制度の趣旨は検察官にもひとしく及ぶべきということであることなどからして、検察官の勤務延長について、一般法である国家公務員法の規定が適用されると解釈されました。
 また、個別の事案については先ほども申し上げましたけど、勤務延長の解釈変更とは別でございます。

発言情報

speech_id: 120115206X00820200526_225

発言者: 森まさこ

speaker_id: 7644

日付: 2020-05-26

院: 参議院

会議名: 法務委員会