高田陽介の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(高田陽介君) お答えを申し上げます。
危険運転致死傷罪の立証のためには、今御指摘のございましたドライブレコーダーの映像のほか、防犯カメラの映像、目撃者、被害者及び加害者の供述、現場に残されたタイヤ痕、車両の損傷状況などが証拠になるものと考えられます。
過去二年間に警察庁に報告がなされた危険運転致死傷罪、妨害目的を適用した事例及びいわゆるあおり運転に、あおり運転行為に刑法を適用した事例百三十三件について調査をしましたところ、四十八件、約三六%は防犯カメラや第三者の目撃情報などドライブレコーダー以外の証拠を活用しております。引き続き、様々な証拠を積極的に収集し、厳正な危険運転致死傷の捜査を実施してまいりたいと考えております。
なお、お尋ねの自動車ナンバー自動読み取りシステム、いわゆるNシステムにつきましては、捜査手法に関することでございますので詳細はお答えを差し控えますが、交通事故事件捜査においても、車両ナンバーに基づいて当該車両を発見、捕捉することが効果的な場合に活用することは可能であると考えております。