川原隆司の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(川原隆司君) お答え申し上げます。
自動車運転死傷処罰法第二条の危険運転致死傷罪は、暴行の結果的加重犯としての傷害罪、傷害致死罪に類似した犯罪類型でございます。そして、同条に掲げられております危険運転行為は、死傷事犯の実態等に照らし、重大な死傷事犯となる危険性が類型的に高い行為であって、暴行による傷害、傷害致死に準じた重い法定刑により処罰すべきものと認められる類型に限定されております。
刑法の暴行罪に言う暴行とは一般に不法な有形力の行使を意味するところ、自動車を運転して物理的な接近をさせる行為につきましては、有形力の行使と評価できる一方で、物理的に離れたまま接近しない状態でハイビームを灯火したりクラクションを鳴らしたり蛇行運転をしたとしても、そのように評価することが類型的に困難であると考えているところでございます。