川原隆司の発言 (法務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府参考人(川原隆司君) お答え申し上げます。
 改正法の自動車運転死傷処罰法二条第五号及び第六号における著しく接近することとなる方法とは、被害者車両の走行速度や位置関係等を前提とした場合に、加害者の運転行為がなされることにより両車両が著しく接近することとなる場合を指すものでございます。
 一般論として申し上げますれば、お尋ねの執拗なクラクション、ハイビーム、蛇行運転といった行為それ自体によって客観的に加害者車両と被害者車両の距離が著しく接近することとなるものではないことから、そのような行為の有無は通常、著しく接近することとなる方法の認定に影響を与えるものではないと考えられますが、執拗にクラクションを鳴らしていた事実から被害者車両を接近させようとする意思が認定できる場合、著しく接近することとなる方法に対する故意を認定する一事情とはなり得るものと考えます。

発言情報

speech_id: 120115206X01120200604_021

発言者: 川原隆司

speaker_id: 1460

日付: 2020-06-04

院: 参議院

会議名: 法務委員会