森まさこの発言 (本会議)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○国務大臣(森まさこ君) 木戸口英司議員にお答え申し上げます。
まず、黒川前東京高検検事長の勤務延長、検察庁法改正案等に関する私の責任についてお尋ねがありました。
検察官の勤務延長についての解釈変更は、関係省庁との協議等の適正なプロセスを経たものです。その上で、黒川氏の勤務延長は、検察庁の業務遂行上の必要性に基づき、検察庁を所管する法務大臣から閣議請議を行って閣議決定され、引き続き勤務させることとしたものであり、問題はなかったと考えています。
また、検察庁法改正案は、一般職の国家公務員の定年の引上げに合わせて、検察官についても定年を六十五歳まで段階的に引き上げること等を内容とするものです。法改正と黒川氏の人事とは関係なく、後付けで整合性を図るための改正であるとの御指摘は当たりません。
黒川氏は、東京高等検察庁のトップとして、公私問わずに自らを律し、国民から疑念を抱かれないよう格段に意を注ぐべき立場にあったにもかかわらず、緊急事態宣言下において賭けマージャンを行いました。このような行動は甚だ不適切であり、法務大臣としておわびを申し上げます。検察の信頼回復のために、引き続き法務大臣としての務めを果たしてまいりたいと考えています。
次に、黒川前東京高検検事長の処分についてお尋ねがありました。
黒川氏については、緊急事態宣言下において報道関係者三名と金銭を賭けたマージャンを行っていたことが認められましたが、他方で、これらの行為は、旧知の間柄の者との間で必ずしも高額とまでは言えないレートで行われたものであること、黒川氏は事実を認めて深く反省していること等の理由から、人事院の処分指針を参考としつつ、先例をも考慮した上で、監督上の措置として最も重い訓告としたものであり、適正な処分がなされたものと考えております。
この処分については、法務省及び検事総長において訓告が相当と判断して決定し、内閣に報告したところ、その決定に異論がない旨の回答を得ました。そこで、検事総長から黒川氏に対し訓告の処分がなされたものであります。総理に対しては、最終的に私から処分したことなどを報告し、了承を得ました。
最後に、国家公務員法等一部改正法案についてのお尋ねがありました。
今般の国家公務員法と検察庁法の改正は、高齢期の職員の豊富な知識、経験等を最大限に活用する等の同一の趣旨、目的が認められることから、一つの法案として束ねることが適切であると考えています。
また、検察官についても、役降りにより公務の運営に著しい支障が生ずる場合があると考えられるため、役降りの特例を規定する必要があると考えます。もっとも、検察庁法改正案については様々な御意見があるものと承知しており、法務省としては、国民の皆様の声に十分耳を傾けて、引き続き丁寧に対応、御説明していく必要があるものと考えています。
国会における法案の取扱いについては国会がお決めになることと承知しているため、お答えすることは差し控えたいと思います。(拍手)
〔国務大臣武田良太君登壇、拍手〕