手嶋あさみの発言 (予算委員会)

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○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) お答え申し上げます。
 御指摘のような場合の裁判手続に関してでございますが、養育費の義務者が、義務者の住所が不明でありましても、その最後の住所地や子の住所地の管轄裁判所に調停や審判を申し立てることは可能でございます。文書の送達をすべき場所が知れない場合には、公示送達の方法で送達をした上で審判を行うことが可能でございます。
 また、義務者の収入が不明である場合につきましてですが、個別の事案における裁判官の判断にはなりますが、一般的には、過去の収入資料や賃金センサス等の統計上の数値等も参考にいたしまして現在の収入を推計し、それを基準に当該事案における適切な養育費の分担額を定めているものと承知しております。

発言情報

speech_id: 120115261X00720200305_018

発言者: 手嶋あさみ

speaker_id: 23253

日付: 2020-03-05

院: 参議院

会議名: 予算委員会