小野田紀美の発言 (予算委員会)

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○小野田紀美君 御答弁ありがとうございます。
 これ、総務省さんと法務省さん、連携していただいて、是非これを使っていただきたい。
 ただ、これ、気を付けていただきたいのが、これで住基ネットを使って訴える側に住所がばれてしまったら、今度DVで逃げている方とかの悪影響もありますので、あくまでこれは裁判所で個人情報は留めておくというような形で申請ができるようにとか、いろいろこれから細かくお話を相談させていただきたいと思います。
 さてさて、資料七から十二を見ていただきたいんですけれども、こちら、厚生労働省が養育費の相談支援センターというのを委託してやっているんですけれども、ここの報告書、今日、長いんですけれど、ちょっと是非皆さん読んでやってくださいよ。みんなここに書いてあるのが、住所とかが何も分からなくて、せっかく相談支援事業に来てくれた人にでも、どうしようもないですねという回答をするしかない、悔しいというのを、平成二十四年の報告書でも言っているし、平成三十年の報告書でも同じことを言っているんです。
 で、資料十ページ、資料十に、このセンターに相談してくれた結果、養育費の履行に結び付いたのはたった一三%にすぎないというふうに書いています。これ、養育費相談支援センターが悪いんじゃないんです。センターからの報告書で、これだけ法の整備をしないと駄目ですよと、これでは今は集められませんよという報告書を厚労省に上げているのに、厚労省さん、ちゃんと法務省さんとかと話ししたんですかというのは私本当に疑問で、これを放置しているということが悪い、これ何とかしなきゃいけないというので、先ほど住基に関してもいい御答弁いただきましたので、前に進めるということをやっていただきたいと思います。
 そして、そもそも、この二、三、四の手続にするためには養育費の取決めの法的文書がないとできないんですけど、この取決めができないということがそもそも問題、七四・四%はやってない、これ父子家庭ですけど。ということで、今、家族法研究会の中で養育費等を取り決めないと離婚できないようにすることというようなことが検討されていると聞きました。これ、絶対やめてください。私は大反対です。
 なぜかというと、離婚できないままに別居はしていると。例えばDVから逃げるとか何か理由があって別居はしているとなったときに何が起きるかというと、別居している親から当然生活費、養育費は入りません。なおかつ、児童手当というのは世帯主の口座に入ることが多いんです。そうすると、別居したまま児童手当は子供を持っていない親の方に着服される、なおかつ法的に一人親でないから公的な一人親への支援も受けられないという三重苦に陥ってしまうんです。この最悪なことを、やっぱり、もっと今より厳しい状態に子供たちが置かれてしまうということが容易に想像できるので、そういう現実に向けた、きれい事ではない議論をきちんと進めていただきたいというふうに思います。
 その上で、最初の取決め自体がハードルになるのであれば、子供の年齢に合わせた最低養育費というのをあらかじめ国が定めておくことで、すぐにこの二、三、四の手続に入れるようにして時間を短縮すべきだと私は思っています。その上で、そんなに払えないよという人の減額であるとか、また増額であるというものは調停や審判をすればいい話なので、まずはベースラインを定めて障害を一つなくしたい、これについてどう思われますでしょうか。

発言情報

speech_id: 120115261X00720200305_022

発言者: 小野田紀美

speaker_id: 4513

日付: 2020-03-05

院: 参議院

会議名: 予算委員会