松尾恵美子の発言 (予算委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(松尾恵美子君) お答え申し上げます。
当時は書簡でお返ししたわけでございますけれども、国家公務員法上、意見の申出というのは、国家公務員法の目的達成上、法令の制定又は改廃に関し意見があるときに国会及び内閣に対して行うものとされ、勤務条件に関する勧告は、職員の給与その他の勤務条件に関する事項を社会一般の情勢に適応させるために国会及び内閣に対して行うものとされております。
これらは、法的拘束力は有しないものの、人事行政の専門機関であり、労働基本権制約の代償機能や人事行政の公正の確保を担う人事院の正式な見解表明としてこれまで尊重していただいてきているところでございます。
書簡についてでございますが、国家公務員法上の規定はございませんが、先ほど申し上げたような役割を担う人事院の見解表明である点におきまして、意見の申出や勧告と同様の意義があるものと考えております。