松尾恵美子の発言 (予算委員会)

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○政府参考人(松尾恵美子君) お答え申し上げます。
 委員御指摘の規定は、昭和五十九年当時、検察庁法第二十二条が国家公務員法第八十一条の二第一項の法律に別段の定めがある場合に当たるものとして、勤務延長を含む国家公務員法上の定年制度が検察庁法により検察官には適用されないことを示す趣旨で発出されたものでございます。

発言情報

speech_id: 120115261X00920200309_104

発言者: 松尾恵美子

speaker_id: 13252

日付: 2020-03-09

院: 参議院

会議名: 予算委員会