西村康稔の発言 (予算委員会)

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○国務大臣(西村康稔君) 大変大事な御指摘をいただいたというふうに思っております。
 まさに、万が一の事態に備えて様々な措置がとれるようにということで、今般、新型インフルエンザ特措法の対象に今回の新型コロナウイルス感染症を対象にするということで、これ、野党の皆さんにも御協力をいただきまして、短時間で審議、成立ということで、このことはまず感謝を申し上げたいと思います。
 その上で、現在のところは法に基づかずに、これ要請ベースの話でありますので、昨日のさいたまアリーナのイベントにつきましても、私から埼玉県知事に電話で自粛の要請を、要請してもらえないかというお話、それまでも再三再四、もう埼玉県知事から自粛の要請があったわけですけれども、さらに、どうしても主催者の判断で、これは強制力を持つもの、要請じゃありませんので、ものではございませんので、する場合には、感染予防であったり、それから万が一のときに備えてしっかりと連絡を取れるようにしてほしいということも要請をしてほしいということを申し上げて、埼玉県知事から主催者にそのことを伝えて、名簿を、お名前とか連絡先を、まあほとんどの方が書いていただけたというふうに聞いておりますので、万が一のときには、それに沿って感染の拡大を防ぐ対策が取れるというふうに考えておりますけれども、いずれにしても、自粛がなされなかったことは大変残念なことというふうに思っております。
 その上で、この法律が施行されましたので、厚労大臣から蔓延のおそれが高いという報告があった場合に政府対策本部が立ち上がって、そしてその後、更に感染の状況がひどくなれば緊急事態宣言も取り得るようになるわけですけれども、緊急事態宣言の前であっても、法律に基づいて、法律二十九条というのがありまして、それに基づいて、都道府県知事は様々な団体に対してイベントなどの規模の縮小とかそういったことを要請することができるようになっておりますので、法律に基づいて措置ができますし、さらに、緊急事態宣言になればより強い指示という措置ができますし、事態のそういったことも公表できるようになるわけであります。
 そしてまた、審議の過程でも、今般のような新しい感染症が出てきたときに、新感染症という未知のものであれば直ちに新型インフルエンザ特措法が使えたわけですけれども、そうでなかったがゆえに、一月九日の段階で、コロナウイルスということでWHOが発表したがゆえに、もう分かったものということでそのルートが使えないということで指定感染症でやったわけでありますけれども、いずれにしても、例えば指定感染症であってもこの新型インフルエンザ特措法が使えるような道を開くかどうかなど、今般の国会でも様々審議をいただきましたので、事態が終息した後にしっかりと検討を加えていくということを考えております。

発言情報

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発言者: 西村康稔

speaker_id: 6755

日付: 2020-03-23

院: 参議院

会議名: 予算委員会