宮内和洋の発言 (予算委員会)

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○説明員(宮内和洋君) 会計検査院法二十六条に違反した場合、事態につきましては、会計検査院法第三十一条におきまして、会計事務職員が違反した場合については懲戒処分を要求するということができる規定になっております。
 そこで、懲戒処分の要否について検討いたしましたが、その違反行為を行った会計事務職員において、既に退職されていたり、あるいは既に懲戒処分を受けておられたりしたということから、懲戒処分の要求を行わなかったところでございます。

発言情報

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発言者: 宮内和洋

speaker_id: 8672

日付: 2020-03-25

院: 参議院

会議名: 予算委員会